【税理士監修】認知症であっても生前贈与は可能?実施する方法や注意点を解説

更新日:2023.9.8

認知症になると法律行為に制約を受けることになります。贈与は法律行為の一種であるため、認知症になった後の生前贈与は成立しない恐れがあります。また、生前贈与が可能な状態であっても、トラブルを防ぐためにはいくつかのポイントに注意が必要です。

本記事では認知症になった人による生前贈与の可否や判断するポイント、生前贈与を行う際の注意点を解説します。

認知症発症後の生前贈与についてみる前に

認知症発症後の生前贈与について具体的な内容を見る前に、まずは生前贈与について解説します。

生前贈与とは

生前贈与とは文字通り、被相続人の生前に行う贈与行為です。死因贈与や遺贈のように、死亡が条件となる贈与と区別するために、生前に行う贈与に対して生前贈与という言葉が用いられます。

単に生前贈与と表現する場合、生前に行う贈与全般を意味します。一方で、相続税の節税対策として行う生前贈与の場合、贈与税の基礎控除の仕組みを使った贈与行為のみを生前贈与と指すケースも多いです。相続税対策として行う後者の贈与行為は、狭義の生前贈与と表現できるでしょう。

本記事における以降の文章では、生前に行う贈与全般の意味で生前贈与という言葉を用います。

生前贈与を行うメリット

生前贈与を行うメリットとして大きく3つ挙げられます。

1つは、税負担を抑えながら財産移転ができる点です。

前述したように、贈与税の基礎控除の仕組みを使えば、贈与税を発生させずに財産移転ができます。贈与税の基礎控除額である年間110万円以下の生前贈与を長年続けていけば、贈与によるトータルの財産移転額が大きくなり、相続税の対象となる相続財産の額を小さくできるのです。

相続よりも手続きが容易である点も、生前贈与のメリットとして挙げられます。

遺言書がない相続の場合、相続人全員による遺産分割協議が必要です。相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を集める必要があります。名義変更においても、被相続人の連続した戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本といった多くの書類が必要です。

一方で贈与の場合、関係する人物は贈与を行う人と贈与を受ける人の2者のみであり、双方の合意があれば贈与契約が成立します。必要な手続きについても贈与契約書の作成ぐらいであり、相続よりも小さな労力で済みます。名義変更に必要な書類も、相続よりも少ないケースがほとんどです。

生前贈与のメリットとして、贈与者の希望する相手へ確実に贈与できる点も挙げられます。

遺言書がない相続の場合、誰が何を相続するかを相続人全員による遺産分割協議で決めます。遺産分割協議の結果によって、被相続人が生前に想定していた相続にならない可能性は高いです。そもそも、相続の権利を有するのは民法で定められた法定相続人のみであるため、孫や遠方の親族・友人などへの相続はできません。

贈与には法定相続人のように相手の規定がなく、誰に贈与を行うか自由に決められます。財産移転をしたい相手が明確である・希望通りの贈与をしたい場合に、生前贈与は効果的な方法です。

不動産のように、遺産分割協議でトラブルになりやすい財産の移転を事前に済ませておく目的で生前贈与を行うケースもあります。

認知症になった人による生前贈与の可否

前提として、生前贈与を含む贈与は法律行為の一種です。贈与について、民法第549条で以下のように規定されています。

『第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。』

引用元|民法 – e-Gov法令検索

贈与は贈与を行う人・贈与を受ける人の双方による合意によって効力を生じます。すなわち、意思能力がない人による法律行為は無効と判断されるのです。そして、認知症の発症後は意思能力が失われた状態とみなされるため、認知症発症後の生前贈与は無効とされる恐れが大きいです。

ただし、認知症になった人でも生前贈与が一切できないわけではありません。条文の内容を言い換えると、意思能力があると判断されれば生前贈与が有効となるという意味です。認知症が軽度であれば、贈与行為をするだけの意思能力を有しているケースもあります。

専門知識や経験がない人が意思能力の有無を正しく判断するのは難しいため、医師の診断を受けるのが確実です。

認知症になった後で生前贈与をする際のポイント

認知症になった後で生前贈与をする際は、以下3つのポイントを押さえることが大切です。

  • 医師による診断を受け診断書を作成してもらう
  • 診断後は速やかに生前贈与を行う
  • 贈与契約書を作成する

それぞれのポイントについて、大切である理由や具体的な方法などを詳しく解説します。

医師による診断を受け診断書を作成してもらう

認知症発症後であっても、意思能力がある場合は生前贈与が有効です。しかし、意思能力の有無や生前贈与をする上で問題がないかを専門知識のない人が正確に判断するのは容易ではありません。

認知症の発症後に生前贈与を行うためには、医師による診断を受け、意思能力がある旨を確認する必要があります。

なお、意思能力があると確認した上で生前贈与をしたと証明できるよう、診断書を作成してもらうことも大切です。医師による診断書がない場合、診断を受けたことを示す証拠がなく、生前贈与が否認されてしまう恐れが考えられます。

診断後は速やかに生前贈与を行う

意思能力に問題がないという診断を受けた後は、速やかに生前贈与を行うことが大切です。

診断時点では意思能力があったとしても、時間が経ち認知症が進行してしまえば意思能力が失われる恐れがあります。診断を受けてしばらく経ってから生前贈与を行ってしまうと、診断書の作成日から時間が経っているために認知症が進行していたはずという指摘も起こり得ます。せっかく医師による診断を受けていても、意思能力を証明する証拠にならなくなってしまうのです。

意思能力に問題がないうちに行った生前贈与であると主張するため、診断書の作成後は速やかに生前贈与を行う必要があります。診断書の作成日から1ヶ月以内がひとつの目安となります。

医師による診断を受けてからしばらく時間が経過してしまった場合、手間にはなりますが、再度診断を受けた上で生前贈与を行うのが安心です。

贈与契約書を作成する

生前贈与のトラブルを防ぐためには、贈与契約書を作成するのが効果的です。

贈与は贈与をする人と贈与を受ける人の双方による合意があれば可能であり、口頭の約束のみでも贈与契約は成立します。しかし、贈与の事実や内容を証明するためにも、贈与契約書を作成するのが一般的です。

特に、認知症発症後に行う生前贈与については、贈与を行う人の意思能力が重要な論点となります。双方の合意に基づく贈与であると示すため、贈与契約書は必ず作成するべきといえます。

贈与契約書に記載するべき項目は以下の通りです。

  • 贈与を実施した日付
  • 贈与者の氏名・住所・押印
  • 受贈者の氏名・住所・押印
  • 贈与の内容:贈与財産の種目、金額など 不動産の場合は所在・番地を正確に記載し、200円の収入印紙を貼る必要があります
  • 贈与の方法

受贈者が未成年の場合、親権者の署名捺印も必要です。

贈与契約書に特定の様式はありません。パソコンでの作成もできます。ただし、信ぴょう性を高めるため、日付と署名部分は手書きにするのが安心です。

贈与契約書は2通作成し、贈与者・受贈者の双方で保管する必要があります。

認知症の人が生前贈与を行う際の注意点

認知症の人も、意思能力に問題がないと診断を受ければ生前贈与が可能です。医師の診断を受けた上で、前章で紹介したポイントを守った正しい方法で進めれば、認知症の発症後であっても有効な生前贈与となります。

ただし、認知症発症後の生前贈与はトラブルが起こりやすいのは事実です。生前贈与に関するトラブルを避けるためには、正しい生前贈与を行うことだけでなく、注意点を押さえる必要もあります。

認知症の人が生前贈与を行う上で特に注意したいポイントは以下の2点です。

  • 生前贈与では成年後見制度の利用ができない
  • 必要書類を正しく作成・管理する

それぞれのポイントについて、注意するべき理由や対処法などを解説します。

生前贈与では成年後見制度の利用ができない

認知症の発症後、成年後見制度を利用するケースが多いです。意思能力が必要となる様々な場面で便利な制度ですが、生前贈与では成年後見制度の利用ができません。

成年後見制度とは、認知症や精神障害などによって意思能力がない人に代わり、成年後見人が財産管理や契約行為の支援を行う制度です。配偶者・親・子といった親族が成年後見人になるのが一般的であり、家庭裁判所による専任が行われます。

成年後見制度は、意思能力がない人の有する財産を保護するための制度です。生前贈与は財産を処分する行為であり、成年後見制度の目的に反します。したがって、生前贈与では成年後見制度を利用できず、成年後見人が代理で生前贈与を行うことはできません。

成年後見制度を利用すれば生前贈与ができるという誤解はありがちです。生前贈与では成年後見制度の利用ができないと正しく認識する必要があります。

なお、認知症の人に成年後見人がいる場合、一定の条件を満たせば遺言書の作成は可能です。認知症発症後に遺言書を作成するための条件として以下の3つが挙げられます。

  • 意思能力が一時的に回復した
  • 遺言書の作成に2人以上の医師が立ち会った
  • 遺言書の作成時に意思能力があったことを立ち会った医師が遺言書に記載し、署名押印をしている

あくまで被相続人(認知症患者である成年被後見人)本人が遺言書を作成する必要があります。成年後見人の有無は条件のひとつであり、成年後見人が代わりに遺言書を作成できるわけではありません。成年後見人がついている上で、前述した3つの条件も満たす必要があるのです。

必要書類を正しく作成・管理する

認知症の人による生前贈与の否認を避けるため、必要書類を正しく作成・管理することが大切です。

認知症発症後の生前贈与が有効であるか否かは、意思能力の有無によって判断されます。大前提として、意思能力に問題がない旨について医師に診断書を作成してもらい、証拠として保管する必要があります。口頭での診断だけでは診断結果を示せる証拠書類が残らないため、診断書の作成は必須です。

贈与契約書の作成も大切です。贈与契約書は、贈与をした日や双方の合意を証明する書類となります。ただし、贈与契約書の記載事項に不備・漏れ・誤りなどがある場合、贈与契約書が無効になる恐れがあります。効力を有する贈与契約書を作成するためには、専門家のサポートや確認を受けるのが確実です。

贈与契約書以外にも、贈与の事実を客観的に証明できるものがあると安心です。金銭の場合は手渡しではなく振込で贈与する、有価証券や不動産は贈与後すぐ受贈者に名義変更をするなどの方法が挙げられます。

まとめ

原則として、認知症の発症後は意思能力がないと判断されます。生前贈与は法律行為であり、法律行為は意思能力がなければ認められません。したがって、認知症発症後の生前贈与は無効になる恐れが大きいです。

しかし、認知症の発症後であっても、意思能力に問題がないと診断されれば生前贈与が可能です。認知症の発症後に生前贈与を行う際は、生前贈与が無効とされないようにポイントを押さえて正しい方法で実施する必要があります。

生前贈与を含め法律行為は複雑な部分が多く、専門知識がない人が正しく理解・判断するのは容易ではありません。その上、認知症発症後の生前贈与は、通常の生前贈与よりもトラブルのリスクが高いのも事実です。有効な生前贈与を確実に実施できるよう、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

相続税申告は、やさしい相続相談センターにご相談ください。

相続税の申告手続きは、初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし、適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

>>お問い合わせはこちら

監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。【執筆実績】「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他、【メッセージ】亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って、相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。