【税理士監修】生前贈与の方法とは?税務署に注意されないための手続きについて説明

更新日:2023.9.8

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に相続財産を相続人へ贈与する行為のことです。生前の内に贈与することで、相続税を減らす節税効果があります。また、相続財産を渡したい人に直接贈与することで、相続トラブルを事前に防ぐことも可能です。

しかし、生前贈与には便利な面もある一方、デメリットもあります。場合によっては、相続税の節税対策にもならず、贈与税がかかる可能性もあるため注意が必要です。

生前贈与は、正しく行わなければ思っていた以上に贈与税が発生し、受贈者の生活が困窮することもあります。そのため、生前贈与は正しく行うことが大切であり、手続きや事前の準備などをしっかりと把握することが大切です。生前贈与を行う前に何をすべきか、注意点などについて確認しましょう。不安に感じる人は、専門家へ相談してから生前贈与を行うことをおすすめします。

生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が生きている間に、相続財産を少しずつ相続人や他の人へ贈与する行為です。生前贈与することで、将来的に相続する財産を減らすことができ、相続税の節税が可能になります。そのため、資産が多い人ほど生前贈与をすることはメリットが高く、早めの行動が大切です。

生前贈与では、贈与税の節税ができるだけではなく、財産を相続したい人に直接財産を相続することもでき、相続のトラブルに発展しないメリットがあります。このように、様々な面において生前贈与はメリットがあるため、行う人も多いです。

しかし、生前贈与は基礎控除額以上の贈与があると、受贈者に贈与税が発生する仕組みになっており、場合によっては相続税以上の税金がかかる可能性もあります。生前贈与を行う場合は、正しい方法や仕組みについて理解してから行うと良いでしょう。贈与者だけではなく受贈者も、生前贈与について理解してから行動してください。

生前贈与をする前に知っておくべきこと

生前贈与を行う前に、注意点や基礎控除額について必ず確認する必要があります。生前贈与は、相続税の節税対策に最も適した方法ではありますが、基礎知識を知らずに生前贈与を行うことは、贈与者や受贈者両方に不利益です。損をしないためにも、基礎知識について把握してから生前贈与を行いましょう。

遺産総額が基礎控除以下なら生前贈与しなくても良い

相続財産の総額によって定められる相続税は、基礎控除額が決められています。仮に、相続財産が基礎控除額以内であれば相続税は発生しません。このことから、相続財産が少ないのであれば、相続税を節税するために生前贈与を行う必要は無いでしょう。

相続税の基礎控除額は、以下の通り計算を行います。

  • 相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人の数が3人の場合、4,800万円が相続税の基礎控除額です。そのため、相続財産の総額が4,800万円以内に収まっているのであれば、相続税は発生しません。

相続税の節税を目的としたために生前贈与を行う場合、まずは相続財産の総額が基礎控除額に収まらないのかどうかを確認しましょう。相続税と贈与税を比較すると贈与税の方が税率は高く、全て生前贈与をした場合、生前贈与をした方が税金が多くなる可能性は非常に高いです。そのため、必ず資産を確認してから行うようにしてください。

しかし、相続財産が基礎控除額以内だとしても、生前贈与であれば確実に渡したい人に財産を受け渡すことが可能です。メリットやデメリットだけではなく、何のために生前贈与を行うのか、目的について確認してから生前贈与を行うようにしましょう。

基礎控除以内の生前贈与なら申告は不要

生前贈与の基礎控除額は、110万円です。そのため、基礎控除額以内の贈与であれば、贈与税は発生しません。しかし、基礎控除額は年間110万円と定められており、贈与税は贈与者ではなく受贈者に課されます。受贈者は、複数人からの贈与を受け取ることは可能ですが、贈与された額が年間で合計110万円を超えると、贈与税の課税対象となるでしょう。

110万円以内の贈与であれば、何回でも贈与を受けて大丈夫だと考えている人は多いですが、年間で合計110万円が基礎控除額と決まっています。例えば、父から50万円、祖父から60万円の贈与であれば110万円に収まっていますが、父から60万円、祖父から60万円受け取った場合、贈与額は120万円となり贈与税が発生します。

複数人から贈与を受ける場合は、贈与税が発生しないよう贈与額の調整を行うことが大切です。

生前贈与の方法

生前贈与は、間違った方法で行うと税務署から指摘があり、場合によっては税務調査が入るため注意が必要です。不要な税務調査を受けないためにも、生前贈与の事前準備を欠かさずに行うことが大切です。

正しい生前贈与の方法とは、どのような方法なのか確認します。

贈与契約書を作成する

贈与契約書を作成しておけば、税務署による調査があっても、適切に行われた贈与であることが証明できます。生前贈与は、方法を間違えてしまうと、被相続人が死亡した際、相続税の計算時に生前で贈与した分が加味される可能性が高いです。

生前贈与は正しい方法で行わなければ、贈与した分も相続財産として考えられることもあり、相続税が多額になることもあります。確実に、生前贈与で贈与されたものだと証明するためにも、贈与契約書の作成は必須です。

また、贈与契約書を作成しておけば、相続トラブルに発展しにくくなります。贈与者の意思で生前贈与されたものだと、他の相続人に納得させるためにも、贈与契約書を作成しておきましょう。

贈与契約書には、以下の項目を記載します。

  • 誰が贈与者なのか、住所や氏名を記入
  • 誰に贈与するのか、受贈者の住所や氏名を記入
  • いつ贈与するのか、贈与契約が締結された日付や実行した日付を記入
  • 何を贈与するのか、贈与する財産の内容や金額など、贈与財産に関する情報を記入
  • どうやって贈与するのか、贈与方法の記入

贈与契約書はパソコンなどを使って作成しても良いですが、署名欄は直筆が好ましいです。本人が書いたという事実が、なによりも大切な証拠となるため、署名や捺印は忘れずに行いましょう。

贈与する財産の中に不動産が含まれる場合は、印紙の証明も必要です。贈与契約書に印紙を貼り付け、証拠として所有しましょう。

贈与契約書は自身で作成することもできますが、確実な証拠として残したい場合は、専門家と相談しながら作成した方が有利に働きます。

贈与を受け取る

贈与契約書を作成した後に、贈与を実行してください。現金などの贈与を行う場合は、銀行への振り込みで行いましょう。何故なら、手渡しの場合は生前贈与を行った証拠が残らないからです。振込であれば、通帳に必ず記帳されているため、証拠として残すことができます。

また、通帳に記帳されていれば、税務調査が入った際に使途不明金があると言われることもありません。確実に生前贈与として贈与されたものであり、相続財産を隠しているわけではないことを説明するためにも、手渡しは避けましょう。

税務署は隈なく税務調査を行います。しっかりと証拠を提出できるように、生前の内から準備することが大切です。

贈与税申告を行う

受贈者は、贈与税の申告が必要です。しかし、基礎控除額である110万円以内の場合、申告する必要はありません。年間で基礎控除額以上の贈与があった場合に、贈与税の申告を行ってください。

贈与税の申告を行うのは、贈与された本人です。贈与者が贈与税申告を行う必要は無いため、確認しましょう。しかし、非課税枠ではあるものの、贈与税申告を行わなければならないケースもあります。例えば、住宅取得等資金で1,000万円の贈与があった場合は、贈与税の非課税枠ではあるものの贈与税の申告を行わなければなりません。

贈与のケースによって申告の有無は異なるため、あらかじめ確認することが大切です。

贈与税の申告は、贈与のあった年の翌年の2月1日から3月15日までと定められています。確定申告も同時期に行うため、確定申告が必要な人は同時に行いましょう。贈与税の申告は、税務署に直接提出するか電子申告、もしくは郵送での申告が可能です。

贈与税の申告には、以下の書類が必要になります。

必要書類提出する人
申告書第一表 兼贈与税の額の計算明細書贈与税を申告しなければならない全員
申告書第一表の二 住宅取得等資金の非課税の計算明細書住宅取得等資金の非課税枠を利用する人
申告書第二表 相続時精算課税の計算明細書相続時精算課税を利用する人

ほかにも、配偶者控除を利用する場合など、様々なケースに分かれて提出する申告書の内容が異なります。自分がどのような状況にあり、どのような申告をしなければならないのか把握してから、申告書の用意を行いましょう。

生前贈与をする際に注意すべきこと

生前贈与は、相続税の節税対策に効果的なため、多くの人が行っています。しかし、利用には注意すべき点も多いです。注意しなければ、贈与税が発生したり、贈与者が死亡した際に相続税が発生したりと、残された遺族や受贈者に負担がかかる場合もあります。

思いがけず、多額の税負担に困窮してしまうこともあるため、注意事項を確認してから生前贈与を行いましょう。

相続開始3年以内に生前贈与をすると相続税がかかる

相続開始前、つまり故人が死亡する前3年以内の生前贈与は、相続財産に含まれるため相続税が発生することもあります。仮に贈与契約書を作成していたとしても、3年以内に死亡していたら相続財産に含まれるため注意してください。

生前贈与を行ったはずなのに相続財産に含まれてしまえば、節税対策にもなりません。生前贈与を行う場合は、あらかじめ計画を立てて、長期的に行うことが大切です。

税務署に証明できない生前贈与は相続税がかかる

税務署の調査や管理は厳しく、生前贈与を行ったと証明できない場合は、相続財産としてみなされる可能性も高いです。相続財産としてみなされてしまうと、相続税が発生するため、必ず生前贈与であることを証明できるように準備しましょう。

生前贈与だと証明するためには、以下に注意してください。

  • 名義預金はしない
  • 現金手渡しも行わない
  • 毎年同じ時期に贈与を行わない

名義預金は、故人が管理している資産としてみなされるため、確実に贈与者の名前で運用している口座に預金するようにしましょう。また、現金手渡しも生前贈与と認められません。何故なら、仮に贈与者が110万円を銀行から引き落とし贈与したとしても、110万円が確実に贈与されたかどうかを証明することができないからです。確実に贈与を行ったことを証明するためにも、現金手渡しではなく口座への振り込みを徹底するようにしてください。

さらに、毎年同じ時期に贈与を行う場合、連年贈与とみなされてしまいます。例えば、5年にわたり100万円の贈与を行っていた場合、500万円の財産を5年に分けて贈与していたとみなされてしまうでしょう。

しかし、資産が多い場合は、毎年少しずつ贈与をしたいと考えている人もいます。そういったケースでは、連年贈与ではなく、たまたま毎年贈与を行っていたということを証明しなければなりません。例えば、贈与を行う度に贈与契約書を作成し、贈与する時期もずらせば、税務署から疑われる確率を下げることができます。

生前贈与は、上記のように注意すべき箇所が多くあるため、あらかじめ注意点について確認し、対策を考えることが大切です。

税務署へ贈与の事実を隠し通すことはほぼ不可能

税務職員は、故人の預金口座も確認できる権限があるため、細かく税務調査を行います。そのため、生前贈与を誤魔化すことはできません。例えば、基礎控除額以上の贈与を行い隠したとしても、故人の預金だけではなくあらゆる口座を確認し、故人の資産の動きを確認されます。仮に、現金を手渡しで行っていたとしてもばれるため、隠すことはできません。

税務署の調査から逃れるためには、確実に生前贈与を行ったことを証明しなければならないため、事前の準備が何よりも大切になります。

まとめ

生前贈与は、相続税の節税対策として行われるものですが、手続きの方法や贈与の額によっては相続税や贈与税の対象となってしまいます。そのため、必ず注意が必要です。さらに、生前贈与にはいくつかの注意点もあり、相続開始3年以内の生前贈与分は全て相続財産に含まれてしまうため、早めの対策を行うようにしましょう。

生前贈与を行う際は、銀行振り込みなど、物的証拠が残るように行うことが大切です。何故なら、証拠があれば税務署の調査がされても、生前贈与を行ったことの証明にもなり、相続トラブルにも発展しにくくなります。相続税の節税や、相続のトラブルを回避したい場合は、確実な方法で生前贈与を行いましょう。

確実に生前贈与を行うためには、贈与契約書を作成することがおすすめです。贈与契約書は、受贈者に贈与税の負担がかからないためにも必要なことであり、専門家と相談しながら作成すると良いでしょう。

生前贈与は、年間110万円であれば贈与税の課税対象となりません。長期的な計画を立てて、早めに生前贈与を行うことで、相続税の節税にも効果があります。予期せぬ税金を支払うことで、残された家族が困ることのないように、早い段階で計画を立てましょう。生前贈与で損をしないためは、専門家へ相談することがおすすめです。

相続税申告は、やさしい相続相談センターにご相談ください。

相続税の申告手続きは、初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし、適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。