【税理士監修】相続財産を巡る兄弟間の生前贈与トラブルの事例と解決方法
更新日:2023.9.8
生前贈与は、生きている間に他者に財産を受け渡すこと・受け取ることです。譲りたい財産がある場合や相続税の税金対策として活用されます。生前贈与をすると兄弟間でトラブルが起こる可能性があります。実際に、「不平等な生前贈与によって兄弟の仲が悪くなった」「相続後に、揉め事に発展した」というケースも少なくありません。生前贈与をやめるべきか、どのように対処すれば良いのかと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、生前贈与によって起こり得るトラブルの内容と解決方法について解説します。生前贈与のメリットや贈与税率といった贈与に関する基本情報も併せて解説するため、贈与を検討中の方に必見の内容です。ぜひ、参考にしてみてください。
目次
生前贈与とは
生前贈与は多くの方が利用する財産の受け渡し方法です。生前贈与という言葉を聞いたことがあるものの、実際にどのような制度なのか理解しきれていないという方も多いでしょう。ここでは、まず、生前贈与の概要や贈与に関する基本情報について解説します。
生前贈与の概要
生前贈与とは、生きている間に財産を他者に譲り渡すことです。贈与の際は贈与税が発生します。贈与税を納めるのは贈与を受けた方で、贈与をした方には税金を納める義務が発生しません。例えば、祖父が孫に1,000万円を贈与した場合、孫が贈与税の申告・納税をすることになります。
なお、贈与税の課税方法は、暦年贈与と相続時精算課税制度の2種類です。暦年贈与は一般的に広く適用される課税方法で、年間110万円の基礎控除があります。110万円以下の財産には贈与税が課されません。
また、相続時精算課税制度は、贈与時の税金を抑えて相続時にまとめて税金を納める制度です。2,500万円の特別控除があります。控除の金額は大きいですが、相続時精算課税制度を適用した贈与財産は相続発生時に相続財産に加算されるため、大きな節税や免税の効果は期待できないでしょう。
生前贈与した財産にかかる贈与税率
暦年贈与を選択した贈与財産に課される税率は、一般税率と特例税率の2種類です。特例税率は父母や祖父母といった直系尊属から、贈与があった年の1月1日において18歳以上の子や孫などの直系卑属への贈与で適用されます。一方、一般税率は第三者間や兄弟間など、特別贈与の条件に合致しない贈与に適用されます。税率は以下の通りです。
【特例税率】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
【一般税率】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
(参考:国税庁 贈与税の計算と税率)
また、相続時精算課税制度にかかる税率は一律20%です。2,500万円の特別控除を超えた金額に対して課されます。例えば、贈与財産が5,000万円あると仮定しましょう。この場合5,000万円-2,500万円=2,500万円に対して20%の税金が課されます。そのため、この場合の贈与税は2,500万円×20%=500万円と算出できます。
生前贈与のメリット
生前贈与が兄弟間のトラブルを招くのであれば、生前贈与にはメリットがないと感じる方もいるかもしれません。しかし、生前贈与には以下のようなメリットがあります。
・相続税の軽減効果を期待できる
・税制改正による影響を小さくできる
・自身の選んだ人に確実に財産を譲り渡すことができ、尚且つお金の使い方を確認できる
まず、生前贈与によって財産を受け渡しておくことで相続時の財産が減るため、相続税を圧縮できる可能性があります。また、実際に渡した財産をどのように管理しているか自身の目で確認できるのも利点の一つです。遺言書でも遺産の分割方法や割合は指定できますが、相続人のお金の使い方は生きている間にしか確認できません。
なお、税制度は時代の変化に伴い見直される可能性があります。相続時に税制改正が施されて今までよりも税額が上がることもあるでしょう。生前贈与しておけば、確実に現在の税制度が適用されます。
生前贈与を巡る兄弟間トラブルの事例
生前贈与は法定相続人間でのトラブルの種となる恐れがあります。特に兄弟間でのトラブルは少なくありません。どのようなケースにおいて兄弟間でのトラブルが発生するのか、具体的な事例を紹介します。
生前贈与があったことを兄弟に内緒にしている
相続が発生した際に、生前贈与があったことを他の相続人に隠してしまう人がいます。しかし、相続税の計算をする際は、相続財産を洗い出すために、過去の贈与履歴や財産の移動など全てのキャッシュフローについて確認が必要です。生前贈与があったことを隠しても後々ばれる可能性が高く、隠蔽しようとしたことでより大きな問題に発展する恐れがあります。
相続人間の揉め事に発展し遺産分割協議が進まなくなると、相続税の申告期限内に申告手続きや納税を終えられなくなるため注意しましょう。申告・納税期限は相続が発生したことを知った日から10ヵ月以内です。無申告の場合、延滞税や重加算税といったペナルティーを受ける恐れがあります。できるだけ早く話し合いを進めることが大切です。
兄弟間で相続割合を変えるべきだと考えている人がいる
兄弟間で平等に財産を受け取るのではなく、人によって割合を変えるべきだと考える方がいることで、贈与時・相続時に意見がまとまらなくなるケースがあります。例えば、家督相続の制度を重んじる人が「長男がより多くの財産を相続すべき」と言い出した場合や、特定の人物が親の介護を担っていたため「できればその人に多くの財産を譲り渡したい」と言い出した場合などです。
このようなケースにおいては、財産の分割割合で不平等感を受けやすくトラブルに発展するケースも少なくありません。できれば、被相続人が生きている間に財産の分割方法・分割割合について話し合いをしておきましょう。
生前贈与により獲得した財産を上手く活用できていない
生前贈与により獲得した財産の資産運用が思うようにできないこともあります。例えば、譲り受けた株式が暴落したり、資産運用として行った不動産投資が上手くいかなかったりするといったことが考えられます。贈与によって取得した財産を、受贈者が自由に使用しすぎる、あるいはお金の使い方が荒いなどというときは、その他の法定相続人が不満を感じる原因となるでしょう。
生前贈与をする場合は、財産の使用目的を明確にする必要があります。何に使うための財産なのか、どのような目的で譲り渡すのかを話し合いにより他の相続人にも明言しておきましょう。
兄弟同士で贈与するケース
兄弟間で財産を贈与するケースもあります。ただし、この場合は相続時精算課税制度を利用できない点や一般税率が適用される点に注意が必要です。相続時精算課税制度では2,500万円の特別控除がありますが、贈与者が60歳以上の直系尊属で、受贈者は推定相続人である20歳以上の子や孫でなければ適用されません。暦年贈与で贈与をした場合でも、兄弟間では特例税率が適用されないため、親や祖父母から贈与を受ける場合に比べて税率が上がります。
また、財産の贈与者に配偶者や子などの家族がいる場合、中には財産を兄弟に贈与することに対して不満を感じる方もいるでしょう。なぜ兄弟に財産を贈与するのか、どのような目的があるのかを事前に話し合い、理解を得ておく必要があります。
生前贈与に不公平を感じた場合の解決方法
長男だけが事業所を譲り受けたり、末っ子だけが教育資金を贈与してもらったりと、特定の人物にのみ生前贈与がなされた場合は兄弟間で不公平を感じるきっかけとなります。相続時に不平等な贈与があったことが発覚したときは、遺留分の侵害請求を行いましょう。
遺留分侵害請求をする
兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められています。遺留分とは、法定相続人が受けられる相続財産の最低限の割合のことです。自分以外の人物に多額の生前贈与があり、相続時の財産が少なくなった場合は遺留分侵害請求をすることで最低限の取り分を受け取ることができます。
遺留分侵害請求には特別な請求方法が定められていません。口頭や書面で伝えるだけでも有効です。ただし、口頭の場合誤解が生じたり「言われていない」と言い出したりするといったトラブルが発生する恐れがあります。
このような状態を予防するためにも、侵害請求の内容は書面に残すのが得策です。また、書類は内容証明郵便で送付するようにしましょう。内容証明郵便では、いつ誰に向けてどのような書類が発送されたかが謄本によって証明されます。
特別受益にあたるか確認する
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受けた特別な財産のことです。相続が発生する前の財産のやり取りも特別受益に該当する可能性があります。
特別受益が認められた場合、特別受益の持ち戻し計算が行われます。特別受益を受けた相続人について、該当する財産の分を差し引きして相続割合を決定する方法です。特別受益の分を相続財産から差し引くことで、財産の均等化を図ることができます。
特別受益に該当するケースとしないケース
特別受益に該当するかどうかの定義は曖昧な部分が多く、自身で判断できず悩んでいる方も多いでしょう。ここでは、特別受益に該当するケースとしないケースについて解説します。
特別受益に該当するケース
遺贈により受け取った財産は特別受益に該当します。遺贈とは遺言書で「〇〇に△△を遺贈する」と指定し、その通りに財産を取得することです。死因贈与と言って「私が死亡した場合は、〇〇に△△を譲ります」と宣言し、双方の同意を得た財産も特別受益に該当します。
また、生前贈与においては、婚姻費用や養子縁組のための持参金の贈与が特別受益となる可能性があります。その他、留学費用や不動産、有価証券など生計の資本となる財産も特別受益と見なされたケースがあるため、贈与の際は注意しましょう。
特別受益に該当しないケース
特別受益に該当しないケースとしては、相続人以外の者への贈与財産が挙げられます。例えば、「いつもお世話になっている介護士に、1,000万円を贈与した」という場合でも、特別受益には見なされません。ただし、このような場合においては、法定相続人から遺留分の侵害請求が行われる可能性があります。
また、法定相続人でない孫への教育資金の贈与も注意が必要です。本来は孫の父母である人物が教育資金を捻出するものと考えられ、孫への教育資金が、実質、子への特別受益として見なされる恐れがあります。
生前贈与による兄弟間トラブルを防ぐポイント
生前贈与で兄弟間のトラブルを回避するためのポイントを紹介します。ポイントを事前に確認し適切に対応しましょう。
生前贈与をする前に同意をとる
不要なトラブルを防ぐためには、生前贈与をする前に法定相続人となり得る方全員に同意を取ることが大切です。通常、自身が知らない贈与財産が発覚したときや隠ぺいされていたことが分かったときに、不平等感を感じやすくなります。
相続時にトラブル発展した場合、相続人の同意がないと遺産分割協議が進まなくなるため注意しましょう。遺産分割協議は相続があったことを知った日から10ヵ月以内に終わらせる必要があります。遺産分割協議が滞ると家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになり、余計な時間や手間、費用が発生します。事前に法定相続人の同意を得ておくことで、贈与時だけでなく相続時もスムーズに対応できるようになるでしょう。
専門家に相談する
生前贈与による財産の不平等があり、遺産分割協議が進まない場合は専門家に相談するのも方法の一つです。具体的な相談先には、弁護士や税理士などが挙げられます。
弁護士に相談する場合は、交渉の代理や調停の申し立てをサポートしてもらえるのが主なメリットです。また、税理士に相談する場合は、遺産分割協議書の作成や各種申告代行、税金対策など税務に関して幅広くサポートしてもらうことができます。贈与や相続に関するトータルサポートを期待する方は税理士に相談すると良いでしょう。
まとめ
生前贈与により兄弟間のトラブルが発生するケースは少なくありません。生前贈与を隠している人がいたり、兄弟間で相続割合を変えるべきだと考えるような人がいたりする場合は、トラブルが発生するリスクも高くなります。
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監修者
山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。