【税理士監修】生前贈与にも遺留分が適用される?侵害請求のやり方や注意点を解説
更新日:2023.9.8
遺留分とは、法定相続人に最低限保障される財産の取り分のことです。「生前贈与によって受け渡しがあった財産にも遺留分が適用されるのか」「自身の取り分を増やせるのではないか」と、気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では、生前贈与における遺留分の有無について詳しく解説します。遺留分の計算方法や遺留分侵害請求の手続き方法、注意点なども併せて紹介するため、遺留分侵害請求を検討中の方に必見の内容です。ぜひ参考にしてみてください。
目次
遺留分とは
遺留分の存在は知っていても、実際にどのような制度なのか把握しきれていないという方も多いのではないでしょうか。ここでは、まず、遺留分の概要について解説します。
遺留分の概要
遺留分とは、亡くなった方の法定相続人に保障される、最低限の相続分のことです。遺言書があっても遺留分が侵害されることはなく、法定相続人であれば一定の相続分を受け取ることができます。遺留分が適用される法定相続人は、配偶者や子、直系尊属のみです。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。例えば、遺言書に「全財産を長男に遺贈する」と書かれていたとしましょう。この場合、長男以外の子どもや配偶者は遺留分の侵害請求をすることで一定割合の財産を相続できます。
また、本来相続人でない方への生前贈与や、遺留分権利者に損害を与えることを自覚して行われた生前贈与にも遺留分が発生します。
遺留分の放棄
遺留分は権利であるため、放棄することも可能です。遺留分を放棄すると遺留分の侵害請求ができなくなります。遺言により特定の相続人に財産を集中させたいときに有効な方法です。
被相続人の生前にも遺留分の放棄の手続きをしてもらうことが可能です。ただし、家庭裁判所への申し立てをする必要があり手続きが複雑である点に注意しましょう。
また、相続財産の全てを放棄する相続放棄とは異なります。相続放棄は、法定相続人であること自体を放棄する手続きであるため、財産を取得することはありません。しかし、遺留分の放棄では、遺留分のみが対象となり相続権自体は残るため、その他の財産は通常通りに受け取ることができます。
遺留分の侵害請求
遺留分侵害請求権とは、遺留分を侵害されたとして財産の取得を請求する権利のことです。相続や贈与で遺留分の侵害があれば、遺留分が認められる法定相続人は遺留分を請求できます。遺留分侵害請求で求められる割合は、法定相続分の1/2または1/3です。例えば、遺留分として500万円取得する権利のある方がいたとしましょう。遺言書により100万円しか相続できない事態が発生した場合、残り400万円分の遺留分侵害請求ができます。
生前贈与における遺留分の計算方法
遺留分侵害請求をする前に、自身がどれくらいの金額を請求できるか確認しておきましょう。ここでは、遺留分の計算方法を手順に沿って解説します。
手順1.遺留分の対象となる財産の金額を求める
まず、基礎となる財産がいくらになるか総額を求めます。対象となるのは相続財産だけではありません。贈与財産や遺贈による財産も遺留分の対象となります。遺留分を請求できる財産は、以下の通りです。
・相続財産
・相続開始1年前に行われた贈与財産
・法定相続人に対して行われた相続開始前10年以内の特別受益に該当する贈与財産
・遺言により受け取った財産
上記に該当するような財産がどれくらいあるかを洗い出し、合計金額を計算しましょう。
手順2.遺留分の割合を確認する
遺留分の割合は予め定められています。遺留分の合計は、直系尊属のみの場合は1/3、それ以外では1/2です。ケースと被相続人との関係性によって遺留分の割合が異なります。
ケース | 遺留分の合計 | 配偶者の遺留分 | 子の遺留分 | 直系尊属の遺留分 |
配偶者と子 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | – |
配偶者と父母 | 1/2 | 1/3 | – | 1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | – | – |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | – | – |
子のみ | 1/2 | – | 1/2 | – |
直系尊属のみ | 1/3 | – | – | 1/3 |
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。また、直系尊属の取り分は配偶者や子と比較すると少なくなる点に注意しましょう。
手順3.対象となる財産に遺留分割合をかける
遺留分を計算する際は、対象となる財産に法定相続人の相続割合をかけて算出します。例えば、配偶者と子2人が相続するケースで財産が1億円あるとします。この場合、配偶者の遺留分は1億円×1/4=2,500万円、子は1億円×1/4=2,500万円をさらに2等分して1,250万円ずつ分けることになります。
また、9,000万円の財産を持つ被相続人に父母しかいないケースでも計算してみましょう。この場合は、9,000万円×1/3=3,000万円が父母の遺留分となります。父母一人当たりの金額は、3,000万円×1/2=1,500万円です。
生前贈与で遺留分侵害請求をする場合の手続き方法
生前贈与で不適切な贈与が行われた場合において、遺留分侵害請求をする際の手続き方法を紹介します。遺留分を取り戻したいと考えている方は、参考にしてみてください。
遺留分侵害請求をする
遺留分を取り戻す際は、遺留分侵害請求を行います。遺留分を侵害された人が、侵害をした人に対して申し立てを行います。請求方法に特別な決まりはありません。口頭や書面によって、遺留分の侵害があったことや侵害請求をすることを伝えます。
なお、遺留分侵害請求に似た言葉に遺留分減殺請求というものがあります。制度上の大きな違いはありませんが、現在では遺留分減殺請求は行われていません。遺留分減殺請求は、2019年の法改正で遺留分侵害請求という名称に変更になる前の呼び方です。遺留分を取り戻すための手続きを行う際は、遺留分侵害請求という名称を使用しましょう。
合意書を作成する
遺留分侵害請求をただするだけでは、そのまま無視される可能性があります。適切な形で手続きを進めるためには、合意書を作成しお互いの意思を明らかにすることが大切です。合意書には、日付や住所、氏名、遺留分侵害の内容などを記載します。また、書類が完成したら遺留分を請求する相手に送りましょう。
書類を送る際は、内容証明郵便にて送付するのが一般的です。内容証明郵便にすることで、万が一の際の証拠として使用できます。また、合意書の送付後は、遺留分が支払われたかどうか入金の確認を忘れずに行いましょう。
調停や訴訟を行う
話し合いが進まない場合は遺留分侵害調停の申し立てをしましょう。家庭裁判に申し立てをすることで、調停員が仲介をしてくれます。申し立て先は、遺留分侵害者の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者同士が合意した地域の家庭裁判所です。申し立てには1,200円の手数料がかかります。また、家庭裁判所にいくつかの書類を送付しなければなりません。ケースによって必要書類の内容は異なりますが、例を挙げると以下のようになります。
・申立書とその写し
・被相続人の出生時から死亡時までが記載された戸籍謄本など
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の子がすでに死亡している場合はその人の出生時から死亡時までが記載された戸籍謄本など
・遺言書の写し、または、遺言書の検認調書謄本の写し
・遺産に関する証明書
・父や母が死亡している場合はその人の戸籍謄本など
なお、調停を行っても話し合いが解決しないときは、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。訴訟を起こすと、裁判所が相続人に代わって、分割割合を決定してくれます。
生前贈与で遺留分侵害請求をする際の注意点と対策
生前贈与で不平等な財産の受け渡しがあったときは、遺留分侵害請求をするのが得策です。ただし、遺留分侵害請求には注意したいポイントもあります。ここでは、特に気を付けたい2つの注意点を紹介します。事前に内容を確認し対策を立てましょう。
遺留分侵害請求権には時効がある
遺留分侵害請求権には時効があります。時効は、相続の開始及び遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があった事実を知った時から1年間です。期限を過ぎたら、遺留分侵害請求権を施行できなくなるため注意しましょう。生前贈与による財産の遺留分侵害請求は時効が短いため、早めに手続きを開始することが大切です。
1年以内に遺留分侵害請求を行った事実を証明するためにも、請求書類は内容証明郵便にて送付しましょう。
生前贈与には10年の持ち戻し期間が適用される
生前贈与で特定の人に多額の贈与をした場合、相続の際に特別受益として財産の持ち戻しが行われる可能性があります。財産の持ち戻しとは、すでに贈与された財産を相続財産に含めて計算する手続きのことです。特別受益の遺留分においては、10年という持ち戻し期間が定められています。相続開始前10年以内の財産に特別受益があるかどうかチェックしましょう。
また、特別受益とは不平等と思われる贈与財産のことです。法律では「遺贈、婚姻もしくは養子縁組もしくは生計の資本としての贈与」としか定められていません。定義が曖昧であるため、ケースによって特別受益に見なされることもあれば、認められないこともあります。特別受益はトラブルの元となるため、贈与をする際や贈与を受ける際は、他の相続人となり得る方から見て適切な分量と思われる金額になるよう心がけましょう。
まとめ
遺留分とは、法定相続人が最低限の取り分を得る権利のことです。兄弟姉妹以外の法定相続人に適用されます。遺留分を侵害されたときは、遺留分侵害請求が可能です。ただし、遺留分侵害請求には時効があります。時効は、相続の開始、または遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があった事実を知った時から1年間です。また、特別受益は贈与財産の持ち戻しの対象となります。持ち戻しが適用されると、10年以内の生前贈与が相続財産の総額に加算されるため注意しましょう。
遺留分侵害請求をする場合は、早めに手続きを開始することが大切です。合意書の作成・送付、遺留分侵害請求調停、遺留分侵害額請求訴訟と進みます。
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監修者
山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。