【税理士監修】家の相続には相続税がかかる?手続きの方法や注意点を解説

更新日:2024.12.9

相続税は、故人から相続する財産にかかる税金です。基礎控除の金額を超える財産には相続税が発生します。家を相続すると、必ず相続税が発生するのか、どのような手続きで相続が行われるのかと気になっている方は多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、家を相続する際の手続き方法や相続税の有無について詳しく解説します。相続税の計算方法や相続する際の注意点なども解説するため、相続が発生した方に必見の内容です。ぜひ参考にしてみてください。

家の相続では税金が発生するのか

自宅や土地は相続財産の一種です。被相続人が住んでいた家を相続する場合、相続税が発生する可能性があります。ただし、全てのケースで相続税が課されるわけではありません。条件によって相続税の有無が異なるため注意しましょう。ここでは、相続税が課される条件について解説します。

相続財産が基礎控除以下なら申告不要

相続税には基礎控除があります。家を含む相続財産の総額が基礎控除以下になれば相続税は発生せず、相続税申告も必要ありません。相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。

例えば、相続財産が6,000万円で、法定相続人が3人である場合、基礎控除の金額は4,800万円です。また、相続財産が1,200万円分基礎控除を上回るため、1,200万円に対して相続税がかかります。

相続できるのは相続人だけ

相続財産を受け取ることができるのは、法定相続人か指定相続人のみです。親族全員がもらえるというイメージがありますが、希望すれば誰でももらえるというわけではありません。

指定相続人は遺言書に記載されている人物のことです。例えば、遺言書に「自宅を孫の〇〇に遺贈する」と記載されていた場合、孫は自宅を受け取る権利を獲得します。

また、法定相続人とは法律で定められた相続人のことです。相続順位は予め決められており、順位の高い方のみが法定相続人となります。相続順位は以下の通りです。

相続順位関係性
第一順位
第二順位直系尊属(父母、祖父母など)
第三順位兄弟姉妹
配偶者相続順位に関係なく常に相続人

相続税の計算方法

相続財産のうち、基礎控除を超えた分には相続税が課されます。しかし、相続税の計算方法は複雑です。相続財産×相続税額といったような単純な計算式では算出できません。自身の相続税額がいくらになるか確認したい場合は、以下の手順で計算しましょう。

  • 相続財産の総額を計算する
  • 相続財産の総額から基礎控除を差し引く(課税遺産総額)

3.課税遺産総額を法定相続分で按分する

4.各自の課税遺産総額に相続税率をかけて、一旦の相続税額を計算する

5.一旦の相続税額を合計する

6.実際の相続割合に応じて、相続税額を按分する

一度、法定相続分で相続税額を出しますが、本当の相続税額は実際の取得割合に応じて決まります。

家を相続する際の手続き方法

家を相続することになった場合、どのように相続手続きを進めるのでしょうか。ここでは、相続する際の手続き方法について解説します。

1.遺言書の確認をする

まず、遺言書の有無を確認します。遺言書は法定相続分に優先されるものです。基本的には遺言書の内容に従って、遺産分割が進められます。遺言書の種類は以下の3種類です。

・自筆証書遺言:被相続人が作成した遺言書

・公正証書遺言:役場で公証人が作成した遺言書

・秘密証書遺言:被相続人が作成した証書を封じ公証人に提出した上で被相続人と証人が署名・捺印した遺言書

このうち自筆証書遺言(自筆証書遺言保管制度を利用しない場合)や秘密証書遺言は、遺言の内容を確認する際に遺言書が有効かどうかを確認するため、家庭裁判所の検認が必要となります。

2.遺産分割協議をする

遺産分割協議とは、相続財産の内容確認や財産の分割方法、分割割合を決める話し合いです。遺言書がない場合は法定相続人が集まり、遺産分割協議をします。遺産分割協議で決まった内容は、遺産分割協議書に記載しましょう。相続税を計算する際や申告の際などに必要となります。

なお、法定相続人全員の同意がないと、遺産分割協議は成立しません。財産の種類が多かったり高額になったりする場合は、話し合いが難航する恐れがあります。できるだけ早く遺産分割協議を開始し、余裕を持って話し合いを進めましょう。

3.相続登記をする

取得した不動産の相続登記をするための申請書を作成します。相続登記とは、家の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。相続登記の申請書を作成したら、不動産の所在地を管轄する法務局に申請しましょう。申請の方法は、窓口、オンライン、郵送の3パターンです。自身にとって申請しやすい方法を自由に選択できます。

不動産の名義を変更しないまま放置すると、不動産売却時や次の相続が発生した際にトラブルを招く可能性があります。

なお、2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。

家を相続する際の注意点とポイント

家を相続する際は、いくつか注意点があります。押さえておきたいポイントを紹介するため、参考にしてみてください。

相続したくないときは相続放棄を

マイナスの財産が多いときは、相続放棄の選択が適している場合もあります。相続放棄とは、一切の財産を相続しないという相続方法です。相続放棄をすると、その法定相続人は最初からいないものと認識されます。プラスの財産をもらわない代わりに、借金や未払い金などを返済する義務や経済的な負担も消滅させることができます。

ただし、家や土地のように相続したい財産がある場合は、相続放棄をすることにデメリットを感じる方も多いでしょう。相続したい財産があるときは、限定承認が適しています。

限定承認は、プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する方法です。支払いがマイナスになることがなく、自宅や車など守りたい財産もそのまま受け継ぐことができます。

限定承認、あるいは相続放棄をする場合の申告期限は、相続があったことを知った日から3ヵ月以内です。被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。

相続登記には費用がかかる

相続登記をする際は、登録免許税と書類の取得費用がかかります。登録免許税の計算方法は、固定資産評価証明書に記載された家の評価額×0.4%です。例えば、固定資産税評価額が4,000万円であった場合、4,000万円×0.4%=16万円が課せられます。

また、相続登記の際は提出が必要となる書類がいくつかあります。書類の一例と取得費用は以下の通りです。予め用意しておきましょう。

戸籍謄本1通:450円
除籍謄本1通:750円
改製原戸籍謄本1通:750円
戸籍の附票の写し1通:300円
住民票の写し1通:300円程度
印鑑証明書1通:300円程度
固定資産評価証明書1通:300円程度

早めに相続登記を済ませる

相続登記は、現時点において義務化されていません。ただし、令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。義務化された場合の手続き期限は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内です。期限内に相続登記が終わらない場合、ペナルティーが課されるため注意しましょう。

また、現在も義務化されていないものの、相続登記が完了していないと不動産の所有者が不明となるため、家の売却や処分が難しくなる可能性があります。相続登記をする前に新たな相続が発生した場合も、相続手続きが複雑化する恐れがあるため、不動産を相続したときは早めに相続登記を済ませましょう。

控除や特例制度で節税する

家を相続する際は、相続税の控除や特例制度を利用するのが得策です。税額を軽減できる可能性があります。利用できる控除・特例制度の一例は以下の通りです。

・配偶者の税額軽減:法律上の配偶者が利用できる控除

・未成年者控除:未成年の相続人が利用できる控除

・障害者控除:85歳未満で障害を持つ相続人が利用できる控除

・贈与税額控除:生前贈与加算の対象となる財産があり、すでに納めた贈与税がある場合に利用できる控除

・相次相続控除:10年以内に相次ぎ相続が発生した場合に利用できる控除

・外国税額控除:外国でも税金を納めた場合に二重課税を防ぐ目的で適用される控除

・小規模宅地等の特例:自宅や事業所の相続時に最大80%評価額が軽減される特例制度

特に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を活用すると相続税額を大きく押されられるでしょう。配偶者の税額軽減では法定相続分か、1億6,000万円のいずれか多い方の金額まで相続税を控除できます。また、小規模宅地等の特例では、条件に合致する不動産の評価額が最大80%減額されます。

家の相続で課される相続税以外の税金

家を相続する際は、相続税以外の税金が発生することがあります。発生し得る税金の種類と概要を確認し、納税に備えましょう。

固定資産税

固定資産税とは、家や土地などの固定資産を所有している人に課される税金です。毎年1月1日に所有者となっている方に対して、1年分の税金が課されます。家を相続した時期によっては、すぐに固定資産税が課される可能性があります。

固定資産税の税率は、1.4%です。各市町村が評価額を調査し、3年に1度見直しが行われます。土地や家屋の課税標準は固定資産税評価額です。

登録免許税

不動産の登記手続きの際に発生する税金です。基本となる計算式は、固定資産税評価額×税率ですが、登記の種類によって課される税率が異なります。

登記の種類税率
売買による所有権移転登記(土地)固定資産税評価額×2.0%
住宅用家屋所有権保存登記(新築)固定資産税評価額×0.15%(軽減税率)
住宅用家屋所有権移転登記(中古)固定資産税評価額×0.3%(軽減税率)
抵当権設定登記借入額(債権額)×0.4%

また、相続登記をする際は手続きを司法書士などに依頼するケースも少なくありません。その場合は、登録免許税にプラスして報酬も支払う必要があります。

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を購入したときに発生する税金です。相続により不動産を取得した場合は、原則不動産取得税は課されません。しかし、以下のようなケースでは不動産取得税が発生します。

・遺言書で指定されて家を相続した場合

・死因贈与があった場合

・生前贈与が合った場合

遺言書によって、特定の財産を特定の人に遺贈させるという特定遺贈が行われた際に、相続するのが法定相続人でなかった場合は不動産取得税がかかります。

不動産取得税の税率は住宅や土地の場合で3%です。

まとめ

相続財産の総額が基礎控除を超えると相続税が課されます。家は評価額が高額になりやすいため、税金が発生する可能性も比較的高いといえるでしょう。相続税の控除や特例制度を利用すると税額を軽減できます。自身のケースで利用できるものがあるか確認しながら、必要に応じて活用することが大切です。

なお、不動産を相続すると、相続登記の手続きが必要になります。現在は義務化されていませんが、令和6年度より相続登記が義務化されるため、注意が必要です。また、現時点においても相続登記が済んでいない不動産は売却や処分をしにくくなったり、次の相続が発生した際にトラブルの元になったりする恐れがあります。相続登記は早めに済ませましょう。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。