【税理士監修】相続税の申告が不要になるのはどのようなケースか?相続税の注意点についても解説

更新日:2023.9.8

相続税は、故人が残した相続財産の種類により計算方法が異なります。相続財産が、すべて現金であれば計算も簡単です。しかし、土地や車など現金ではない相続財産を相続する際、相続人だけで相続税を計算するのは大変です。

また、相続税は、相続が発生した相続人全員が申告するわけではありません。相続税の計算次第では、申告が不要、もしくは必須となるケースもあり、それぞれの判断をするための計算過程はとても複雑です。しかし、相続税の計算を間違え、申告が必要なのにもかかわらず申告しなかった場合、ペナルティが発生することもあります。

相続税の申告は義務であるため、しっかりと確認しなければなりません。この記事では、相続税の計算方法や、相続税の申告が不要な場合など、相続税にかかわる詳細について説明します。しかし、自分たちのみで判断する場合はリスクが高いこともあるため、専門家への相談も検討するようにしましょう。

相続税の申告が不要なケースとは

相続税は、計算結果次第では申告が不要な場合もあります。自分たちが申告不要なのかどうか、しっかりと把握し相続税に備えましょう。

相続財産の総額が基礎控除内なら申告不要

相続税は、誰にでもかかるものではありません。相続財産のなかには、基礎控除という非課税枠も存在するため、相続財産の総額が基礎控除内であれば相続税の申告は必要ありません。基礎控除は、法定相続人の数によって異なり、計算方法は以下のとおりです。

  • 基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円

例えば、法定相続人が3人だった場合は、以下の計算になります。

  • 基礎控除額=3,000万円+3人×600万円=4,800万円

基礎控除内であれば申告の義務はなく、基礎控除内であったことを税務署に伝える必要もありません。

基礎控除以外にも控除がある

基礎控除以外にも、控除となる場合があります。主に、以下の種類があるため確認しましょう。

障害者控除相続人が障害者であった場合、適用される控除。 控除額の計算方法は、以下2種類にわけられる。 一般障害者:(85歳-相続発生時の年齢)×10万円特別障害者:(85歳-相続発生時の年齢)×20万円 使える条件は以下3つ。 相続財産を受け取る際、日本国内に住所がある相続財産を受け取る際、障害者である相続財産を受け取ることが可能な法定相続人である
未成年者控除成年年齢(18歳)から現在の年齢を差し引いた数に10万円をかけた数、控除額となる。 未成年控除が使える条件は以下の3つ。 無制限納税義務者である法定相続人である成人していない
相次相続控除10年以内に相続が相次いで発生した際に、相続税の負担を減少させるために使える控除。 控除される割合は、以下の通りとなる (10年-経過した年数)×10% 経過した年数が短ければ短いほど、控除額は高い。 相次相続控除が使える条件は以下の3つ。 被相続人の法定相続人である前回の相続から10年経っていない前回の相続で相続税が発生している

令和4年の民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。そのため、未成年控除の計算も18歳が基準となります。

相続税の基本となる基礎控除を差し引き、相続税が仮に発生したとしても、上記の控除を使って非課税となった場合は、相続税の申告は必要ありません。しかし、控除が使えるかどうかは自分の判断だけで行うのは難しいため、専門家に相談したほうが無難です。

特例を利用して相続税額が0円となる場合は申告が必要

相続税が、基礎控除や特別な控除を使用して0円となった場合、申告の必要はありません。しかし、特例を利用して0円となった場合は、申告しなければなりません。

例えば、以下のものが当てはまります。

配偶者の税額軽減被相続人の配偶者が使える特例であり、相続財産の総額から基礎控除を差し引き、プラスとなった場合に適用される控除される額は1億6,000万円まで、もしくは法定相続分の金額のどちらか多い金額まで法律上の配偶者でないと適用されない(事実婚や内縁関係は適用されない)遺産分割会議が決定していなければ適用されない
小規模宅地の特例相続した土地の相続税評価額を最大で80%まで軽減できる特例適用される土地は、被相続人もしくは被相続人と生計を同一にしていた親族が住宅に使っていた土地であること被相続人が事業用に使っていた土地であること
納税猶予被相続人が農業を行っていた場合に適用される特例農地を相続した際に、納税により農業経営が困難になった場合に適用される

特例を使う場合は、必ず申告が必要となります。そのため、相続税の申告の不要必要だけを考える場合は、基礎控除におさまるかどうかだけで判断するようにしましょう。

また、特例もさまざまな種類があり、使える特例や使えない特例などさまざまです。少しでも相続税を減額するためにも、専門家に相談することをおすすめします。

相続財産の基礎控除額を調べる方法

相続財産の基礎控除を基準にして考えることで、相続税の申告有無の判断ができます。しかし、基礎控除を計算しなければ判断は難しいです。基礎控除額を計算するためには、法定相続人の数と、すべての相続財産をリストアップすることが必要になります。

法定相続人の人数を確定する

法定相続人には、以下の2種類があります。

  • 配偶者相続人
  • 血族相続人

配偶者相続人は、法律上の配偶者のみが対象となります。事実婚や内縁関係にあたる配偶者は、配偶者相続人にはなりません。また、血族相続人とは、直系尊属と直系卑属、兄弟姉妹の3種類が含まれます。

さらに、これら法定相続人は相続できる順位が決まっており、優先順位が一番高い相続人が、法定相続人となります。簡単に以下の表にまとめたため、確認しましょう。

相続順位被相続人との関係
1位子ども
2位
3位兄弟姉妹

配偶者は、常に相続人となるため、例えば子ども2人と配偶者がいる場合は、配偶者と子どもの合計3人が法定相続人となります。また、配偶者を基準として、ほかの法定相続人と相続財産を分けることになります。

 配偶者の相続分配偶者以外の相続分
配偶者と子ども1/21/2
配偶者と父母2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4

順位や財産の分配割合は決まっていますが、仮に被相続人が正式な遺言書を準備していた場合は遺言書のとおりとなります。あくまでも、遺言書がなかった場合に参考とします。

基礎控除額を計算する

基礎控除の計算方法は、以下のとおりです。

  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

仮に、相続財産の総額が1億円であり、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人いた場合、基礎控除額は4,800万円となるため相続税の申告が必須となります。しかし、配偶者は1億6,000万円まで、もしくは法定相続分の額までの税額控除が可能です。

つまり、それぞれに分配される相続財産と、課税額は以下のとおりとなります。

課税相続財産の総額5,200万円 (1億円-基礎控除額の4,800万円)
法定相続人に分配される相続財産配偶者:2,600万円 子ども1:1,300万円 子ども2:1,300万円
相続税の総額630万円
相続税の分配配偶者:340万円 子ども1:145万円 子ども2:145万円
特例後の実際の相続税の分配配偶者:0円 子ども1,2:145万円

このように、基礎控除や特例によって、法定相続人が支払う税額は異なります。また、配偶者はつねに相続税を支払う必要がないように見えますが、申告をする必要はあるため、基礎控除の計算を行うことは大切です。

相続財産を計算する

相続財産は、現金だけでなく以下のものも相続財産と呼ばれます。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 貴金属
  • 借金

借金は、負の財産と呼ばれ、法定相続人にとってマイナスとなります。しかし、借金とほかの相続財産を合計し、相殺させることも可能なため、相続財産を洗いざらいすべて探し出す必要があります。

借金があったとしても、ほかのプラスとなる相続財産が多く、基礎控除額以上となってしまった場合は、相続税の申告が必須です。

例えば、預貯金が1,000万円、土地などの不動産の価値が5,000万円、借金が100万円の相続財産があった場合、相続財産の合計は以下の計算となります。

  • 1,000万円+5,000万円-100万円=5,900万円

法定相続人が3人いる場合、基礎控除は4,800万円となり、相続財産の総額が基礎控除を超えてしまいます。このように、借金があったとしてもプラスになることはあるため、すべての相続財産を確認するようにしましょう。

相続税が申告義務を判断する際に気を付けるべきこと

相続税の計算をする際、相続財産を調査することは大切です。しかし、注意するべきことは相続財産の調だけではありません。基礎控除内であると判断したとしても、税務署から指摘される可能性はあります。

自分たちでは相続財産だと思っていなかったものが、相続財産となる場合は多いです。本当に正しいのか判断するためにも、注意点を確認し、専門家に相談するようにしましょう。

3年以内の生前贈与は相続財産となる

被相続人から、生前3年※以内に贈与されたものは、相続財産に加算されてしまいます。相続税の節税対策として、年間110万円の贈与であれば税金がかからないことを利用し、暦年贈与を計画している人も多いです。しかし、生前3年以内のものは相続財産とみなされるため、相続税対策となりません。  ※2024年1月1日以降の贈与は7年。

もしも、相続税の節税対策を考えているのであれば、早めの対応が大切です。

みなし相続財産も相続財産の計算に含まれる

死亡保険金や死亡退職金の、非課税枠で差し引かれた残りの部分は、相続財産と考えます。すべてが非課税となるわけではないため、相続財産に含めて計算するようにしましょう。

また、相続人以外が取得したものは、非課税枠の適用はないため、別途異なる税金が発生します。

名義預金も相続財産となる

被相続人の名義ではないが、実質被相続人が管理していた預金などは、被相続人の相続財産と考えます。例えば、以下のものです。

  • 被相続人の夫より残高が多い専業主婦である妻の口座
  • 子どものために貯蓄していた子ども名義の口座
  • 相続税対策として新たに作成した口座

税務署の調査は厳しく、金融機関への調査も行われます。見逃されることはなく、たとえ相続財産だと思っておらず申告しなかったとしても、あとからペナルティを課されることもあるでしょう。このような状態に陥らないためにも、前もって専門家に相談し、相続財産となるものをすべて調査してもらうことをおすすめします。

相続税申告を不要にするためにできること

相続税を申告しなくても良い状態、もしくは、基礎控除内におさめるためには、生前から準備を進める必要があります。どのようなことを行えば、相続税の対策になるのでしょうか。

暦年贈与をする

年間110万円までの贈与であれば、贈与税が発生しません。そのため、相続財産の総額を減らすために、年間110万円まで毎年贈与していけば、相続税を減らすことができます。しかし、暦年贈与には以下の注意点があることを、確認しましょう。

  • 生前3年※以内の贈与は相続財産に含まれる                                                ※2024年1月1日以降の贈与は7年
  • 贈与契約書の作成を行う

暦年贈与を行う場合は、生前贈与であることを証明するために、贈与契約書の作成を行うほうがトラブルの回避ができます。また、生前3年以内の生前贈与は相続財産に含まれてしまうため、早めの対応を心がけましょう。

住宅取得等資金として贈与する

住宅を取得するために、生前のうちに資金を渡すことで相続税を減らすことができます。上限は1,000万円であり、例えば子どもがマイホームを建てるための住宅取得資金に、父親が1,000万円を渡すことで相続財産の総額を減らすことが可能です。

国税庁によると、住宅取得等資金の贈与を行うためんは、以下の条件が決められています。

  • 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間、直系尊属からの贈与される
  • 建てる家が省エネ住宅の場合は1,000万円が非課税枠
  • 省エネ住宅以外の住宅は500万円が非課税枠

令和3年時点では、1,500万円が上限となっていました。そのため、年度がかわるごとに非課税枠が変更される可能性も高いため、早めの行動を心がけましょう。

専門家に相談する

相続財産をすべてリストアップすることで、相続税を減らすことができるかもしれません。法定相続人が知らない相続財産がある可能性もあるため、相続財産をすべて調査するためには専門家に相談しましょう。

自分たちだけで計算をすると、不動産や車などの現金ではない財産の計算を間違える可能性もあり、多く見積もってしまうこともあります。確実な相続財産を知るためにも、専門家への相談は検討してください。

まとめ

相続が発生すると、相続税の申告を行わなければならないと判断する人も多いです。しかし、相続税は必ずしもすべての人が納付する必要はありません。基礎控除内におさまれば、相続税の申告は不要です。

しかし、特例を利用して基礎控除内に収めた場合は、税務署に申告する必要があります。忘れないように申告しましょう。

相続税の計算をするためには、相続財産の総額を知る必要があります。相続財産の総額を確認するためには、すべての相続財産をリストアップしなければならず、自分たちで調査するのは大変です。また、不動産や車など現金ではない相続財産も多く、総額を計算するには複雑な場合もあります。

そのため、できる限り専門家に相談し、確実な方法で相続税を確定したほうがよいでしょう。相続税の申告を忘れると、重いペナルティが課されることもあり危険です。

国税庁が発表している「相続税の申告事績の概要 」によると、令和2年に相続税の申告が必要とされた被相続人の割合は、8.8%となっています。これは、100人いれば9人が相続税の申告が必要となる計算です。思ったよりは少ないと感じるかもしれませんが、2015年に相続税の基礎控除額が縮小される前の2014年では、課税された割合は4.4%でした。

今後、さらに基礎控除額が縮小されれば、さらに相続税の課税割合は増えていくでしょう。

そのような事態に陥った場合、相続税への事前知識がある場合とない場合では異なります。確実な方法で、正しく相続税を申告できるよう、今のうちに把握し、すぐに専門家に相談し備えておきましょう。

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監修者

小谷野 幹雄

小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士

84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。

2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。
複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。