【税理士監修】遺族年金はいくらもらえる?もらえる条件やいつまでもらえるのかを解説
更新日:2023.9.8
遺族年金とは、被保険者が亡くなったときにもらえる年金であり、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類にわけられます。公的年金制度に加入している人が、亡くなった場合に遺族がもらえる支給金のことですが、誰でももらえるわけではありません。年金の種類によっては、もらえる要件や期間なども異なるためややこしく、あらかじめ確認しておく必要があります。
知識も少ない人が断定できるものではないため、難しいと感じた場合は、専門家に相談することがおすすめです。
目次
遺族年金について
遺族年金とは、公的年金制度に加入していた人が亡くなった場合に、遺族に支給される年金のことです。遺族であれば誰でも受け取れるわけではなく、原則、亡くなった人に生計を維持してもらっていた人限定となります。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、どちらか片方だけ、もしくは両方受け取れる場合もあるため、要件を確認しておきましょう。また、条件によってはどちらも受け取れないこともあるため、要件の確認は必須です。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金、厚生年金に加入していた人が死亡した際に、遺族がもらえる年金であり、自営業をしていた人が亡くなった場合にもらえます。もらえる遺族は子どもがいる配偶者、もしくは被保険者の子どものみとなっており、子どもがキーワードです。
遺族基礎年金で考えられている子どもの定義とは、高校3年が終わる年の3月31日までの年齢の子どもです。そのため、大学生となった子どもや、そもそも子どもがいない場合は遺族基礎年金を受け取ることはできません。
受け取れない代わりに、条件によっては死亡一時金や寡婦年金が加算される可能性もあるため、確認するとよいでしょう。
また、遺族基礎年金を受け取るためには、保険料納付期間が加入期間の3分の2以上であることが必須とされています。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、遺族に支給される年金です。厚生年金に加入している人とは、公務員や会社員のことを指しており、多くの人が遺族厚生年金を受け取ることになります。
遺族厚生年金を受け取るための条件は、遺族基礎年金のように子どもが必須となることはなく、要件さえそろっていれば妻以外にも父母や祖父母まで受けとることが可能です。
遺族厚生年金も、保険料の滞納がなければ受け取ることができるため、日ごろから真面目に納付していれば問題なく受け取ることができるでしょう。また、遺族厚生年金には被保険者に必要な要件が、短期要件と長期要件の2つに分けられるため、後述した遺族厚生年金がもらえる条件にて確認してください。
遺族厚生年金がもらえる条件
遺族厚生年金は、会社員や公務員が亡くなった場合に、遺族が受け取れる年金のことです。受け取れる遺族だけではなく、死亡した本人にも条件が定まっています。とくに、遺族厚生年金には短期要件と長期要件の2つに分けられており、要件によって支給される年金の額もかわるため、しっかりと確認しましょう。
被相続人(死亡した人)の条件
厚生年金に加入し死亡した人の条件には短期要件と長期要件があり、それぞれ以下のとおりとなっています。
短期要件
- 厚生年金に加入していた
- 厚生年金に加入している間、傷病などが原因で被保険者の資格がなくなり、その傷病の初診日から5年以内に死亡した
- 1級もしくは2級の障害厚生年金の受給対象者だった
長期要件
- 老齢厚生年金の受給対象者だった
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた
遺族厚生年金を受け取るためには、上記のどれかを満たしている必要があります。
また、保険料の納付も要件となっており、以下の表のとおり定められています。
死亡した人の保険料納付機関が国民年金加入期間の3分の2以上 |
死亡した際に65歳未満だった場合、死亡日の2か月前までの1年間で、保険料の滞納をしていない |
これらの要件を満たしている人が亡くなった場合、遺族厚生年金を受け取ることができるため、一家の大黒柱として働いている方は、意識しておくことも大切です。
対象者(年金をもらえる人)の条件
遺族厚生年金を受け取れる人は、亡くなった人によって生計を維持してもらっていた人です。生計を維持してもらっていた人の定義としては、扶養親族や同居していた人を指しており、年収850万円未満であることが条件となります。
遺族厚生年金は、扶養親族まで含めると幅広い範囲の人が受給対象者となり、もらえる優先順位も決められています。また、もらえるといっても誰でももらえるわけではなく、要件も決められています。
以下の表にまとめたため、確認しましょう。
順位 | 続柄 | 要件内容 |
1位 | 妻 | なし。しかし、30歳未満の場合は5年間のみ受けとれる。 |
1位 | 夫 | 55歳以上であること。支給は60歳からされる。 |
1位 | 子 | 18歳になる年度の最終日3月31日までの子。もしくは、障害等級1級、2級の20歳未満の子。 |
2位 | 父母 | 被保険者が死亡した際に55歳以上であること。 |
3位 | 孫 | 18歳になる年度の最終日3月31日までの子。もしくは、障害等級1級、2級の20歳未満の子。 |
4位 | 祖父母 | 被保険者が死亡した際に55歳以上であること。 |
遺族基礎年金の場合は、子どもがいなければ受け取ることはできませんが、遺族厚生年金は子どもがいなくとも受け取れる対象者の幅が広い点が特徴的です。しかし、それぞれに定められている要件もあるため、無条件で受け取れるわけではないことを確認しましょう。
いつからいつまでもらえる?
基本的に、被保険者が亡くなった月の翌月から、一生涯毎月もらうことが可能です。しかし、遺族厚生年金を受け取った妻が30歳未満の場合、5年間しか受け取ることはできず、夫の場合は55歳以上かつ60歳からの支給開始となるため、続柄によって要件は異なります。
請求先はどこ?
遺族厚生年金を請求する場合は、以下に請求しましょう。
- 年金事務所
- 年金相談センター
年金事務所は管轄の区域が定まっているため、日本年金機構の公式ホームページ から、最寄りの年金事務所を検索することをおすすめします。
遺族基礎年金がもらえる条件
国民年金保険者や、老齢基礎年金の資格を満たした人が亡くなった場合、遺族基礎年金がもらえます。遺族厚生年金よりも要件は厳しく、子どもがいることが条件となっています。
平成26年までは、妻が亡くなり父子家庭になった場合は遺族基礎年金を受け取ることはできませんでした。しかし、平成26年の基礎年金改正により、父子家庭でも受給が可能となり、妻が亡くなった夫も安心して受け取ることが可能です。一方、平成26年からの改正によるため、「それまでに父子家庭になった人は受け取れないのか?」という疑問を抱えている人もいるでしょう。
基礎年金の改正により受け取れるのは、過去をさかのぼっても5年間のみと定められています。しかし、多くの場合はそれ以降の年数が経っていたとしても請求できる可能性が高いため、専門家に相談することがおすすめです。
被相続人(死亡した人)の条件
遺族基礎年金が受け取れるためには、亡くなった人が以下の条件に当てはまっている必要があります。
- 国民年金の被保険者である
- 国民年金の被保険者であり、死亡した当時日本に住民登録があり、60歳以上65歳未満である
- 老齢基礎年金を受け取れる期間が25年以上経った
- 老齢基礎年金を25年以上の期間受け取っていた
また、保険料の納付の要件は、以下のとおりです。
- 死亡した日を含んだ月と前々月までの間に、国民年金の保険料納付済機関、免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計期間が3分の2以上
- 死亡した日が令和8年3月31日以前であり、死亡した人が65歳未満の場合、死亡した日の前日に死亡日を含んだ月の前々月までの1年間で保険料の滞納がない
これらの要件を満たしていれば、遺族基礎年金を受け取ることが可能です。
対象者(もらえる人)の条件
遺族基礎年金を受け取れる対象者は、子どもがいる配偶者と子どものみです。
子どもとは、以下の条件にあてはまる者のみを子どもとします。
- 18歳に到達する年度(高校3年生)の3月31日を経過していない
- 20歳未満であり、障害等級が1級もしくは2級
亡くなった人によって生計が維持されていたことが前提となるため、18歳未満だとしても未婚であることが条件となります。
いつからいつまでもらえる?
遺族基礎年金も、被保険者が亡くなった日の翌月から、子どもが18歳になるまで受けとることができます。遺族厚生年金と異なるところは、毎月ではなく偶数月にもらえる点です。
請求先はどこ?
遺族基礎年金の請求先は、住所地の市区町村役場の窓口です。
しかし、死亡した日にはまだ国民年金第3号被保険者期間中であった場合は、遺族厚生年金の手続きも必要になるため、年金事務所もしくは年金相談センターに請求しましょう。
遺族年金はいくらもらえる?
実際にもらえる遺族年金の金額は、遺族基礎年金か遺族厚生年金かで変わります。自分がどちらの遺族年金をもらえるのか確認し、計算しましょう。
遺族基礎年金は定額
遺族基礎年金は定額でもらえる金額が決まっており、子どもの数が増えるごとにもらえる金額は増えていきます。日本年金機構 によると、令和4年4月から支給される遺族基礎年金の年金額は以下のとおりです。
- 777,800円+子どもの加算額
子どもの人数によってどのように金額が加算されていくかについては、以下の表にまとめました。
子どもが1人 | 223,800円 |
子どもが2人 | 223,800円 |
子どもが3人以上 | 各74,600円 |
つまり、子どもが2人目までの場合は、子供が1人でも2人でも、以下の計算で年金額が決められます。
- 777,800円+223,800円
しかし、子どもが3人以上になる場合は、子ども1人あたり74,600円が支給されるため、たとえば子供が3人いる場合は以下の計算となります。
- 777,800円+74,600円×3人
基礎年金額は年度によって変わるため、来年度は変更のおそれもあります。日本年金機構のホームページや専門家に確認することも大切です。
遺族厚生年金は計算して求める
遺族厚生年金は、遺族基礎年金のように金額が定められているわけではなく、計算が必要です。遺族がもらえる遺族厚生年金は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4とされています。
報酬比例部分とは、どの年金の給付においても年金額を計算する上で重要な基礎となる部分です。年金の加入期間などによって変化するものであり、計算方法は以下のとおりとなります。
平成15年3月までに加入 | 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数 |
平成15年4月以降に加入 | 平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数 |
受給要件のうち、短期要件の場合、厚生年金への加入期間が300月未満の場合は、300月とみなして計算されます。
また、平均標準報酬月額とは、各月の月額の総額を加入期間で割ったものを指しています。一方、平均標準額とは、各月の報酬額と賞与額を合計した総額を、加入期間で割ったものです。
遺族厚生年金については、短期要件か長期要件かで計算方法が異なるだけではなく、加入期間も計算の基礎に関わります。また、場合によっては遺族基礎年金がもらえることもあり、どれだけの年金額を受け取れるのか把握することは難しいです。
そのため、詳細について計算したい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
自分がもらえる金額はいくら?
亡くなった人がどんな仕事をしていたのかによって、遺族がもらえる年金の種類は異なります。家族構成を例に挙げて説明するため、確認しましょう。
死亡した人が会社員の場合
たとえば、亡くなった人が会社に勤めており、18歳未満の子どももいた場合、配偶者や子供が受け取れる年金は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の2つがあります。
以下の表に、簡易的にもらえる遺族厚生年金の一覧表を作成したため、確認してみましょう。
平均標準報酬額 | 加入期間:25年 |
20万円 | 約25万円 |
30万円 | 約37万円 |
40万円 | 約49万円 |
たとえば、厚生年金に加入していた期間が25年、平均標準報酬額が40万円の夫が死亡した場合、配偶者である妻が受け取れる遺族厚生年金は49万円程度となります。
また、子どもが2人いた場合は遺族基礎年金を受け取ることもできるため、さらに加算されます。遺族基礎年金の計算方法は以下のとおりです。
- 777,800円+223,800円=1,001,600円
そのため、上記の家族は遺族厚生年金である約49万円に遺族基礎年金の約100万円が加算されるため、約150万円が支払われます。
しかし、妻が過去に厚生年金に加入していた場合、遺族厚生年金が減額されることもあるため、詳しくは専門家に相談しましょう。
死亡した人が自営業の場合
亡くなった人が自営業の場合、厚生年金に加入していないため、遺族が受け取れる年金は遺族基礎年金のみとなります。
しかし、遺族基礎年金は子どもがいないと支払われません。家族構成や死亡した人の働き方によって、支払われる金額も条件も異なることに気を付けましょう。
受け取る人が妻であれば遺族厚生年金は加算できる
仮に、遺族年金を受け取る人が妻である場合、さらに遺族厚生年金を加算することができます。18歳未満の子どもがおらず、遺族基礎年金を受け取ることができなかった場合の救済策としても重要です。
中高齢寡婦加算
以下の条件に当てはまる人は、583,400(年額)円が加算されます。
- 夫が死亡したとき、40歳以上65歳未満であり、生計を同一にしている子どもがいない妻
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていたが、子どもが18歳を超えたため遺族基礎年金を受け取れなくなった妻
たとえば子どもが18歳以上で、遺族基礎年金を受け取れない40歳以上の妻でも、中高齢寡婦加算を利用すればもらえる年金額はさらに増えます。
また、加算される額は年度によって異なるため、日本年金機構のホームページを確認しましょう。
経過的寡婦加算
以下の条件に当てはまる場合、遺族厚生年金に加算されます。加算される額は、老齢基礎年金額と合わせて中高齢寡婦加算額と同額になるように調整されます。
- 1956年4月1日前に生まれた妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき
- 中高齢の加算がされており、かつ1956年4月1日前に生まれた遺族厚生年金の受給者である妻が65歳になったとき
経過的寡婦加算は、遺族厚生年金を受給している間、つまり一生涯支給されます。
まとめ
遺族年金には、遺族厚生年金と遺族基礎年金の2種類があります。それぞれ、死亡した人の条件やもらえる人の条件も異なるため、確認しましょう。多くの場合、死亡した人が会社員や公務員であれば遺族厚生年金、死亡した人が自営業の場合、遺族基礎年金を受け取れます。
しかし、遺族基礎年金は子どもがいないと受け取ることはできないため、子どもがおらず自営業だった夫を亡くした妻は、遺族年金を受け取ることができません。
一方、18歳未満の子どもがおり、会社員であった夫を亡くした妻は、遺族厚生年金のほかに遺族基礎年金を受け取れることもあるため、要件の確認は必須です。
遺族厚生年金も遺族基礎年金も、要件が定められています。それぞれの要件を満たしていなければ受給することは不可能です。さらに、要件は細かく、素人で判断するのは困難でしょう。自分たちだけで判断して請求するのではなく、まずは専門家に相談してみることがおすすめです。
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監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。