【税理士監修】遺産への相続税はいくらまで無税になるのか。控除や減税のポイントを解説

更新日:2023.9.8

相続税は、お金持ちや、ある特定の高所得者のみの話だろうと考えている人が多いですが、遺産整理をするうちに「これも財産になるの?」と知らなかった事実に驚愕する人も多いです。お金や家だけではなく土地や車なども相続財産となるため、相続税についてはしっかりと理解しておきましょう。

相続税がどのような仕組みで課税されるのか、理解している人はあまり多くありません。相続税は、相続する資産が3,600万円以下であれば無税になるという一つの基準があります。そのため、相続税を抑えたい方は、まずは基準となる基礎控除額の確認をしておきましょう。

しかしながら、基礎控除額以外にも、特例を利用することでさらに相続税を抑えることも可能です。

相続税は、無税にできる特例や計算が複雑なため、あらかじめ詳細を理解しておきましょう。この記事では、相続税は無税になるポイントや減税できる考え方について、説明しています。

※注:無税という表現は通称であり、専門用語ではありませんが、当記事ではわかりやすさを重視して使用しています。

相続税は財産がいくらまで無税になるのか

相続税は、財産の総額がいくらまでなら無税のままなのでしょうか。ここでは、相続税の基本的な考え方について説明します。

相続財産の総額が3,600万円以下なら相続税は無税

相続税が課税されるのはすべての遺産ではなく、課税対象となる遺産のみです。例えば家、車などが相続財産の代表と言えるでしょう。相続税が課税される遺産すべてを合計した総額が、基礎控除額よりも上回っていると、相続税の申告が必須となります。法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円です。そのため、3,600万円以下であれば、相続税はかからないため、無税になるといわれています。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。

  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人の数が増えれば増えるほど、基礎控除額は高くなります。法定相続人の数が1人の場合が最も低いため、基礎控除額の最低額は3,600万円だと考えましょう。

特例を利用して相続税を無税にできる可能性

相続税を控除するために使える方法は、基礎控除額だけではありません。そのほかにも相続税を無税にできる場合もあるため、確認しましょう。

配偶者の税額の軽減

故人の配偶者は、配偶者控除をつかうことで税額を軽減することができます。配偶者控除とは、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分と同じ額、どちらか大きい方の額までの相続であれば、相続税がかからない仕組みです。

例えば、子供と配偶者が相続人になった場合、配偶者が相続できる法定相続分は、全資産の半分です。仮に法定相続分が2億円の場合、配偶者は2億円までの相続ならば相続税がかかりません。

一方、法定相続分が1億という判定になった場合は、1億6,000万円までの相続ならば相続税はかからないことになります。

これは、配偶者に限定した控除であるため、たとえ同じ額をほかの人が相続する場合は、相続税が課税されることに注意が必要です。

法定相続分は、以下のとおり分割が決まっているため、確認しましょう。

相続者配偶者の法定相続分
配偶者と子供2分の1
配偶者と直系尊属3分の2
配偶者と兄弟姉妹4分の3

相続税の小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、故人が亡くなるまで住んでいた土地や、仕事で使用していた事業所など、適用できる条件を満たした土地を相続した場合、相続税の計算に使う土地の評価額を50%~80%減額できる制度です。

相続税が減額されるのではなく、土地の評価額が減額されることに注意してください。評価額が減ることで、基礎控除額内におさまり、結果的に相続税がなくなることもあります。

土地の評価額とは、土地をお金に換算した場合いくらぐらいになるのかを、国税庁が定めたルールにのっとり評価するものです。例えば、都市部と郊外の場合、利便性の高い都市部の方が土地の評価額は高いだろうと予測することができるでしょう。そういった利便性や広さなど、さまざまな条件が重なり土地の評価額は定まっています。

自分の土地の評価額を知りたい方は、国税庁のホームページに詳細が掲載されているため、事前に確認してみると良いでしょう。

小規模宅地等の特例の利用ができる土地の種類は、以下4つです。

  • 特定居住用宅地等
  • 特定事業用宅地等
  • 特定同族会社事業用宅地等
  • 貸付事業用宅地等

一定の要件を満たさなければ特例を活用することはできません。小規模宅地等の特例は複雑なため、相続することになった場合は専門家へ相談することをおすすめします。

未成年者の税額控除

未成年者の税額控除とは、相続人が未成年の場合、成人するまでの年数1年につき、10万円ずつ減額される控除です。令和4年4月1日以降、成人年齢は18歳が基準となっているため、18歳未満の相続人に限定されます。

例えば、相続人が15歳の場合、18歳になるまでの3年×10万円の合計30万円の控除を受けることが可能です。計算式として表す場合は、以下のとおりとなります。

  • 控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢)

もしも現在17歳で、18歳まで1年もない場合でも1年であると仮定されるため安心してください。また、相続した額よりも控除額の方が多かった場合は、扶養義務者の相続額から控除することも可能です。

相続税の相次相続控除

相似相続控除とは、10年以内に相似相続があった場合に、二重に相続税を支払うことを避けるためにある制度です。故人が過去10年以内に相続人となり、相続税が課税された後に亡くなり、さらにその相続人に相続税が課せられる場合、一部が控除されます。

具体的に説明するために、仮に祖父が死亡したとしましょう。祖父の遺産を相続した母に、相続税が課せられたとします。しかし、祖父の死後10年以内に母も死亡しました。この場合に、母に課せられていた相続税の一部分が、今回の相続税から控除される仕組みです。

相似相続控除が適用されるのは、以下の条件が当てはまる人のみです。

  • 被相続人の相続人である
  • 前回の相続開始から今回の相続の開始まで10年以内であること
  • 前回の相続により、被相続人が財産を取得していること
  • 前回の相続により被相続人が相続した財産に相続税が課税されたこと

相続人であることが前提とされているため、たとえ遺言書でなにかしらの遺産を取得していても、相続人とされていない場合は控除をうけることができません。

相続税の障害者控除

相続人が85歳に満たない障害者の場合は、相続税から一部分を控除することができます。例えば、相続人が85歳になるまでの年数1年につき、10万円の控除が可能です。計算方法は、以下のとおりとなります。

  • 障碍者控除額=10万円×(85歳-相続開始時の年齢)

相続人が特別障害者の場合は、1年につき20万円の控除が可能です。未成年者控除と同様に、相続額よりも控除額が多い場合は、扶養義務者の相続税額の控除に回すこともできます。

ちなみに、一般障害者と特別障碍者の区別は以下の表のとおりです。

一般障害者身体障害者手帳の等級が3級~6級精神障害者保健福祉手帳の等級が2級もしくは3級
特別障害者身体障害者手帳の等級が1級または2級精神障害者保健福祉手帳の等級が1級

上記の条件に当てはまらない場合は、国税庁のホームページを確認してください。

相続税が非課税または減額となるもの

遺産のなかには、相続税が課税されない財産や、減額となるものもいくつかあります。ここでは、相続税が非課税、もしくは減額されるものについて説明します。

相続税が非課税となる財産

相続税が非課税となる財産は、具体的に以下のようなものがあります。

  • 墓地
  • 仏壇
  • 仏具
  • 祭具

これらは祭祀財産とよばれ、相続税が非課税となる財産です。そのため、生前にお墓や仏壇などを購入すると現金が減り、相続税を減らす節税対策にもなります。

しかし、もしもローン完済前に亡くなってしまった場合、残りのローンは控除されません。墓地や仏壇などのローンとは、非課税のものに対するローンであるため、債務控除が適用されないからです。

お墓は高級品のため、ローンで購入を考えている人も多いでしょう。しかし、できるかぎり生存中に完済するか、もしくは一括で購入することが望ましい節税対策となります。

また、死亡退職金や死亡保険金の一部分も、相続税が非課税とされます。

死亡退職金と死亡保険金の非課税枠は、以下のとおりです。

  • 死亡退職金の非課税枠分=500万円×法定相続人数

死亡退職金と死亡保険金は別と考えて良いです。そのため、死亡退職金の非課税枠と死亡保険金の非課税枠は別物と考えます。

借入金や債務

故人が残した借金や債務は、負の財産となるため、相続財産から差し引かれます。しかし、控除可能な債務は、故人が死亡した際に、確実に個人の負債であると判明しているもののみです。

具体例は以下のとおりとなります。

  • 入院費用
  • 被相続人に課せられていた税金
  • 公租公課(所得税、住民税、固定資産税など)
  • 敷金
  • 光熱費や電話代など

一方、確実ではないとされる債務は、裁判中の債務や、金額が未定のものなどです。債務控除は、どの債務が適用されてどの債務が適用されないのか、複雑に定まっているため個人で仕分けるのは難しいです。できるかぎり専門家へ相談するようにしましょう。

生前贈与

生前贈与は、最大で2,500万円までの贈与範囲であれば非課税とされます。生前贈与には、具体的に以下のようなものが当てはまります。

  • 住宅や土地の資金として受け取る
  • 教育や子育て資金を受け取る
  • 夫婦間の贈与

生前贈与は、相続税の節税にはなりますが、贈与税の課税対象になる可能性もあります。年間110万円以上を受け取ってしまうと、贈与税が課税されるため、入念な計画が必須です。しかし、土地の資金や教育の資金として限度額まで受けとっている場合は、贈与税の課税対象とはなりません。

どこまでが贈与税の対象となるのか、確認しつつ生前贈与をおこないましょう。

葬式費用

日本では、故人を偲ぶために葬式を行うことがほとんどです。葬式を行うことは一般的であるため、葬式に必要な費用は相続財産から引くことができます。しかし、葬式にかかる費用のなかでも、差し引くことができない費用もあります。具体的に以下の表にまとめました。

葬式の費用と認められるもの葬式の費用とは認められないもの
火葬、埋葬、納骨にかかった費用遺体の回送にかかった費用お通夜などの費用お寺に対する費用死体の創作や遺骨の運搬費用香典返しの費用墓地の購入費用や借入費用法事の費用

香典返しとは、香典を受け取った遺族が参列者にお礼として返すものであり、個人の遺産は関係ありません。そのため、葬式費用としては認められないとされています。しかし、参列してくれた人へ葬式当日に何かのお返しをする場合は、葬式費用として差し引きすることが可能です。

葬式費用を申告する場合は、レシートや領収書を必ず保管するようにしましょう。紛失した場合も、記録を取っていれば控除が可能な場合もあります。葬式は忙しく、記録や管理などは乱雑になりがちですが、あとで後悔しないためにもしっかりと記録することを忘れないようにしてください。

まとめ

相続税は、亡くなった人が残した財産によっていくらかかるのかは異なります。どのようなものを残し、どのくらい生前贈与したのかなどをしっかりと記録しておくことで、相続人達も安心して相続の話し合いができます。

相続税の申告は10カ月以内と決まっているため、個人を偲ぶ暇もなくあらゆる手続きをしなければなりません。滞りなくすすめるためにも、あらかじめ相続税についてしっかりと理解し、無税になるものや課税されるものを把握しましょう。しかし、相続税は非常に複雑であり、個人で判断するのは困難です。相続が発生した場合は、速やかに弁護士や税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

相続税申告は、やさしい相続相談センターにご相談ください。

相続税の申告手続きは、初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし、適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

>>お問い合わせはこちら

監修者

小谷野 幹雄

小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士

84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。

2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。
複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。