【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説

相続は、亡くなった方の財産を家族が引き継ぐ手続きですが、遺言書の内容によっては、特定の相続人に財産が偏ってしまうなど不公平な事態が生じることもあります。遺留分は、このようなケースにおいて、法律で定められた「最低限の相続財産の取り分」を保証する制度です。
本記事では、この遺留分が認められる人の範囲や割合, 計算方法について解説します。また、遺留分が侵害された場合の対処法についても、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します。
目次
遺留分とは?基本的な定義と制度の目的

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に対して、法律上、最低限保障されている相続財産の取り分のことを指します。この制度は、亡くなった方(被相続人)が遺言書を作成する「遺言の自由」と、残された遺族の「生活保障」や「公平性の確保」とのバランスを取るために設けられています。
例えば、被相続人が特定の誰か一人に全財産を譲るという内容の遺言書を作成していたとします。その場合、遺留分を持つ相続人はその遺言の内容にかかわらず、自身の遺留分に相当する財産を取り戻す権利があります。
法定相続分との決定的な違い
遺留分を理解する上で、まず法定相続分との違いを明確にしておくことが重要です。
| 項目 | 遺留分 | 法定相続分 |
| 定義 | 法律で保障された最低限の取り分 | 法律で定められた目安となる相続割合 |
| 対象者 | 配偶者、子、直系尊属(兄弟姉妹は含まない) | 配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹 |
| 遺言との関係 | 遺言よりも優先される(侵害されても請求権がある) | 遺言が優先される |
| 効力 | 侵害された場合に金銭請求権を行使できる | 遺産分割協議の目安となるルール |
法定相続分はあくまで遺言書がない場合に、遺産分割協議を進める上でのベースとなる割合です。一方、遺留分は遺言書や生前贈与によって相続財産が著しく減らされた場合でも、必ず受け取ることができる強力な権利である点が、最も大きな違いといえます。
遺留分が認められる人(遺留分権利者)と割合
遺留分が認められる相続人(遺留分権利者)の範囲は、法定相続人の中でも限定されており、その割合も法定相続分とは異なります。
遺留分権利者の範囲と割合
遺留分を持つことができるのは、以下の相続人に限られます。
- 配偶者
- 子(子が既に亡くなっている場合は、代襲相続人である孫なども含む)
- 直系尊属(父母、祖父母など。被相続人に子や孫などがいない場合のみ)
兄弟姉妹(甥・姪も含む)は、法定相続人ではありますが、遺留分は認められていません。
遺留分の割合は、まず遺産全体に対する遺留分の割合(総体的遺留分)が定められ、それを遺留分権利者全員で分け合います。
| 相続人の組み合わせ | 総体的遺留分(遺産総額に対する割合) |
| 配偶者と子 | 2分の1 |
| 配偶者のみ | 2分の1 |
| 子のみ | 2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 2分の1 |
| 直系尊属のみ | 3分の1 |
具体的な遺留分の計算事例
総体的遺留分が確定したら、それを各相続人がどのように分けるか(個別的遺留分)を計算します。
仮に遺産総額が9,000万円であった場合、どのような計算になるのか具体例を見てみましょう。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の個別的遺留分 | 子の個別的遺留分(1人あたり) | 直系尊属の個別的遺留分(1人あたり) |
| 配偶者と子2人 | 9,000万円 × 1/4 = 2,250万円 | 9,000万円 × 1/8 = 1,125万円 | — |
| 配偶者と子3人 | 9,000万円 × 1/4 = 2,250万円 | 9,000万円 × 1/12 = 750万円 | — |
| 配偶者と父母2人 | 9,000万円 × 1/3 = 3,000万円 | — | 9,000万円 × 1/12 = 750万円 |
| 父母2人のみ | — | — | 9,000万円 × 1/6 = 1,500万円 |
<配偶者と子の場合>
配偶者は総体的遺留分1/2のさらに1/2(全体の1/4)を、残りの1/4を子が人数で均等に分けます。
<配偶者と直系尊属の場合>
配偶者は総体的遺留分1/2のうち1/3(全体の1/3)を、直系尊属は総体的遺留分1/2のうち、残りの1/6(全体の1/6)を人数で均等に分けます。
このように、遺留分は法定相続分とは異なる計算のルールになっています。ご自身の取り分がいくらになるのかを正しく把握するためには、専門家によるアドバイスを受けることをおすすめします。
遺留分を計算する際の「遺産総額」の考え方

遺留分を計算する際の「遺産総額」は、単に亡くなった時点の財産(積極財産)だけでなく、負債(消極財産)や、生前に特定の人が受け取った贈与なども考慮して算定されます。この算定の基礎となる財産を「遺留分算定의基礎となる財産」といいます。
遺留分算定の基礎となる財産に含まれるもの
遺留分算定の基礎となる財産は、以下の要素で算出します。
| 亡くなった時点で被相続人が有していた財産+贈与された財産の価額 -債務の全額 |
贈与された財産の価額(持ち戻し)
特に注意が必要なのが、生前に被相続人からなされた贈与(持ち戻しの対象)です。遺留分は、生前の贈与によっても侵害される可能性があるため、一定額の贈与は「遺産総額」に含めて計算されます。
持ち戻しの対象となる贈与には以下の2種類です。
- 遺贈(遺言による贈与)や死因贈与(死亡によって効力が発生する贈与契約)
- 生前贈与
遺贈や死因贈与は、原則としてすべて持ち戻しの対象になります。問題は生前贈与で、いつの時点まで遡って遺産に含めるかが民法で定められています。
参考:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁
持ち戻し対象となる生前贈与の期間と例外
遺留分算定の基礎となる生前贈与の持ち戻し期間は、2019年7月1日の民法改正により、以下のルールが適用されています。
相続開始前の1年間の贈与
原則として、相続開始前1年間になされた贈与は、すべて遺留分算定の基礎となる財産に含められます。
特別受益に該当する贈与(相続開始前10年以内)
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受けた、婚姻、養子縁組のため、または生計の資金として受けた贈与のことです。この特別受益に該当する場合、相続開始前10年間になされた贈与が持ち戻しの対象となります。
遺留分権利者を害することを知って行った贈与(期間の制限なし)
贈与者(被相続人)と受贈者(贈与を受けた人)の両方が、「遺留分権利者に損害を与えることを知って」その贈与を行った場合、その贈与は期間の制限なく持ち戻しの対象となります。
遺留分が侵害された場合の対処法(遺留分侵害額請求)

遺留分権利者は、本来受け取るべき分を下回った場合、財産を受け取りすぎた人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与によって、法律で保障されている最低限の相続財産の取り分(遺留分)を請求できる権利のことです。
侵害された相続人が請求権を持ち、財産を多く受け取った人に対し、侵害された分に相当する金銭の支払いを求めることができます。
遺留分侵害額請求の流れ(話し合いから調停・訴訟へ)
遺留分侵害額請求は、以下の流れで進めるのが一般的です。
1.まずは相続人間での話し合い(内容証明郵便の活用)
まずは当事者間で話し合って解決を目指します。このとき、最も重要なのが「請求の意思表示」です。権利が消滅するのを防ぐため、相手に請求の意思を明確に示す必要があります。
後日の証拠を残すためには、内容証明郵便を利用して請求書を送付するのが最も確実な方法です。
話し合いで合意に至った場合は、合意書(示談書)を作成し、双方が署名捺印します。
2.家庭裁判所での調停(話し合いがまとまらない場合)
解決しない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。裁判官と調停委員が間に入り、中立的な立場で和解案を探ります。
3.地方裁判所での訴訟(調停でも不成立の場合)
調停でも合意に至らない場合、最終的な手段として地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起します。この段階に至る場合は、弁護士への依頼がほぼ必須となるでしょう。
請求の期限(時効)に関する重要な注意点
遺留分侵害額請求の権利には、以下の2つの期限があります。
短期時効:1年間
起算点は、亡くなった日(相続開始)と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があった事実を両方知った日です。この1年間は内容証明郵便による意思表示を行うことで中断できます。
除斥期間:10年間
侵害があった事実を知らなくても、相続開始から10年が経過すると、権利は消滅してしまいます。
遺留分の放棄という選択肢

遺言書の内容を尊重したい場合など、あえてその権利を放棄することも可能です。
遺留分放棄と相続放棄の違い
| 項目 | 遺留分放棄 | 相続放棄 |
| 定義・内容 | 金銭請求権を行使しないという意思表示です。 | 相続人としての地位をすべて手放すことです。 |
| 主な効果 | 法定相続人としての地位や相続権そのものは失われません。 | 亡くなった方の財産を一切相続しなくなります。 |
| 相続権の有無 | 失われない | 失われる |
| 手続きの時期 | 相続開始前は家裁の許可が必要。相続開始後は任意。 | 相続開始を知ってから3ヶ月以内に家裁へ申述。 |
相続開始前の遺留分放棄の手続きと要件
1.相続開始後の放棄
特に手続きは不要です。請求権を行使せずに時効を迎えれば、結果的に放棄したことになります。
2.相続開始前の放棄(家庭裁判所の許可が必要)
被相続人の生存中に放棄する場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。以下の要件が考慮されます。
- 放棄が本人の自由な意思に基づいていること
- 放棄に合理的な理由があること
- 代償として相当な利益を受けていること
【まとめ】遺留分は家族を守る最後の砦。複雑な問題は専門家へ
遺留分は、遺言書の内容に左右されることなく、残された家族の生活基盤を守るための極めて重要な制度です。
問題が発生した場合や、将来のトラブルを防ぎたい場合は、速やかに税理士や弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。侵害額の正確な算出や、円満な解決へのサポートが可能です。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
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