【税理士監修】親子でも贈与税は発生するのか?課税・非課税の主な例や活用したい制度、注意点などを紹介

更新日:2023.9.8

贈与税は個人から個人に行われる無償の贈与に課される税金です。原則として年間の基礎控除額を超える贈与は贈与税の対象となりますが、特例や非課税制度の活用によって贈与税の発生を抑えられることがあります。特に親子間で行われる贈与の場合、通常は課税対象となる贈与でも、贈与税がかからないケースが多くみられます。

贈与税の計算・申告を正しく行うためには、親子間での贈与に関する正しい理解が必要です。本記事では親子間での贈与において、贈与税がかかるケース・かからないケースや、親子間の贈与を考えるうえでの注意点などを解説します。

親子間の贈与で贈与税がかからないケース

前提として、贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税の基礎控除の範囲内であるため非課税となります。基礎控除は贈与を行う人・受ける人の関係性に関係なく、すべての人に必ず適用される制度です。

この項では、一般的には贈与税の対象になるものの、親子間では例外的に贈与税の対象外となるケースを紹介します。

教育費・生活費に該当する分

日常生活に必要な生活費・教育費としての金銭贈与には贈与税がかかりません。一人暮らしをしている大学生の子供に対して、親が生活費として年間200万円を贈与した場合、基礎控除の額は超えていますが贈与税の対象外となります。

親子間に限らず、直系血族や兄弟姉妹などの扶養義務者から受け取る教育費および生活費も、贈与税の対象外です。

ただし、この仕組みは生活に必要なお金まで課税対象とするのは酷だという理由で設けられたものです。そのため、教育費や生活費として受け取ったお金を別の目的に用いた場合、贈与税が課されるケースがあります。例えば、生活費として受け取ったお金を預貯金に回した場合、生活費に充てるという本来の目的にそぐわないため贈与税の課税対象となることもあります。

非課税制度を用いて贈与税がゼロになるケースもある

通常は贈与税の課税対象になる贈与でも、制度を活用した結果として贈与税がゼロになるケースもあります。親子間での贈与にはいくつかの特例制度が用意されているため、適用できる制度がないか確認する必要があります。

なお、非課税制度を活用する場合、税金が0円でも申告が必要なケースがあるため注意が必要です。税額が0円だからといって申告せずにいると、非課税制度の適用を受けられず税金が発生してしまいます。

非課税制度の詳細については、親子間で活用できる贈与税の非課税制度の項で紹介します。

親子間の贈与で贈与税がかかるケース

続いて紹介するのは、親子間でよくある贈与のうち、贈与税がかかるケースの代表例です。

原則として、前述した贈与税がかからないケース以外は贈与税の対象になる可能性が高いです。なかでも特によくある贈与の例として、以下の3つが挙げられます。

  • 車や不動産などの贈与
  • リフォーム資金の援助
  • 借金の肩代わり

それぞれのケースについて詳しく解説します。

車や不動産などの贈与

贈与税は金銭に限らず、財産全般の贈与が対象です。そのため、車や不動産などの贈与を受けた場合も、贈与税の対象となります。

贈与税は贈与財産の価値にもとづいて計算するため、車や自動車を現物で受け取った際は、正確な価値を測るために査定を行うケースがあります。子供名義の車や不動産の購入費用を親が負担した場合も、110万円を超えれば贈与税の課税対象です。

無償ではなく金銭取引を介していても、相場より著しく安価な価格の場合は、贈与税の対象となるケースがあります。このように安価な売買で実態としては贈与と判断される取引を、一般的にみなし贈与と表現します。

なお、通学や生活のために車が欠かせないという理由で親が子に車を購入した場合は、贈与税の課税対象にはなりません。教育費・生活費に該当する分の項で紹介したように、生活に必要な分は贈与税の対象にならないためです。ただし、高級車のように生活に必要な範囲を超える車の場合は、贈与税が発生します。

リフォーム資金の援助

子名義の家の増築など、リフォーム資金の援助は贈与税の課税対象です。リフォーム資金としての金銭を贈与した場合に限らず、親が不動産会社などに直接支払った場合も、実質的には贈与とみなされます。

住宅のうち増築部分のみ親名義で契約することで、増築分の援助を贈与税の対象外にする方法もあります。ただし、後に増築部分の名義を親から子に変更するのであれば、その際に税金が発生する可能性が高いです。具体的にどの税が発生するかは、贈与・相続・金銭授受の有無など、取引の内容によって異なります。

なお、住宅取得等資金の非課税制度を活用すれば、リフォーム資金の援助に際して贈与税がかからずに済むケースがあります。

借金の肩代わり

子の借金を親が肩代わりして返済した場合も、基礎控除を超える額であれば贈与税の課税対象になるため注意が必要です。

税法は実際に受け取った金額そのものではなく、いくら得したか(経済的利益を得たか)で税金を計算します。親が子の借金を代わりに返済した場合、子が金銭を受け取ったわけではありませんが、借金の返済義務がなくなった分の得をしています。したがって、直接的な贈与が発生していなくても、贈与税の対象となる取引とみなされるのです。

ただし、子が返済できないほど多額の借金である・生活困窮者で返済が難しいといった事情があるなど、贈与税が発生しないケースもあります。正確な判断をするためには贈与税に関する高度な知識が求められるため、専門家に相談するのが安心です。

なお、親子間で存在していた借金の債務免除した場合も、同様の考え方によって贈与税の対象となります。

親子間で活用できる贈与税の非課税制度

贈与税には、親子間の場合に活用できる特別な非課税制度が存在します。

  • 教育・結婚・子育て資金などの一括贈与
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税制度
  • 相続時精算課税制度

制度を正しく活用するには、深い理解および注意点の確認が必要です。それぞれの制度について、概要や活用の方法を解説します。

教育・結婚・子育て資金などの一括贈与

教育・結婚・子育てを目的とした一括贈与には、贈与税の非課税制度が存在します。子供1人に対して、結婚・子育て資金は1,000万円まで、教育資金は1,500万円までが上限です。

一括贈与の制度を使うためには、期日までに必要書類を提出する必要があります。教育・結婚・子育て資金用の口座を開設したうえで、金融機関での手続きが必要です。その後、金融機関から税務署へ書類が送付されるため、税務署に対して自身で行う手続きは特にありません。

住宅取得等資金の贈与の非課税制度

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、親などの直系尊属から受けた新築や増改築に要する資金は贈与税が非課税となる制度です。贈与を受けた者ごとに、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の場合は500万円までの贈与が非課税になります。

なお、制度を活用した結果贈与税がゼロになった場合、納税は発生しなくても贈与税の申告が必要です。贈与税の申告をしないと、住宅取得等資金の贈与の非課税制度は利用できません。後日税務調査などで指摘を受け、贈与税が発生してしまう恐れがあります。

相続時精算課税制度

60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子や孫に贈与をする場合、税務署に所定の書類を提出すれば、2,500万円までは贈与税が課されなくなる制度です。贈与額は1年間ではなく累計で計算します。

なお、贈与税は非課税になりますが、その分の贈与は相続税の対象になります。相続時精算課税制度を用いて計2,000万円の贈与をした場合、その2,000万円は相続税の計算に用いる遺産総額への加算が必要です。

相続時精算課税制度は贈与税の非課税制度ではありますが、後に相続税の課税対象額が増えるため、納税の先送りに用いる制度といえます。

親子間の贈与に該当?贈与税有無の判断が難しい例

贈与をする人・受ける人の関係性によって、一見親子間の贈与に思えても、これまで紹介してきた制度を活用できるか判断が難しい例が少なくありません。親子間の贈与に該当するか判断が難しい主な例と、それぞれの例における贈与税の発生有無について解説します。

義理の両親からの贈与

義理の両親から受けた贈与は、すべて贈与税の対象となります。最初に紹介した、教育費・生活費に該当する贈与であっても、贈与税の非課税対象にはなりません。

教育費・生活費目的の金銭贈与が非課税になるのは、民法上の扶養義務者から贈与を受けた場合のみです。義理の両親は民法上の扶養義務者に該当しないため、この仕組みの適用も受けられません。

なお、義理の両親から配偶者や子どもに対して行われた贈与は、非課税になるケースがあります。

例えば、妻の両親から妻に生活費の支援として贈与があった場合、贈与税の対象にはなりません。子供(義理の両親からみた孫)に対する教育費の贈与も同様に非課税となります。ただし、贈与の相手は妻や子供であってもそのお金を夫(自身)が使った場合、実質としては夫への贈与とみなされる可能性が高いです。

親から養子への贈与

親から養子への贈与は、これまで紹介してきた親子間の贈与に関する仕組みや特例を適用できます。

養子に血の繋がりはありませんが、民法において実子と同様に親の血族としてみなされます。そのため、贈与税に関しても、血の繋がりのある親子と同じ考え方が適用されるのです。

親から養子への生活費・教育費の贈与は、実子と同様に贈与税の非課税対象になります。教育・結婚・子育て資金などの一括贈与など、親子間の贈与における特例の適用も可能です。

これまで紹介してきた、親子間の贈与で課税されるケース・非課税になるケースの判断基準をそのまま用いることができます。

親の会社(法人)から子への贈与

親の会社(法人)から子への贈与は、贈与税ではなく所得税の対象です。親の会社から子に対して金銭贈与があった場合、子は所得税の確定申告および納税を行う必要があります。

贈与税はあくまでも、個人から個人に行われる無償の贈与に対して発生する税金です。法人から個人への無償の財産移転については、贈与という呼び方をするケースもありますが、贈与税の対象ではありません。法人から受けた贈与を贈与税の対象と考えてしまうと、申告・納税における大きなトラブルにつながるため注意が必要です。

子が従業員や役員など法人の関係者であれば給与所得、そうでなければ法人からの贈与金品として一時所得の対象になります。なお、所得税には一時所得と似た区分として雑所得が存在しますが、法人から贈与された金品(業務に関するもの、継続的なもの以外)は一時所得と明確に規定されています。

まとめ

親子間の贈与のみに適用される仕組みや制度を上手く活用すれば、贈与税が発生しないケースがあります。一方で、今回紹介した仕組みや制度の対象とならない贈与については、親子であっても原則として贈与税の課税対象です。贈与税の正しい申告・納税のためには、贈与の度に贈与税の発生有無を確認すると安心です。

なお、贈与税の発生有無の判断には税に関する高度な知識が必要なため、専門知識がないと難しい部分があります。自身での判断が難しいと感じたら、無理せず税理士などの専門家にご相談ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。