【税理士監修】相続放棄の必要書類と手続きをケースごとに解説
更新日:2023.9.8
相続放棄とは、遺産を相続する権利を放棄する方法のことです。相続放棄をする際は、家庭裁判所にて必要書類を提出し、申述を行う必要があります。相続放棄を検討中の方の中には、「どのような書類が必要か分からない」「誰が手続きを行う場合でも、同じ書類を添付して良いのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は相続放棄の際に添付が必要となる書類をケースごとに紹介します。また、手続きの方法や費用についても解説するため、相続放棄をする予定のある方に必見の内容です。ぜひ、参考にしてみてください。
目次
相続放棄とは
相続が発生すると、「マイナスの財産が思っていたより多かった」「負債が次々に出てきた」といった状況になることも少なくありません。そのような場合は、相続を放棄することを検討しましょう。ここでは、まず、相続放棄の概要について解説します。
遺産を相続する権利を放棄すること
相続放棄とは、故人から受け継ぐ予定であった財産を一切相続しないことです。相続を放棄した相続人は最初からいなかったものとして扱われます。
放棄する財産にはプラスの遺産も含まれます。プラスの財産とマイナスの財産の一例は以下の通りです。
対象となる財産の一例 | |
プラスの財産 | 不動産、預貯金(現金)、有価証券、債権、知的財産権、事業用財産、家庭用財産、ゴルフ会員権、占有権など |
マイナスの財産 | 借入金、未払い金、敷金、保証金、保証債務、連帯債務、公租公課など |
例えば、2,000万円の預貯金と3,000万円の借入金があった場合、相続を放棄すると3,000万円の借入金だけでなく2,000万円の預貯金も相続できなくなります。
家庭裁判所に手続きをしなければ、相続放棄をしたと認められないため注意しましょう。ただ単に財産を受け取らないでいるだけでは、相続したものと認識されます。
相続放棄以外の選択肢
相続するかしないかは、各相続人が自由に選択できます。相続の方法は全部で3パターンです。
【相続方法】
・単純承認 ・限定承認 ・相続放棄 |
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も隔てなく、全てを相続することです。そのため、マイナスの財産の方が多い場合に単純承認をすると負債を背負う可能性があります。
単純承認を選択する際は、特別な手続きをする必要はありません。相続放棄、もしくは、限定承認の申述をしなければ単純承認したものと見なされます。
また、限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。マイナスの財産をプラスの財産で相殺できるため、経済的な負担が軽減されます。また、プラスの財産に余りが出ればその分は通常通りに相続できます。
限定承認の選択期限は、相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内です。期限内に、被相続人の住所地管轄の家庭裁判所に、相続人全員で申述をする必要があります。
なお、それぞれの相続方法が適しているケースは以下の通りです。
相続方法 | 適しているケース |
単純承認 | ・財産を受け取りたいとき ・プラスの財産の方が多いとき |
限定承認 | ・マイナスの財産の金額がはっきりと分からないとき ・どうしても相続したい財産があるとき |
相続放棄 | ・プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いとき ・財産を受け取りたくない、または、他の相続人に譲りたいとき |
相続放棄の申述方法と手順
相続放棄の申述期限は3ヵ月です。相続しないことを決めたらできるだけ早く手続きを開始しましょう。
相続放棄の申述方法を手順に沿って詳しく解説します。
1.必要書類を集める
まずは、必要書類を集めます。戸籍謄本や申述書など、提出が求められる書類を調べて漏れのないように準備しましょう。
申述書は、家庭裁判所の窓口かホームページから入手可能です。以下の内容を全て記載し、添付書類を添えて提出します。
・裁判所名 ・日付 ・申述人名 ・申述人の情報 ・法定代理人等の情報 ・被相続人の情報 ・相続開始日 ・放棄の理由 ・相続財産の概要 |
2.申述書を裁判所に提出する
相続放棄をする際は、申述書や必要書類を被相続人住所地の家庭裁判所に提出します。相続人の住所地ではないため、間違えないよう注意が必要です。
申述書は、裁判所の窓口に直接提出に行くか、管轄の裁判所宛に郵送するか、2つの方法から選択できます。裁判所が遠方にあるときや期限内に裁判所を訪れることが難しいときは、郵送が適しています。なお、郵送を選択した場合は、返信用封筒と切手を忘れずに同封しましょう。
3.相続放棄の照会書を返送する
相続放棄の申述をすると1~2週間後に照会書が送られてきます。照会書とは、申し立てに関する情報を確かめるための文書です。申述書に間違いがないか、また、受理するかどうかを決めるための問い合わせのような意味を持ちます。
照会書は受理通知書ではないため、返送する必要があります。相続開始日や放棄する理由など、質問事項に対する回答を記載して返送しましょう。裁判所の使用しているテンプレートによっては署名や捺印が必要な場合もあります。
4.相続放棄申述受理通知書を受け取る
照会書を返送し相続放棄が受理されると、申述受理通知書が送られてきます。この通知がきたら相続放棄の手続きは完了です。もし、他の相続人も放棄を希望するのであれば、同じ手順で進めましょう。
借入金や未払い金などがあるケースでは、相続放棄申述受理通知書のコピーを債権者に送付します。そうすることで、相続人が負債を背負う心配がなくなります。相続放棄申述受理通知書は再発行できないため、しっかり保管しましょう。
なお、万が一紛失した場合や、債権者から相続放棄申述受理証明書の送付を求められたときは、裁判所に相続放棄申述受理証明書の発行を求めることができます。
相続放棄に必要な書類をケースごとに解説
相続人の関係性ごとに必要となる書類は異なります。提出書類を間違えると、余計な手間が増え時間もかかるため注意が必要です。共通書類とケーごとの追加書類を紹介します。
共通書類
相続放棄を申述する際に共通で必要になる書類は以下の通りです。
・相続放棄の申述書 ・被相続人の住民票除票か戸籍附票 ・申述人の戸籍謄本 |
申述書には800円分の収入印紙を貼り付ける必要があります。印紙は郵便局や法務局、コンビニなどで購入可能です。
配偶者の場合
配偶者が申述人である場合、共通書類に加えて以下のような書類の提出が求められます。
・被相続人の死亡に関する記載のある戸籍謄本 |
子供・孫の場合
子供や孫が相続放棄する際に、追加で提出が求められる書類は以下の通りです。
・被相続人の死亡に関する記載のある戸籍謄本 ・被代襲者(配偶者または子)の死亡に関する記載のある戸籍謄本 ※孫の場合 |
父母・祖父母の場合
父母や祖父母といった直系尊属の方が申述人である場合、共通書類に加えて以下のような書類の提出が求められます。
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・被相続人の父母の死亡に関する記載のある戸籍謄本 ※祖父母の場合 |
兄弟姉妹・甥姪の場合
兄弟姉妹が相続放棄する際に、追加で提出が求められる書類は以下の通りです。
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・被相続人の父母の死亡に関する記載のある戸籍謄本 ・兄弟姉妹の死亡に関する記載のある戸籍謄本 ※甥や姪の場合 |
相続放棄の手続きにかかる費用
相続放棄には費用がかかります。費用の内訳と金額の目安は以下の通りです。
・収入印紙代:800円 ・戸籍謄本の取得費用:1通450円 ・連絡用切手:裁判所により異なる ・書類を集める際の送料:場合により異なる ・書類を集める際の交通費:場合により異なる |
戸籍謄本の取得費用は1通あたり450円ですが、除籍や原戸籍の取得には750円かかります。また、相続人と被相続人の関係性によって必要書類の種類や数が異なり、兄弟姉妹など相続順位の低い方の場合必要書類が増える傾向があります。相続放棄にかかる費用は人により異なりますが、数千円~数万円程度となるケースがほとんどです。
相続放棄をする際に注意したいポイント
相続放棄をする際は、注意したいポイントがいくつかあります。申述を行う予定のある方は事前に確認しましょう。注意点を確認しておくことで、選択を誤るリスクを回避できます。
申述には期限が設けられている
相続放棄の申述には、期限が設けられています。申述期限は、相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内です。期限を過ぎるまで手続きをしないと、自動的に単純承認をしたと見なされます。
3ヵ月以内に財産を洗い出し、法定相続人と相続方法について話し合いをする必要があるため、期限内に相続方法を決めることが難しいケースもあるかもしれません。そういった際は、家庭裁判所に期間伸長の申し出をしましょう。裁判所が期間の伸長を認めれば、裁判所が定める期間まで相続方法の決定(申述)を延長できます。
キャンセルや変更はできない
相続方法は原則変更できません。一度相続放棄の申述が認められるとキャンセルできないため、後から新しい財産が出てこないかを、事前にしっかりと確認する必要があります。相続財産の一例は以下の通りです。
相続財産に含まれるもの | 預貯金、不動産、有価証券、著作権、知的財産権、損害賠償請求権、借入金、未払いの税金、未払い金など |
相続財産に含まれないもの | 被相続人の一身専属権、生命保険の保険金、祭祀にかかるものなど |
なお、死亡保険金や死亡退職金の受取人に指定されていた方は、たとえ相続放棄をしていても保険金を受け取ることがきます。
また、相続放棄を決める前に、相続財産を処分したり使用したりした場合は、自動的に単純承認したものと見なされるため注意が必要です。どのような財産があるか、どのように相続するのがベストかを慎重に検討しましょう。
次の相続人に順位が移る
法定相続人が相続放棄をすると、次の法定相続人に相続権が移動します。相続順位は以下の通りです。
相続順位 | 関係性 |
配偶者 | 常に相続人 |
第一順位 | 子 |
第二順位 | 直系尊属(父母、祖父母など) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
例えば、第一順位の子どもが全員相続放棄した場合、第二順位の父母か祖父母が法定相続人となります。他の相続人に相談せず放棄してしまうと、突然相続権が移行することになり迷惑をかける恐れがあります。相続人同士のトラブルを避けるためには、法定相続人になり得る方に事前に相談しておくことが大切です。
なお、全員が相続放棄を望む場合は、順番に手続きをしていく必要があります。法定相続人になり得る立場の方でも、法定相続人になるまでは相続権が発生しません。優先順位の高い方の申述が完了してから順に手続きを行いましょう。
代襲相続は起こらない
代襲相続とは、本来法定相続人である方が相続時すでに亡くなっていた場合、あるいは、相続欠格や相続廃除があった際に、対象者に代わって別の方が財産を相続することです。通常の相続では、第一順位と第三順位に代襲相続の制度が適用されます。代襲相続の対象者は以下の通りです。
本来の法定相続人 | 代襲相続人 |
子 | 孫(直系卑属) |
兄弟姉妹 | 甥・姪 |
相続放棄をすると、その方は最初からいなかったものとして考えられます。そのため、代襲相続人に相続権が移行することはありません。
まとめ
相続放棄とは、被相続人の全ての財産を相続しない選択をすることです。マイナスの財産だけでなくプラスの財産も含まれます。相続放棄の申述期限は、3ヵ月です。3ヵ月以内に、被相続人住所地管轄の家庭裁判所に申述をする必要があります。手続きできる時間は限られているため、早めに準備を始めましょう。期限内に申述できないときは、自動的に単純承認したものと見なされます。
申述の際に提出が求められる必要書類は、申述人と被相続人の関係によって異なるため注意が必要です。相続放棄に関する質問がある方や手続きに難しさを感じる場合には、税理士へ相談すると良いでしょう。専門知識を持つ税理士に相談することで、自身のケースに合った相続方法や、申述時の必要書類に関するアドバイスを受けることができます。
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監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。