【税理士監修】家族信託とは?メリットとデメリット、手続きの方法をわかりやすく解説
更新日:2023.9.8
家族信託とは、介護やサポートが必要になるときに備え、自分が生きている間に家族に財産管理を任せることです。「老後の準備を始めたい」「認知症により財産を動かせなくなる事態を回避したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は家族信託の制度内容やメリット・デメリット、手続き方法をわかりやすく解説します。適切に家族信託を行うためには、知識をしっかりと身に付けておくことが大切です。本記事では、家族信託の手続き方法や費用といった基本情報も併せて解説します。ぜひ、参考にしてみてください。
目次
家族信託とは
家族信託は比較的新しい財産管理方法です。家族信託を希望しているものの、実際にどのような制度なのか具体的なイメージが沸かないという方も多いのではないでしょうか。まず、ここでは家族信託の仕組みや注目を集めている理由について解説します。
家族信託の仕組み
家族信託とは、病気やケガ、介護が必要な状態になった場合などに備えて、現金や有価証券、土地といった財産の管理をする権利を信頼できる家族に預ける制度です。
家族信託を行うのは、委託者、受託者、受益者の3者です。委託者と受益者が同じになることもあります。委託者が、財産を管理する権利を受託者に預け、その資産運用によって出た利益は受益者が獲得します。
受託者は財産の管理をする権利だけを取得することになり、財産そのものを受け取ることはありません。家族信託の仕組みを表にすると以下のようになります。
家族信託が注目される理由
家族信託は比較的新しいタイプの財産管理方法です。家族信託が近年注目されはじめた理由は、認知症や老化の影響などにより判断力が衰え、財産管理が難しくなった場合に備えるためと言われています。
人生100年時代に突入した昨今では、誰がいつどのような状態になってもおかしくないでしょう。しかし、通常は本人の意思がなければ財産を動かせないため、万が一のことが起こると家族が困ってしまうというケースも少なくありません。
一方、家族信託を利用すれば、本人の判断力があるうちに財産管理を家族に委託できます。そのため、不動産経営をしている大家業の方や投資家、資産家、老後の生活に不安を感じている方などの間で、家族信託を選択する方が増えています。
家族信託を行う5つのメリット
家族信託は新しい財産管理方法で情報も多くないことから、「しっかりと活用できるのか」と不安を感じる方も多いでしょう。
しかし、財産管理にはメリットがたくさんあります。ここでは、その中でも特に評価の高いポイントを紹介します。財産管理のメリットを事前に確認し、最大限の恩恵を享受しましょう。
財産を柔軟に管理できる
家族の生活をサポートする方法として、成年後見人制度もあります。成年後見人制度は基本的に、成年被後見人の生活をサポートすることを目的とした制度です。そのため、財産管理に関する制約は多く、柔軟な管理が難しいというデメリットがあります。
例えば、財産が減るリスクのあるような資産運用方法は認められていません。株式投資や不動産投資といった積極的な資産運用、相続税対策などを行うことは難しいのが現状です。また、家庭裁判所に定期的に報告書を提出しなければならないという規定もあります。
一方、家族信託では、財産管理の方法を比較的自由に決定できます。そのため、委託者や受託者、親族といった家族のニーズに合わせた資産運用が可能です。
認知症リスクを回避できる
認知症には凍結リスクがあります。凍結リスクとは、本人の判断力がなくなっている場合に、本人の金融資産を自由に動かせなくなる可能性のことです。例えば、銀行口座からお金を引き出せなくなったり、不動産を売却できなくなったりするといったことが考えられます。代理の方が本人に代わって手続きしようとしても、本人の意思確認ができなければ手続きは進められません。
そういったときに適しているのが家族信託です。家族信託では本人ではなく受託者の意思により財産を動かせます。事前に家族信託を行っておけば、いざというときに財産が凍結されて動かせなくなるリスクを回避できます。
安心して財産を承継できる
生前に財産管理を任せられるため、子どもや孫などの受託者がどのように財産を管理・運用していくのか、実際に自分で確認できるのもメリットのひとつです。
通常、相続により財産を残すことになった際は、誰がどのように財産を受け継いでいるのか確認することはできません。場合によっては自身の理想としていた形で財産が運用されない可能性もあります。
なお、家族信託契約を結んでおくと遺言書に優先して適用されます。そのため、適切な人に適切な財産を残すことができるでしょう。家族信託契約では、最初の受益者が亡くなった後の次の受益者も指定できます(受益者連続型信託)。できるだけ長く財産の後継者を決めておきたいと考えている方に適した制度といえます。
ただし、家族信託の効果は永続的でなく、信託開始から30年という有効期限が設けられている点には注意が必要です。信託開始から30年が経過した後、新しく受益者になった方が亡くなった時点で信託が終了します。
倒産隔離機能を使用できる
倒産隔離機能とは、受託者が信託財産に関係のない多額の債務を負った際にも、信託財産は差押えられないという決め事です。信託財産は受託者の固有財産に含まれないため、受託者に万が一のことが起こった際にも財産を守ることができます。受託者に任命したいと思っている方が事業や投資を行っており、負債を背負うリスクが高く委託を迷っているというケースでも利用しやすくなるでしょう。
ただし、受益者には注意が必要です。受益者は信託受益権を有しているため、受益者が負債を背負い強制執行が適用されると、信託財産の差し押さえを受ける可能性があります。
相続トラブルのリスクを削減できる
相続時は、遺産分割協議において思うように話し合いが進まずトラブルに発展するケースも少なくありません。遺産分割協議では、法定相続人全員が相続財産の種類や分割割合に納得するまで話し合う必要があります。そのため、誰か1人でも相続方法に不満を感じてしまうと話し合いが進まなくなります。
しかし、生前に家族信託をしていれば、他の法定相続人が信託財産の受託者・受益者を事前に把握できるため、トラブルを回避できる可能性があります。相続時のトラブルを減らすためには、家族信託をする際に受託者や受益者以外の法定相続人にも事前に相談し、全員が納得する形で信託を開始させることが大切です。
家族信託の5つのデメリット、危険性はあるか
家族信託は、生きている間に家族に財産管理を任せられ、受託者は比較的自由に財産を運用・処分できるという利便性の高い制度です。しかし、気になる点もいくつかあります。家族信託を行う際は、メリット・デメリットの両方を確認し、自身に合った方法がどうかを慎重に検討する必要があります。
親族間でのトラブルが発生する恐れがある
受託者を決める際や受託者の財産管理がずさんだった場合、親族間で揉め事に発展する可能性があるため注意が必要です。例えば、受託者のずさんな管理により多くの負債が発生してしまうと、受益者の財産が減る恐れがあります。
家族信託を行うときは、家族みんなが信頼できる受託者を選ぶことが大切です。資産運用に関する知識があり、財産の運用・処分方法を的確に判断できる方を選びましょう。
また、受託者だけでなく、法定相続人になり得る方々にも事前に相談しておくことで、後からトラブルが発生するリスクを削減できます。
身上監護は成年後見人制度の方が適している
身上監護とは、成年被後見人の生活支援などを行うことです。具体的な内容は以下のようになります。
・医療に関すること ・住居の確保に関すること ・施設の入退所や処遇の監視に関すること ・介護や生活維持に関すること ・教育やリハビリに関すること |
成年後見人であれば生活保護の申請や、入所施設へ処遇改善の異議を申し立てることなども可能です。身上監護においては、家族信託よりも成年後見人制度の方がサポートできる内容の自由度が高いと言われています。財産管理よりも介護や生活支援がメインになる可能性が高い場合は、成年後見人制度が適しているでしょう。
損益通算や繰越控除ができない
家族信託を適用した不動産に関する財産は、信託していない財産との損益通算や繰越控除ができません。そのため、事業を営んでいる方や投資を行っている方では、家族信託を行うことがデメリットとなる可能性があります。損益通算と繰越控除の制度内容は以下の通りです。
・損益通算:一定の所得において、赤字所得と黒字所得を相殺する制度 ・繰越控除:赤字所得を翌年度以降に繰り越して黒字所得から控除する制度 |
例えば、事業所得で400万円の黒字、不動産所得で500万円の赤字があったとしましょう。この場合、通常であれば400万円-500万円=マイナス100万円となり、課税所得が減額され所得税・住民税の税負担も軽減されます。
一方、家族信託では不動産に関する信託財産の損失は、なかったものとみなされます。また、翌年度以降への損失繰り越しもできません。損益通算や繰越控除を適用してきた方は、家族信託により税額が増える可能性があるため注意しましょう。
遺留分侵害請求をされる可能性がある
遺留分とは、法定相続人に最低限保障された相続財産のことです。遺留分を侵害するような不当な相続が行われた際は、法定相続人が他の法定相続人に対して、遺留分を請求できます。
家族信託をした財産も遺留分に該当する可能性があるため注意しましょう。ただし、実際に遺留分侵害にあたるか否かはケースバイケースで、判断しにくい側面があります。
節税効果は期待できない
家族信託は節税効果を期待して行うものではありません。家族信託により発生する可能性のある税金は以下の通りです。
税金の種類 | 課税対象者 |
所得税、住民税 | 委託者兼受益者、受益者 |
贈与税 | 受益者 |
相続税 | 受益権の相続者 |
譲渡所得税 | 受益権の譲渡者 |
どの税金が課されるかは財産の管理方法により異なります。控除や非課税枠も特にないため、税金対策に適した制度とはいえません。
むしろ、家族信託によって利益を得ると、税務申告の手間や納税による支出が増すというデメリットが発生します。
家族信託の際に発生する費用目安
家族信託は家族間で行う取り決めであるため、特別な費用はかかりません。ただし、家族信託のやり方によっては以下のような費用が発生することもあります。
・信託契約書を公正証書にする場合:1~5万円 ・信託財産に不動産がある場合(登録免許税):固定資産税評価額の4/1000(土地信託は3/1000)相当額 ・家族信託の外部委託報酬(目安):1億円超は0.5%程度、1億円以下は1%程度 ・信託監督人や受益者代理人の報酬(目安):月額1万円程度 |
公正証書を作成するときや信託監督人を置く際は費用が発生します。自身のケースではトータルでいくらくらいかかるかを事前に確認し、必要に応じて費用を準備しておきましょう。
家族信託の手続き方法と流れ
家族信託は口頭で依頼するだけでも成立します。ただし、後々トラブルが起こる可能性を考慮すると、しっかりと手順を踏んで手続きを進めるのが得策です。
ここでは、家族信託の手続き方法と流れを解説します。家族信託を検討中の方は参考にしてみてください。
手順1.信託契約の締結
家族で話し合いをしながら、受託者や受益者を決めます。また、誰が家族信託を行うかを決めたら、委託者と受託者で家族信託に関する取り決めを行いましょう。
具体的な財産の種類、金額、信託の目的などを細かく定めながら、信託契約書を作成します。信託契約書は作成後、公正証書にしておくと安心です。書類の紛失や改ざんのリスクを削減できます。
手順2.信託財産の登記
財産の名義を受託者に移行します。また、不動産が財産に含まれる場合は信託登記も必要です。登記する内容は以下の通りです。
・所有権移転登記 ・信託登記 |
移転後も所有権が移動するわけではないため、受託者として所有権移転登記に記録されます。また、財産が固有財産から信託財産になったことも登録する必要があります。
不動産登記は法務局にて手続き可能です。以下のような必要書類を揃えて提出しましょう。
・固定資産税評価証明書 ・登記識別情報(登記済証) ・信託目録に記載する情報 ・信託契約書 ・委託者の印鑑証明書 ・委託者の住民票 など |
手順3.信託用口座の開設
家族信託では、財産の流れを分かりやすくするため、信託用口座を開設するのが理想とされています。特に、受託者は財産の分別管理義務があるため、普段で使用している口座とは別に信託用口座を開設して財産を保管しておくのが得策です。
開設できる信託用口座の種類は以下のようになります。
・信託口口座:受託者が財産の管理をする際に使用するもの ・信託専用口座:信託した財産を管理する、個人名義の普通口座 |
なお、信託用口座に対応している金融機関はあまり多くないのが現状です。最寄りの金融機関でも開設可能かどうか、事前に確認しておく必要があります。
まとめ
家族信託は老後や介護が必要になったときに備えて、生きている間に財産の管理を家族に任せる制度です。財産管理が柔軟にできたり認知症による財産の凍結リスクを回避できたりするといったように、複数のメリットがあります。ただし、親族間のトラブルに発展する可能性がある、損益通算が適用できないなどのデメリットもいくつかあります。
家族信託は比較的新しい制度であるため、詳しい専門家が少ないことや税務申告の手間が増すといった懸念点もあり、なかなか制度の利用に踏み切れないという方も少なくありません。財産管理にお悩みをお持ちの方や、家族信託を始めたいものの税務に関する不安があるという方は、まずは一度専門家に相談しましょう。
相続税申告は、やさしい相続相談センターにご相談ください。
相続税の申告手続きは、初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし、適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。
監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。
2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。
複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。