家族信託とは?メリットとデメリット、手続きの方法をわかりやすく解説

将来の生活に備えて「老後の準備を始めたい」「認知症により財産を動かせなくなる事態を回避したい」と考えている方もいるでしょう。
そんなときに役立つのが「家族信託」です。家族信託を活用すれば、信頼できる家族に財産の管理を任せ、万が一のときにも自身の資産を守れます。
本記事では、家族信託の仕組みやメリット・デメリット、手続き方法をわかりやすく解説します。制度の特徴を理解し、自身やご家族に合った財産管理の方法を見つける参考にしてみてください。
目次
家族信託とは
家族信託とは、病気やケガ、将来の介護や認知症に備えて、現預金や有価証券、土地など自分の財産管理を家族に任せる仕組みのことです。
本人が元気なうちに契約を結び、信頼できる家族に資産の管理や運用を託せるため、将来の不安を減らせます。
「家族に管理を任せたいけれど、どんな制度なのかよく分からない」という方向けに、ここでは、家族信託の基本的な仕組みと注目されている理由をわかりやすく解説します。
家族信託の仕組み
家族信託は、委託者・受託者・受益者という3つの立場で成り立ちます。
| 立場 | 役割 |
| 委託者 | 財産の持ち主で、信託契約を結ぶ人 |
| 受託者 | 財産を預かり、管理や運用を行う人(多くは家族) |
| 受益者 | 財産から得られる利益を受け取る人 |
委託者が、財産を管理する権利を受託者に預け、その資産運用によって出た利益は受益者が受け取ります。
家族信託では「自分の財産を家族に預け、家族が管理・運用し、利益は自分が受け取る」という形が一般的で、委託者と受益者が同じになることもあります。
信託法では、信託財産は「受託者に帰属する財産」と定義されており、信託した財産は法律上いったん受託者(家族など)の名義に移ります。
ただし、その財産は受託者の私有財産とは区別して管理しなければならず、受託者が自由に好きな目的で使えるわけではありません。受託者には、信託の目的に沿って管理・処分する義務があります。
誰が財産を管理するのかを書面で明確化しやすい仕組みであることから、財産を安全に運用しつつ、家族間でトラブルが起こりにくい設計にできます。
なぜ今、家族信託が注目されているのか

家族信託は、認知症や老後の財産管理の不安に備える新しい仕組みとして、近年急速に注目を集めています。ここでは、その理由について確認してみましょう。
認知症による資産凍結リスク
家族信託が注目される最大の理由は、認知症による「資産凍結リスク」を防げることです。
認知症や加齢により判断能力が低下すると、たとえ本人の財産であっても自由に動かすことが難しくなります。銀行口座の引き出しや不動産の売却には、本人の意思確認が必要になるため、家族であっても手続きができなくなるケースが生じるのです。
その結果、生活費や介護費用を支払えなくなる「資産の凍結」が起こり、場合によっては家族が困るという事態に陥ることもあります。
こうしたトラブルを防ぐため、本人が元気なうちに家族へ財産管理を託せる「家族信託」が注目され始めています。
老後の財産管理ニーズ
最近では「認知症対策」だけでなく、「老後の生活設計の一環」として家族信託を選ぶケースも見られます。家族信託は介護や入院など、将来のライフステージの変化に備えられる点も大きな魅力です。
「人生100年時代」と言われる今、長生きに伴うお金の管理や生活資金の確保は、多くの家庭に共通する課題です。老後も安定した生活を続けるためには、誰が・どのように財産を管理するかを、早めに決めておくことが欠かせません。
家族信託を利用すれば、判断能力があるうちに契約を結び、信頼できる家族に資産の運用や管理を任せられます。
資産を持つ個人にも利用が広がる理由
家族信託は単なる「高齢者のための制度」ではなく、資産を守りながら次世代にスムーズに引き継ぐための仕組みとしても注目されています。
近年では、不動産や事業資産を持つ経営者・地主・投資家など、資産を持つ個人の間でも家族信託の利用が増えつつあります。例えば、以下のようなニーズのある家庭では、家族信託により資産管理の柔軟性アップが期待できるでしょう。
- 不動産経営を続けたいが、判断力低下後の管理が心配
- 家族に事業や収益物件を円滑に承継したい
- 遺言よりも柔軟に財産の行き先を決めておきたい
単なる認知症対策にとどまらず、資産を守りながら円滑な承継を実現する方法として、家族信託は今後、さらに利用が広がると見込まれます。
家族信託を行う5つのメリット

家族信託には多くの利点があります。ここでは、家族が安心して財産を守り、スムーズに承継するために知っておきたい主なメリットをご紹介します。
メリット1:認知症で生じるリスクを回避できる
家族信託の大きなメリットは、認知症などで判断能力が低下しても財産を凍結させずに管理できることです。
例えば、銀行口座からお金を引き出せなくなったり、不動産を売却できなくなったりする「資産凍結リスク」は、家族にとって大きな負担です。代理の方が本人に代わって手続きしようとしても、本人の意思確認ができなければ手続きは進められません。
しかし家族信託をあらかじめ結んでおけば、受託者(家族)が本人に代わって資産の管理や運用を続けられます。いざというときにも生活資金や介護費用を確保できるため、老後の安心につながります。
メリット2:財産を柔軟に管理できる
家族の意向を反映しやすい点が、家族信託ならではのメリットです。家族信託では契約内容に沿って柔軟に資産を運用できるなど、財産管理の方法をある程度自由に決められます。例えば、不動産経営を続けたり必要に応じて資産を売却したりと、家庭の事情に合わせた管理が可能です。
メリット3:安心して財産を承継できる
家族信託を活用すれば生前に財産管理を任せられるため、子どもや孫などの受託者がどのように財産を管理・運用していくのか、実際に自分で確認できます。通常、相続により財産を残すことになった際は、誰がどのように財産を受け継いでいるのか確認することはできません。
また、家族信託契約は基本的に遺言よりも優先されるため「適切な人に、希望どおりの財産を残せる」という安心感があります。さらに、最初の受益者が亡くなった後の次の受益者も指定できる「受益者連続型信託」により、二次相続以降の承継先の決定も可能です。
メリット4:家族間で安心して管理できる(倒産隔離機能)
受託者が事業や投資を行っていても、信託財産は個人の債務と切り離して保護されるため、家族は安心して管理を任せられます。この仕組みは「倒産隔離機能」と呼ばれています。信託財産は受託者の固有財産に含まれないため、受託者に万が一のことが起こった際にも財産を守れます。
ただし、受益者が債務を抱えた場合は信託受益権が差し押さえられる可能性があるため、契約時に確認しておくことが大切です。
メリット5:相続トラブルのリスクを減らせる
生前に家族信託をしていれば、他の法定相続人が信託財産の受託者・受益者を事前に把握できるため、相続人間でのトラブルを回避できる可能性があります。遺産分割協議が必要な財産が少なくなることで、相続手続きが簡略化される場合もあります。
家族信託の4つのデメリット、危険性はあるか

家族信託は便利な仕組みですが、すべてのケースで万能ではありません。知っておきたい注意点を紹介します。
デメリット1:親族間でのトラブルが発生する恐れがある
受託者の判断がずさんだったり、利益の分配が不公平だと感じる人が出てきたりすると、信頼関係が崩れる原因になりかねません。家族信託を行うときは、家族全員が信頼できる受託者を選ぶことが大切です。また、法定相続人になり得る方々にも事前に相談しておくことで、リスクを削減できます。
デメリット2:税務面での注意点
家族信託だから自動的に相続税や贈与税が安くなる特別優遇は原則ありません。信託不動産で赤字が出ても他の所得と相殺(損益通算)できず、結果的に税負担が増えることがあります。相続税対策として利用したい場合は、税理士に相談しましょう。
| 税金の種類 | 課税対象者 |
| 所得税、住民税 | 委託者兼受益者、受益者 |
| 贈与税 | 受益者 |
| 相続税 | 受益権の相続者 |
| 固定資産税 | 受託者(不動産がある場合) |
デメリット3:身上監護(生活支援)は成年後見人制度のほうが適している
家族信託では、財産管理はできても、介護・医療・生活支援といった身上監護の権限はありません。財産管理よりも介護や生活支援がメインになる可能性が高い場合は、成年後見人制度が適しているでしょう。
デメリット4:遺留分をめぐって争いが起こる可能性がある
家族信託で財産の承継先を自由に決められるのは魅力ですが、他の相続人の「遺留分」(最低限の取り分)を侵害すると、後から請求を受ける可能性があります。設計の際は専門家のチェックを受けましょう。
家族信託の手続き方法と流れ
家族信託を始めるときの基本的な流れを3つのステップで紹介します。
手順1. 信託契約を結ぶ
家族の間で受託者や受益者を決め、どの財産を信託するか話し合います。話し合った内容をもとに「信託契約書」を作成します。信託契約は口頭でも成立しますが、後日、公正証書にしておくと安心です。
手順2. 信託財産の登記を行う
不動産を信託財産に含める場合は、法務局で「所有権移転登記」と「信託登記」が必要です。受託者は信託目的にしたがって財産を管理・処分する義務を負うため、自分勝手に売買することはできません。
手順3. 信託用口座を開設する
受託者は財産の分別管理義務があるため、普段で使用している口座とは別に信託用口座(信託口口座など)を開設して財産を保管しましょう。
家族信託の際に発生する費用目安

家族信託にかかる総費用は、財産の内容や規模により大きく変わりますが、主な目安は以下の通りです。
- 信託契約書を公正証書にする場合:約1〜5万円前後
- 不動産の登録免許税:固定資産税評価額の0.3%〜0.4%相当額
- 専門家へのコンサルティング報酬:財産評価額の0.5%〜1%程度
- 信託監督人の報酬:月額1万円程度〜
まとめ|家族信託は自分と家族の将来を守る仕組み
家族信託は、認知症などで判断能力が低下しても財産が凍結される心配がなく、家族のサポートを受けながら安心して生活を続けられる制度です。財産管理の自由度が高く、生前対策としても非常に有効です。
ただし、契約内容の設計や税制面では専門的な知識が必要となります。「自分の家庭に合っているか分からない」という場合は、早めに専門家へ相談し、最適な資産管理の形を見つけていきましょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。








