【税理士監修】贈与税の税率は高いのか?計算方法と贈与税を抑えられる非課税制度も併せて解説
更新日:2023.9.8
贈与税とは、他者から財産を受け取った際に発生する税金のことです。受け取った財産の価額が基礎控除を上回った際に、税金を納める義務が発生します。
自身が贈与を受けた場合に、「どれくらいの税金が発生するのだろうか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、贈与税の税率や計算方法を詳しく紹介します。また、贈与税に適用できる非課税制度や贈与時に気を付けたいポイントも併せて解説するため、贈与を行う予定のある方に必見の内容です。ぜひ参考にしてみてください。
贈与税に関する知識を増やしておくことで、実際に贈与があった際に的確に対応できるようになるでしょう。
目次
贈与税はいくらからかかる?
贈与税の課税方法は、暦年贈与と相続時精算課税の2種類です。それぞれの方法に基礎控除があり、基礎控除以下の金額には贈与税がかかりません。まずは、基礎控除の金額について解説します。
なお、贈与税の納税義務が生じるのは贈与をする者ではなく、贈与を受ける者です。混同しないよう注意しましょう。
基礎控除は年間110万円
贈与税の基礎控除は年間110万円です。1月1日から12月31日の間に受け取った贈与財産の総額が110万円を超えていた場合、贈与税の課税対象となります。
一方、110万円以下の金額には贈与税が課されません。例えば、1年間に父から子へ50万円の贈与があった場合、贈与財産は110万円以下であるため、課税対象外となります。
相続時精算課税制度は2,500万円
相続時精算課税制度とは、贈与時の税負担を減らし、相続時にまとめて相続税として税金を支払う制度です。相続時精算課税制度を利用する場合2,500万円の特別控除があり、控除金額以下の贈与はその時点では非課税となります。
相続時精算課税制度の対象とした財産は、相続税の計算時に相続財産として計算することとなり、相続税が課されることがあります。
相続時精算課税制度は、60歳以上の直系尊属(父母、祖父母)から、18歳以上の子や孫への贈与時に適用可能です。相続時精算課税制度を適用するかどうかは子または孫の意思により決定されます。
なお、この制度を利用する際は、基礎控除は適用できません。どちらの課税方法にするかを選択する必要があります。
贈与税の税率
実際に、贈与税を計算する際の税率を紹介します。贈与税の税率は、大きく分けて3パターンです。課税方法や対象者によって税率が異なる点に注意しましょう。
一般贈与の税率表
暦年贈与を行うにあたり、夫婦間、兄弟間、他人からの贈与、親から未成年者への贈与などがあった際は一般贈与に該当します。一般贈与には以下の税率が課されます。
なお、こちらの表は速算表となり、基礎控除後の課税価格に税率をかけ、その額から控除額を差し引くという計算を行います。
(1,000万円の場合、1,000万円×40%-125万円=275万円が贈与税額となる)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与の税率表
贈与年の1月1日時点で18歳以上の者が、直系尊属から暦年贈与を受けた際に適用するのは特例贈与です。特例贈与の税率は以下のように定められています。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
特例贈与は一般贈与に適用する税率と比較して、優遇されていることが分かります。例えば、500万円(基礎控除適用後)を受贈した際、一般贈与では30%の税率が課されますが、特例贈与であれば20%しかかかりません。
相続時精算課税制度に適用する税率
相続時精算課税制度を適用する場合に課せられる税率は一律20%です。2,500万円を超える金額に対して20%の税率が課されます。
例えば、孫が祖父から1年間に5,000万円を受け取ったと仮定しましょう。この場合、5,000万円から基礎控除2,500万円を差し引いた2,500万円が贈与税の課税対象となり、2,500万円×20%で500万円の贈与税が発生します。
相続時精算課税制度は適用条件が限られているため、暦年贈与のケースのように一般贈与と特例贈与に分けられることはありません。直系尊属から子や孫への贈与時にのみ適用できます。
贈与税の税率を適用した計算方法とシミュレーション
贈与税の具体的な計算方法が知りたいと思っている方や、自身の贈与税額を計算してみたいと考えている方も多いでしょう。贈与税の具体的な計算シミュレーションを紹介します。以下の事例を参考にしながら、自身の贈与金額をあてはめて計算してみましょう。
【事例1:特例贈与財産】
・贈与者:85歳の祖父62歳の母親
・受贈者:30歳の娘
・1年間の贈与額:85歳の祖父から500万円、62歳の母親から100万円
・計算式①(課税財産を求める式):(贈与額500万円+100万円)-基礎控除110万円=課税価格490万円
・計算式➁(贈与額を求める式):課税価格490万円×税率20%-30万円=68万円
・結論:30歳の娘に68万円の贈与税が課せられる
【事例2:一般贈与財産】
・贈与者:50歳の父
・受贈者:17歳の子(未成年)
・贈与額:1,200万円
・計算式①(課税財産を求める式):贈与額1,200万円-基礎控除110万円=課税財産1,090万円
・計算式➁(贈与額を求める式):課税財産1,090万円×税率45%-175万円=315.5万円
・結論:17歳の子に315.5万円の贈与税が課せられる
これらの事例のように、贈与税額を計算する際はまず課税財産の金額を求めます。基礎控除を超える金額があれば、その金額に税率をかけましょう。最後に、かけた税率に該当する控除額を差し引きすると、贈与税額を算出できます。
贈与税が抑えられる非課税制度
贈与税には、基礎控除以外にも一定額以下の贈与財産が非課税になる制度がいくつかあります。
自身のケースで適用できるものがあるか確認しましょう。非課税制度の適用条件に該当するケースでは、贈与税の課税対象となる財産が減ることで、贈与税額を抑えられる可能性があります。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育てに関する資金を一括贈与された場合に適用できる制度です。贈与金額のうち1,000万円(結婚資金は300万円)までは非課税になります。適用条件は以下の通りです。
・直系尊属からの贈与であること ・受贈者が18歳以上50歳未満であること ・国税庁の定める方法で贈与を行い、申告すること |
対象となる費用は、挙式費用や婚礼費用、転居費用などです。対象費用の範囲にも決まりがあるため注意しましょう。なお、暦年贈与の基礎控除との併用も可能です。併用した場合、最大で1,110万円控除できることになります。
教育資金の一括贈与
祖父母や父母から教育資金の贈与を受けた際に適用できる非課税制度です。教育資金のうち1,500万円(塾やお稽古の費用は500万円)までの贈与財産が非課税になります。適用条件は以下の通りです。
・直系尊属からの贈与であること ・受贈者が30歳未満であること ・国税庁の定める方法で贈与を行い、申告すること ・受贈者の前年度所得が1,000万円以下であること |
通常必要と認められる教育費は非課税の対象になります。一方で、「将来何かの役に立つかもしれないからと、とりあえず贈与を受けた」「贈与財産を教育費に使わず株式投資に使ってしまった」といった場合は、税金が課されるため注意しましょう。また、30歳時点で口座に残っている教育費用があれば、その分も贈与税の課税対象となります。
なお、教育資金の一括贈与も暦年贈与の基礎控除との併用が可能です。
住宅取得等資金の贈与
住宅の購入や増改築の費用を受贈した際に適用できる非課税制度です。省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円を贈与金額から控除できます。
・直系尊属からの贈与であること ・受贈者が、贈与があった年の1月1日時点で18歳以上であること ・贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税申告をすること ・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金を使用して住宅を購入していること ・申告年の3月15日までに居住を開始すること ・受贈者が贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であること※住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下 |
住宅取得等資金の贈与を適用する際は、上記のような対象者に関する要件以外に、住宅要件もプラスされます。住宅の状態によっては非課税制度を適用できないこともあるため、注意が必要です。
詳しい要件は国税庁のホームページを確認しましょう。なお、住宅取得等資金の贈与も、暦年贈与の基礎控除との併用が可能です。
贈与税の配偶者控除
20年を超える婚姻期間がある夫婦で、居住用の不動産またはその取得費用を受贈した際、2,000万円までが非課税になる制度です。贈与税の配偶者控除は「おしどり贈与」とも呼ばれています。適用要件は以下の通りです。
・法律上婚姻関係のある夫婦であること ・婚姻期間が20年を超えていること ・居住用住宅または、その取得資金であること ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始しており、その後も引き続き対象の住宅に住み続ける予定があること ・一定の書類を添付し、贈与税申告を行うこと |
対象となる住宅の種類は、居住用に限定されています。事業用の不動産や投資用の不動産を贈与する際は適用対象外となるため気を付けましょう。また、法律上婚姻関係のない夫婦はこの非課税制度を適用できません。
なお、暦年贈与の基礎控除と併用可能です。最大2,110万円と控除額が大きいため、税負担を軽減したい方は利用を検討しましょう。
贈与をする際に気を付けたい3つのポイント
贈与をする際、また、贈与を受ける際は注意したいポイントが3つあります。ポイントを押さえずに贈与を行うと、思わぬ形で税金が課せられる恐れがあります。財産を適切に贈与するためには、注意点を事前に確認しポイントを押さえておくことが大切です。
定期贈与は課税対象となる
定期贈与とは、毎年一定額を計画通りに贈与・受贈することです。定期贈与のつもりがなくても定期贈与と見なされる恐れがある点に注意が必要です。例えば、毎年4月に100万円の贈与がある場合などは、暦年贈与のつもりで行っていた場合でも、計画的に贈与が行われているとして定期贈与とみなされることがあります。
定期贈与とみなされると、1回の贈与額が110万円以下かどうかにかかわらず、贈与財産の総額に対して贈与税が発生します。定期贈与とみなされないためには、以下のよう事前に対策を取っておくことが大切です。
【対策方法】
・受贈者が普段使用している銀行口座に振り込む ・1回の贈与ごとに贈与契約書を作成する ・毎年異なる金額を、異なる時期に贈与する |
贈与者が死亡する3年以内の贈与財産は相続税の対象に
配偶者や親、子など扶養義務者から受け取る生活費用は、原則贈与財産に含まれないという決まりがあります。ただし、扶養義務者が将来を見越した前払いを行った場合や、受贈者が生活費を使用せず貯金したケースなどは贈与したものとみなされます。
ポイントになるのは、通常の生活で必要な範囲だと認められる金額か否か、また、すぐに使用したか否かというところです。生活費の援助と考えて行った金銭の受け渡しでも、日常生活に不要なものであれば贈与と見なされ贈与税が発生する恐れがあるため注意しましょう。
贈与と認識されないようにするためには、必要な金額を、その都度渡すようにするのが得策です。
扶養義務者への生活資金は贈与対象でない
配偶者や親、子など扶養義務者から受け取る生活費用は、原則贈与財産に含まれないという決まりがあります。ただし、扶養義務者が将来を見越した前払いを行った場合や、受贈者が生活費を使用せず貯金したケースなどは贈与したものとみなされます。
ポイントになるのは、通常の生活で必要な範囲だと認められる金額か否か、また、すぐに使用したか否かというところです。生活費の援助と考えて行った金銭の受け渡しでも、日常生活に不要なものであれば贈与と見なされ贈与税が発生する恐れがあるため注意しましょう。
贈与と認識されないようにするためには、必要な金額を、その都度渡すようにするのが得策です。
まとめ
贈与税の税率には、一般贈与と特例贈与、相続時精算課税制度の3パターンがあります。それぞれ、適用対象者や税率に違いがあるため、どの税率が自身のケースに該当するかを事前に確認してから、贈与税の計算を行いましょう。
基礎控除以下の贈与財産であれば贈与税はかかりません。また、基礎控除を超える贈与財産がある場合でも、非課税制度を適用することで無税あるいは減額になるケースもあります。
贈与税の税率や非課税制度は複数あるため、自身での贈与税計算に難しさを感じる方もいるかもしれません。贈与税に関する疑問や悩みがあるときは、税理士に相談しましょう。
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監修者
山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。