相続放棄の基本と手続き、放棄は3ヵ月以内に決断を!

相続放棄の基本と手続き、放棄は3ヵ月以内に決断を!

故人が残した財産について、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐのが相続の原則です。

しかし、マイナスの財産が多すぎる場合や、親族間の人間関係を理由に一切関わりたくない場合など、相続そのものを拒否したいと考える方もいるでしょう。この際に検討するのが「相続放棄」です。

相続放棄を成立させるためには、厳格な手続きや期限が定められており、手続き完了後も相続税の計算には影響を及ぼすため、基本的なルールをしっかりと理解しておく必要があります。

この記事では、相続放棄の基礎知識から手続きの流れ、さらには相続税への具体的な影響まで、相続税に詳しくない方にもわかりやすい言葉で解説します。

相続放棄とは?まずは知っておきたい相続の3つの選択肢

単純承認 限定承認 相続放棄

相続放棄とは、故人(被相続人)が残したすべての財産と負債を一切引き継がないという意思表示をすることです。この手続きが家庭裁判所に正式に認められると、その相続に関しては、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

相続人が故人の財産を引き継ぐ方法には、以下の3つの選択肢があり、相続が発生したことを知ってから3ヵ月以内に、このうちのいずれかを選ぶ必要があります。

項目 単純承認 限定承認 相続放棄
相続方法 故人の財産と負債のすべてを無条件で引き継ぐ 故人の財産(プラスの財産)の範囲内でのみ負債を引き継ぐ 故人の財産と負債のすべてを一切引き継がない
負債に対する考え方 負債も引き継ぐ 自己の財産からの弁済義務なし 返済義務なし
手続き 不要 相続人全員が共同で、家庭裁判所に申述 単独で家庭裁判所に申述

相続放棄を選択すべき具体的なケース

相続放棄が特に有効となる、あるいは選択されるケースには、主に以下のような状況が挙げられます。

負債が遺産総額を明らかに上回っている

故人が多額の借金や保証債務を抱えており、プラスの財産(不動産や預貯金など)よりもマイナスの財産が多いことが判明した場合、相続放棄をすることで借金の返済義務を負わずに済みます。

相続問題に一切関わりたくない

なかには故人や他の相続人との関係性が複雑で、遺産分割協議などの相続手続きに関わることを避けたいといった方もいるでしょう。そのような状況でも、相続放棄をすれば初めから相続人ではなかったことになるため、煩雑な手続きから離脱できます。

特定の相続人に財産を集中させたい

特定の相続人(例:被相続人の配偶者や、事業を継ぐ長男など)にすべての財産を集中させたい意図がある場合に選ばれます。ただし、相続放棄をしても、その相続権は次の順位の相続人へと移るため、誰に財産を承継させたいのかを慎重に検討する必要があります。

相続放棄は「3ヵ月」以内に決断すること

相続放棄は、いつでも自由に行えるわけではなく、厳格な期限が設けられています。

申述期間は「3ヵ月以内」が原則

相続放棄をするには、「相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」に、家庭裁判所に申述しなければなりません。この3ヵ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。

この「3ヵ月」という期間は、故人の遺産を相続するかどうかを熟慮し、家庭裁判所へ申述するまでの期限であり、この期間を過ぎてしまうと、原則として単純承認したとみなされます。

通常は、被相続人(故人)の死亡を知った時が起算点となります。しかし、故人と疎遠であった場合や、先順位の相続人が全員放棄したことによって初めて自分が相続人になったことを知った場合などは、「自分が相続人になったと知った時」が起算点となります。

出典:相続の放棄の申述 | 裁判所

熟慮期間の延長(期間伸長)について

3ヵ月という期間は意外に短く、故人の財産や負債の状況が複雑で調査に時間がかかる場合、期限までに判断できないこともあります。このような場合は、熟慮期間が経過する前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行うことで、期間を延長できる可能性があります。

延長が認められるかどうかは裁判所が判断するため、3ヵ月を過ぎてしまった場合や、延長が必要な場合は、速やかに専門家である税理士や弁護士に相談し、プロの協力のもと進めることが重要です。

出典:相続の承認又は放棄の期間の伸長 | 裁判所

相続放棄が認められなくなる「法定単純承認」とは

遺産の使い込み

相続放棄をしようと決めていても、故人の財産に少しでも手をつけてしまうと、法的に単純承認をしたとみなされ、相続放棄が認められなくなるケースがあります。これを法定単純承認と呼びます。

法定単純承認とみなされると、後から負債が発覚した場合でも、そのすべてを相続人が引き継がなければならなくなるため特に注意が必要です。

1. 相続財産の一部または全部を処分した場合

故人の財産(遺産)を、勝手に売却したり、誰かに譲ったり、消費したりすると「単純承認をした」とみなされます。

ありがちな事例としては、以下が挙げられます。

  1. 故人の預貯金を払い戻し、自己の生活費や遊興費に充てた
  2. 故人名義の不動産や自動車を売却した
  3. 故人の株式や証券を解約・換金した
  4. 故人の借金(債務)を、自己の財産から一部返済した

特に注意したいのが、4の借金の返済です。故人の借金のうち、本来の債務者である故人ではない相続人が一部でも弁済してしまうと、法定単純承認とみなされます。

2. 相続財産を隠匿・消費した場合

相続財産があることを知りながら他の相続人に隠したり、意図的に消費したりした場合も単純承認をしたとみなされます。

3. 「財産的価値のある形見」を受け取った場合

形見分けは、一般的に故人を偲ぶための行為であり、財産的価値のない思い出の品などを受け取っただけでは、原則として単純承認とはみなされません。

しかし、財産的価値のあるもの(例:高額なブランド品、高級な骨董品、換金性の高い美術品など)を受け取ってしまった場合は、財産を処分したとみなされ、相続放棄が却下される可能性があります。

相続放棄の手続きの流れ(家庭裁判所への申述)

相続放棄の手続きはすべて家庭裁判所で行います。この手続きは、前述の「熟慮期間(原則3ヵ月)」内に行う必要があります。

1. 被相続人の財産を調査する

まずは故人の残した財産(プラスの財産:預貯金、不動産、株式など)と負債(マイナスの財産:借金、保証債務、未払い金など)のすべてを徹底的に調査します。相続放棄をするかどうかの判断は、この財産調査の結果に基づいて行われるため、最も重要な最初のステップになります。

2. 相続放棄に必要な書類を作成・収集する

必要な書類 概要
相続放棄の申述書 家庭裁判所のホームページからダウンロードするか、窓口で入手できます。
故人の住民票除票または戸籍附票 故人の最後の住所地を証明するものです。
申述人の戸籍謄本 申述人が現在の相続人であることを証明するものです。

3. 家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する

必要書類がすべて揃ったら、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。提出後は家庭裁判所から「相続放棄照会書」が送付されます。質問事項に回答して期限内に返送しましょう。

4. 相続放棄の完了

家庭裁判所が申述内容を審査し、問題がないと判断すると、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書が届いた時点で、相続放棄の手続きは正式に完了となります。

相続放棄にかかる主な費用

費用項目 概算費用 備考
収入印紙代 1通あたり800円
郵便切手代 1,000円程度 裁判所との連絡用。(家庭裁判所によって異なります)
戸籍等の取得費用 1通あたり300円〜750円程度 取得する書類の量により変動します。
専門家への依頼費用 10万円〜30万円程度 弁護士・司法書士に依頼した場合の目安です。

相続放棄が相続税に与える影響と注意点

考える男性2人

相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、相続財産を一切受け取らず、その分の相続税を負担することはありません。

しかし、他の相続人の相続税計算や特定の財産については影響が生じるため、いくつかの注意点があります。

1. 相続権は次順位の者に移動するが、代襲相続は生じない

相続放棄が行われると、その相続人の相続権は次の順位の相続人へと移動します。例えば、故人の子(第1順位)が相続放棄をすれば、相続権は故人の親(第2順位)に移ります。

相続放棄は「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、相続人が死亡した場合に発生する代襲相続(だいしゅうそうぞく)は適用されません。つまり、子が相続放棄をしても、その子(故人から見て孫)に相続権が移ることはありません。

2. 法定相続人の数と基礎控除額への影響

相続放棄者がいる場合でも、相続税の計算上は「相続放棄がなかったもの」として法定相続人の数をカウントします。

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人いるケースで、そのうち1人が相続放棄をしたとしても、基礎控除額の計算に用いる「法定相続人の数」は3人のままで計算します。

3. 生命保険金など「みなし相続財産」の取り扱い

生命保険金や死亡退職金には、以下の非課税枠が設けられています。

みなし相続財産の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

この非課税枠を計算する際の法定相続人の数も、相続放棄がなかったものとしてカウントします。ただし、相続放棄をした人は、この「みなし相続財産の非課税枠」を適用することができません。そのため、受け取った保険金や退職金の全額が、相続税の課税対象となる場合があります。

相続放棄を検討しているなら専門家に相談を!

相続放棄は、負債を免れる、あるいは相続トラブルから離脱するために非常に有効な手段です。しかし、手続きには厳格な期限(原則3ヵ月)があり、少額でも故人の財産に手をつけてしまうと、放棄の権利を失ってしまう大きなリスクを負います。

この熟考期間である「3ヵ月の壁」が迫っている方、または負債の有無に不安を感じている方は、後のトラブルを防ぐためにも、まずは相続税に精通した専門家にご相談ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。