【税理士監修】相続人は誰がなるのか。相続人となる人の範囲や順位について解説

更新日:2023.9.8

故人の残した遺産を引き継ぐことを、遺産相続と言いますが、誰が遺産を受け取ることができるのか、正確に理解できている人はあまり多くありません。遺産相続は、故人の親族や血族であれば誰でも相続人になれるわけではなく、相続人となれる範囲は民法で定められています。

そこで、この記事では、どの範囲までの人物が相続人となれるのか、相続人に付随する優先順位や相続人にならない人の注意点について説明しています。いざ遺産を相続することになった際、相続人全員が遺産相続について話し合う必要があるため、概要を把握しておきましょう。

相続人の範囲

相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血族のみとなり、血族の範囲は限られています。血がつながっている人や、家族であれば誰でも相続人になれるわけではありません。ここでは、相続人となれる人について説明しています。

相続人とは

相続人とは、被相続人が残した財産などを引き継ぐ人のことを指しています。民法で定められた相続人は法定相続人と呼び、被相続人の配偶者と血族のみがなれるものであり、遺産を引き継ぐ優先順位も決まっています。そのため、遺産の相続が発生したときにはすぐに、誰がどの順位で相続できるのかについて確認を行ってください。

相続人となる人

法定相続人になれる人は、以下のとおりです。

  • 配偶者
  • 子供
  • 父母
  • 兄弟姉妹

配偶者は常に法定相続人となります。しかし、元妻や元夫など、婚姻関係が解消された元配偶者は法定相続人にはなりません。あくまでも、被相続人が死亡した段階で婚姻関係を結んでいた人のみが、法定相続人となれる配偶者になります。

配偶者は法定相続人の中でも常に優先順位が高いです。しかし、被相続人が死亡した段階で配偶者がいなかった場合は、自動的に別の法定相続人へ遺産が相続されることになります。

また、「孫は相続できないのか?」と疑問に感じる方もいるでしょう。孫も相続はできますが、そのためには条件が必要です。詳しくは後述する相続人の範囲の注意点を確認してください。

さらに、相続放棄をした場合は、初めから相続人ではなかった扱いとなります。たとえ法定相続人であった子が相続放棄をしても、同様の扱いにされるため注意しましょう。

配偶者以外の相続人の優先順位

被相続人の遺産を相続できるのは、配偶者と法定相続人の順位が1番高くなる人です。法定相続人は配偶者以外にもいくつか存在し、民法ではその順位が定められています。法定相続人の順位は、以下のとおりです。

  1. 直系卑属(被相続人の子供)
  2. 直系尊属(被相続人の父母)
  3. 被相続人の兄弟姉妹

第1順位の直系卑属がいなかった場合は、第2順位の直系尊属に遺産相続の権利が回ります。そのため、第1順位までが存命の場合は、第2順位以下の人たちは相続することができません。

また、第1順位、第2順位、第3順位には相続の取り分が民法上で定められています。民法上で定められてはいますが、遺言書で取り分を決められていた場合や、遺産分割協議にて全員が合意した場合は、民法どおりに取り分を決める必要はありません。

ここでは、法定相続人の優先順位について確認していきましょう。

第1順位:直系卑属(子や孫)

第1順位となれるのは、被相続人の子供や孫になります。しかし、孫がいる場合でも被相続人の子供が存命であれば孫は相続できません。具体的には、以下の表を確認してください。

相続人有無相続可否
配偶者いる可能
いる可能
いる不可

子供が亡くなっており、孫が存命の場合は孫が第1順位となり相続が可能となります。しかし、その孫も亡くなっており曾孫が存命の場合は、曾孫が相続します。これを代襲相続と呼びますが、代襲相続はその一族の代が途切れるまで続きます。

また、子供は必ずしも血がつながっている必要はありません。血がつながっていなくても、養子縁組していれば問題なく第1順位となり、相続が可能です。養子は何人でも相続はできますが、相続税の基礎控除を計算する場合、法定相続人の数として数えられる養子には限りがあります。実子がいる場合、養子は1人のみです。実子がいない場合も養子は2人のみと決まっているため、相続税が発生しそうなときは注意してください。

第2順位:直系尊属(父母や祖父母)

法定相続人の第2順位として挙げられるのは、直系尊属と呼ばれる被相続人の両親です。被相続人に子供がいない場合は、配偶者と第2順位の父母が相続人になります。この場合、民法では配偶者の方が遺産の取り分が多く定められていることに気を付けましょう。

第3順位:兄弟姉妹

第3順位として遺産の相続ができる人が、被相続人の兄弟姉妹です。被相続人に子供や父母がおらず、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹で遺産を相続することになります。仮に兄弟姉妹が亡くなっており、姪や甥が存命している場合は、姪や甥が代襲相続することになります。

この場合、第1順位とは異なり代襲が続くのは姪や甥までです。たとえ姪が亡くなっており姪の子供が存命だったとしても、相続することはできません。

相続人の範囲の注意点

相続人の範囲を決める際は、いくつか注意点があります。前述した代襲相続や孫など、いくつか気になる言葉があった方も多いでしょう。ここでは、孫や養子縁組など、考えられるケースを基に説明しています。

孫が相続人となる代襲相続

被相続人の孫が相続することは可能です。しかし、それは代襲相続となる場合のみであり、注意が必要です。代襲相続とは、被相続人の子供が死亡しており遺産を相続できない場合、代わりに孫が相続することを代襲相続と言います。代襲相続は代が途切れるまで続くため、孫が死亡している場合は曾孫が相続します。

代襲相続は、孫だけではなく被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、代わりに姪や甥が相続する場合も代襲相続にあたります。しかし、姪や甥の子供には代襲相続は続かないため、気を付けましょう。

また、該当者が死亡していた場合のみ代襲相続となるため、例えば被相続人の子供が相続放棄をした場合は、相続の権利が代襲相続されることはありません。

相続人が未成年の場合

相続人が未成年の場合も、年齢に関係なく被相続人の遺産を相続することができます。しかし、未成年は法律行為を行うことはできません。被相続人の遺産を相続すること、遺産分割協議に参加して分割に合意することはすべて法律行為にあたるため、未成年が遺産を相続するためには、法定代理人をたてる必要があります。

しかし、被相続人の遺産を相続する法定相続人が、配偶者と子供であった場合、その親が代理人として遺産分割協議に合意をすることはできません。例えば、未成年の子供がいる父親が死亡し母親は存命の場合、母親が代理人となってしまうと母親が好きに遺産の配分を決めてしまう可能性があるからです。このような場合は、未成年の子供に変わって代理人となる人物をたてます。多くの場合、弁護士が特別代理人になることが多いでしょう。

残された親が未成年の子供の代理人になれるものと考えがちですが、実はそうではありません。ほとんどの親が、子供が相続する遺産をコントロールする気持ちなどはないはずですが、民法上のルールであるため気を付けましょう。

養子縁組の場合

養子がいる場合も、変わらず実子と同じような扱いであるため相続人となります。しかし、養子の場合は普通養子と特別養子で異なる点があるため、注意しましょう。

普通養子とは、実親との親子関係は継続し、養親との親子関係を結ぶことを指します。つまり、実親と養親で二重の親子関係を結ぶことです。この場合、どちらも親子関係になるため、遺産の相続が可能な相続人となることができます。具体的にいうと、婿養子などがこれにあたります。

一方、特別養子は、養子が実親との親子関係を切り、養親とのみ親子関係を築くことを指します。つまり、実親が死亡した場合は親子関係が切れているため、相続権はありません。しかし、養親が死亡した場合は、親子関係を結んでいる養子も法定相続人になることができます。特別養子は原則15歳未満である必要があり、子供であるときに結ばれる縁組です。また、夫婦と親子関係を結ばなければならず、婿養子のように父親とのみ養子縁組をすることはできません。

法定相続人になれる養子の数は、民法上決まっています。具体的には以下の表を確認してください。

実子がいる場合養子は1人まで
実子がいない場合養子は2人まで

相続人がいない場合

被相続人に遺産を相続するべき法定相続人がおらず、さらには遺言書も残っていなかった場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人とは、被相続人の遺産の管理や、債権者に負債を支払う清算などを行う人を指します。しかし、相続財産が存在するにも関わらず誰も家庭裁判所に申し立てしなければ、専任されません。申し立てできるのは、被相続人の債権者や特別縁故者などの利害関係人とされています。

相続財産管理人が選任されたら、まずは相続人の捜査を行います。それでも相続人がいないことが判明し、家庭裁判所が認めた場合は相続財産の一部、もしくはすべてを引き継ぐことができます。

もしも相続財産管理人が選任されず、さらに特別縁故者へ遺産が分与されなかった場合は、相続財産のすべてが国庫に帰属します。国のものとなるため、誰も相続することができなくなります。

そのため、相続人がいないからといって何も残さずにいると、家庭裁判所では相続する人の捜査が始まってしまい、残された遺産の将来がなかなかきまりません。相続人がいないと分かっている場合は、遺言書を残しておくことをおすすめします。

相続人ではない人はどのような人か

相続人の定義とあわせて、相続人ではない人の定義も確認しておきましょう。被相続人と縁が深く親しい仲だとしても、民法上定められた人しか相続人になることはできません。ここでは、相続人になることができない人について、解説しています。

相続権がない人

そもそも相続権がない人は、相続人になることができません。法定相続人になることができるのは、前述したとおり、配偶者と血族のみです。例えば、相続権がない人は、以下のとおりです。

  • 内縁の妻
  • 婚姻届けを提出していない事実婚の配偶者
  • 養子縁組をしていない連れ子
  • 被相続人の姻族(子供の嫁や義理の親など)
  • 法定相続人の順位から外れる人(第1順位と配偶者で相続されている場合の第2順位、第3順位の法定相続人)

2018年7月に改正された民法により、遺産相続にも変化があります。上記では、被相続人の姻族は相続権がないとしていますが、もしも子の嫁が生前の被相続人の介護へ貢献していた場合は、遺産相続が可能です。これを特別の寄与の制度と言います。しかし、必ずしも直接相続できるわけではなく、あくまでも相続人に請求することが可能になるだけです。

また、相続権がない人が遺言書で指定されていた場合は、遺産を相続するのではなく遺産を贈る遺贈ができます。法定相続人ではないため、相続税が発生しないと思われがちではありますが、遺贈を受けた場合も納税義務が発生します。

相続放棄した人

相続放棄した人は、初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続することができなくなります。相続放棄した場合は代襲相続がされません。つまり、被相続人の子が相続放棄した場合でも、孫に相続権が回ることはありません。

欠格事由に該当する相続人

欠格事由に該当する相続人は、相続権がはく奪されます。欠格事由とは、具体的に以下のとおりです。

  • 被相続人やほかの相続人を死亡させたり、死亡させたりために刑罰を受けること
  • 被相続人が殺害されたことを知っているにも関わらず報告しなかった
  • 被相続人の遺言書を脅迫して書かせた
  • 被相続人の遺言書を隠したり偽造したり破棄した

被相続人の意思は、民法で守られています。そのため、被相続人の意思を無視したりトラブルを引き起こしたりすることは、民法によって相続権を失うことにつながるでしょう。

相続廃除された人

相続廃除された人も、相続権を失います。相続廃除とは、被相続人が生前の請求により、家庭裁判所が相続権をはく奪する制度のことを指します。廃除事由は、以下のとおりです。

  • 相続人が被相続人に対して虐待をしていた
  • 相続人が被相続人を侮辱した
  • 相続人にそのほか著しい非行があった

しかし、家庭裁判所も簡単には相続廃除を認めません。遺言書などで残す場合は、誰が見ても納得する証拠を残す必要があります。また、たとえ子供を相続廃除したとしても、孫がいれば孫に代襲相続されます。徹底したい場合は、相続権について気を付ける必要があるでしょう。

まとめ

裁判所のホームページを確認すると、2009年から2019年にわたる10年の間、遺産分割に関する問題が増加傾向にあることがわかります。遺産分割、いわゆる相続問題は、どのような家庭でも起こりうるものであり、解決するには時間も要します。個人を偲ぶ時間もなく相続問題を解決しなければならなく、疲弊してしまうこともあるでしょう。

誰が相続するのか、自分は相続権があるのかをきちんと把握することは大切です。相続人間で起こる問題は、できる限り避けたい方も多いでしょう。誰かが間に入ることで疑心暗鬼になるよりは、弁護士などの専門家に相談しスムーズに遺産相続を行った方がスムーズに手続きを終えられるはずです。

相続が発生する際、速やかに行動に起こせるよう相続人を把握し、相続に関する知識を今の内に理解しておきましょう。

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監修者

小谷野 幹雄

小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士

84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。

2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。
複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。