【税理士監修】遺産相続をすることになったら。誰にどのように分配するのかについて解説
更新日:2023.9.8
被相続人(亡くなった方)の遺産を相続する手続きを「遺産相続」と言います。遺産相続は、何度も経験することではないため、実際にその時にならないとわからないこともあるはずです。遺産相続を行うためには、誰が遺産を相続するのか、割合はどの程度なのか、何をしなければならないのかなど、多くのことを考えなければなりません。
さらに、遺産相続の申請をするには期限もあります。故人を偲ぶ時間もなく遺産相続の手続きを行わなければならないため、慌ただしい場合がほとんどです。
そこで、この記事では遺産相続の流れや仕組みについて、詳細に解説しています。ぜひ参考としてみてください。
目次
遺産(相続財産)とは
亡くなった方が残した財産や権利などを引き継ぐことを、相続と言います。さらに、相続によって引き継がれることになった財産を遺産(相続財産)と呼びます。しかし、遺産には評価額がプラスになるものやマイナスになるもの、遺産にならないものもあるため、把握しておく必要があるでしょう。
ここでは、遺産そのものについて解説します。
遺産相続と相続税
遺産相続とは、故人が残した不動産や預貯金を受け取ることです。遺産相続の総額によっては、相続税を支払う場合もあります。しかし、相続税の計算においては、基礎控除と呼ばれるものがあるため、相続をした人のほとんどが相続税を支払う義務は発生しません。
遺産相続でプラスの評価となるもの(資産)
遺産相続をしてプラスになる遺産には、以下の種類が当てはまります。
- 現金
- 電子マネー
- 預貯金
- 株式
- 不動産
- 自動車
- 家財家具
- 死亡生命保険金
- 死亡退職金
- 知的財産権
上記以外にもプラスになる財産はあるため、専門家に相談しすべての遺産を把握する必要があるでしょう。また、プラスになる遺産をすべて相続し、評価額が3,600万円以上に達した場合は、前述したとおり相続税が発生する場合もあります。一方、相続税には軽減できる特例も存在するため、相続税がゼロになることもあります。
特例の中には、申告が必須となるものもあるため、税額がゼロになるケースでも申告義務の有無を確認しておきましょう。
遺産相続でマイナスの評価となるもの(債務)
遺産相続には、マイナスになるものもあります。例えば、以下の遺産はマイナスになる遺産です。
- 住宅ローン
- 車のローン
- 借金
- 保証債務
- 損害賠償義務
- 未納の税金
これらの借金やローンの遺産はマイナスの遺産であり、相続税を計算する際には、プラスの遺産からその額を差し引くことができます。もしマイナスの遺産の総額がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄を行うこともできます。相続放棄の期限は3カ月以内と短いため、マイナスの遺産が発覚した場合は速やかに手続きを行いましょう。
遺産相続の対象にならないもの
遺産相続の対象にならないものもあります。具体的には以下のとおりです。
- 墓地や仏壇などの祭祀財産
- 香典
- 葬儀費用
- 故人以外が受取人となっている生命保険金
- 埋葬料
その他、金銭的な価値が測れないものは、税法や民法上、遺産とみなされることはありません。
遺産相続の手続きの流れ
遺産相続には、大まかな流れがあります。ここでは、遺産相続をするための手続きについて、大まかな流れを紹介しています。
相続人の調査・確定
まずは相続人が誰になるのか、調査を行いましょう。しかし、相続人調査は戸籍謄本を丁寧に調査しなければならないため、時間を要します。必要な戸籍謄本は、以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までを記載している戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
これらの戸籍謄本により、遺産分割協議が成立し遺産相続の手続きを行うことができます。戸籍謄本でしっかりと相続関係を読み取らなければ、この先に進むことができません。最初の段階で、しっかりと相続人を確定させておきましょう。
遺言書の有無の確認
遺言書が残っていることを知っている相続人は、遺言書の存在をほかの相続人に知らせなければなけません。もしも遺言書の存在を隠していた場合、相続権を失う可能性があります。そのため、遺言書の有無の確認は念入りに行いましょう。
遺言書には以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言、公正証書遺言の場合は、被相続人が保管している可能性が高いため、遺品を調べましょう。一方、公正証書遺言は被相続人が正本を保管し、原本は公証役場が保管していることがほとんどです。
遺言書の開封は、原則家庭裁判所での開封が必要となります。誤って開封してしまったとしても、故意ではないことを証明できれば無効にはなりませんが、疑念を向けられないためにも、遺言書を見つけた場合は、速やかに家庭裁判所に提出しましょう。
相続財産の調査・確定
相続財産の調査とは、相続が発生したときに、残っている遺産をすべて調査することを言います。遺言書がない場合、遺産として残っているものを把握することができません。また、場合によっては遺言書に書かれていない遺産が発覚することもあります。そのため、相続財産の調査は後の問題に発展させないためにも行う必要があるでしょう。
相続財産の調査は、正確に行う必要があります。遺産のなかにはマイナスになるものとプラスになるものが存在するためです。マイナスとなる遺産がある場合は、相続放棄を行う人が多いはずです。そのためにも、相続財産の調査は必要であり、残された家族が大変な思いをしないためにも正確に行いましょう。
相続財産の調査は、いわゆる士業と呼ばれる事業者に代行してもらうこともできます。
- 税理士
- 弁護士
- 行政書士
- 司法書士
遺産を相続するとき、相続人の間で相続問題が発生することもあります。そのようなケースに備えて、相続手続きのサポートを依頼することも検討しましょう。
相続方法の選択
相続人は、相続が発生した日から3カ月以内(熟慮期間)に、単純承認、限定承認、相続放棄のどれかを選択する必要があります。相続方法は下の「遺産の相続方法の選択」で詳しく解説しています。
遺産分割協議
遺産分割協議は、故人が残した遺産すべてを、どの割合でどの相続人に分割するのかを協議することを指します。遺産分割協議は、この後に発生する恐れのある相続税や、必ず行わなければならない故人の名義変更などで必要となる協議です。そのため、すべての相続人の間で合意された遺産を、遺産分割協議書という書類にまとめ、この後の手続きに進んでください。
相続税の申告
相続税は、基礎控除額以上の遺産総額になった場合発生します。基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数
法定相続人の数が多いほど基礎控除額は高くなり、遺産総額が基礎控除額の中におさまっていれば相続税は発生しません。相続税が発生する割合は、12人のうち1人と言われています。約8%程度と言われているため、多くの場合相続税は発生しないと考えて良いでしょう。
相続税は、相続が発生してから10カ月以内に税務署に申請しなければなりません。
名義変更などの相続手続き
相続する遺産が決定したあとは、速やかに名義の変更を行いましょう。名義の変更は、例えば以下のようなものがあります。
- 預貯金の名義変更
- 不動産の名義変更
- 株式の名義変更
名義変更には、遺産分割協議書や、そのほかにも必要な書類が存在します。スムーズに手続きを行うためにも、あらかじめ遺産分割協議書の作成は行い、各機関に問い合わせましょう。
遺産の相続方法の選択
遺産の相続方法には、主に3つの方法があります。ここでは、それぞれの方法について説明しています。
遺産の相続方法
遺産の相続を行うには、以下3つの方法を選択することとなります。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
相続が発生した日から3カ月を熟慮期間とし、相続人は相続方法を選択する必要があります。
単純承認
単純承認とは、すべての遺産を相続することを指します。つまり、どれだけマイナスの遺産が多く存在し自身がマイナスになる場合でも、無条件に相続しなければなりません。単純承認は限定承認や相続放棄のような手続きはなく、3カ月を経過した場合や、相続放棄、限定承認後に背信行為を行った場合に単純承認となります。
相続放棄
相続放棄とは、相続する財産はプラスになるものもマイナスになるものもすべて相続しないと意思表示することです。相続放棄は相続人単独で行うことができるため、ほかの相続人が相続したとしても自分だけが相続放棄することも可能となります。相続放棄をする場合は、以下の流れです。
- 戸籍謄本など必要な書類を集める
- 相続放棄申述書の記入
- 家庭裁判所へ相続放棄の意思表示
- 相続放棄に関する照会書が届くため、必要な項目を記入し再送
- 相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄申述受理通知書は再発行ができない書類です。しかし、相続放棄申述受理証明書であれば再発行してもらえます。
限定承認
限定承認は、相続財産の限度額で債務を引継ぎ、残った財産があれば相続する場合を指します。「プラスになる相続財産もマイナスになる相続財産もあり、単純承認をするのは怖い」と感じている方は、限定承認を行いましょう。
限定承認をする場合は、以下の流れとなります。
- 相続財産の目録を作成
- 相続が発生した日から3カ月以内に家庭裁判所に提出
- 相続人全員で家庭裁判所に対して報告する
限定承認は相続する人全員が限定承認をしなければなりません。一人でも違う相続方法を選択することはできないため、注意しましょう。
遺産相続できる人は誰か
遺産を相続できる人は、法定相続人となります。しかし、場合によっては法定相続人以外の人が相続することもあります。また、遺産相続にはいくつか決められているルールがあるため、確認していきましょう。
遺産相続できるのは法定相続人
法定相続人とは、「法律で規定されている遺産を相続できる権利をもつ人」のことを指します。相続が発生した際、遺産を相続できる人は民法で定められており、法定相続人になれる範囲や相続の順位は決まっています。しかし、遺言書が残されている場合は、その限りではありません。法定相続人としてなり得る人以外を指定されていた場合は、遺産を相続することができます。
法定相続人になれるのは、以下の通りです。
- 配偶者
- 子
- 親
- 兄弟姉妹
配偶者は常に法定相続人とされ、子供や親の有無にかかわらず順位は1位です。しかし、近年増えている事実婚の場合は配偶者とみなされないため、遺産の相続はできません。
法定相続人以外が相続できる代襲相続
代襲相続は、本来相続人となるはずの子供や兄弟姉妹などがすでに死亡していた場合、その人の子が変わって相続することを言います。代襲相続人となる範囲は、以下の2つの内どれかです。
- 死亡した相続人の子供や孫
- 死亡した兄弟姉妹の子供
代襲相続は、相続人が死亡した場合や相続欠格や相続廃除があった場合にのみ発生します。例えば、相続人が相続放棄をした場合は代襲相続になりません。そのため、被相続人の借金が相続放棄をした相続人の子供に引き継がれる心配はないため、安心してください。
遺産相続の取り分を決める法定相続分
法定相続分とは、被相続人の遺産を相続する際に各相続人が相続する遺産の取り分のことを言います。法定相続分は法律で定められていますが、必ずしも従わなければならないものではありません。相続するべき人間が全員合意のもとで遺産分割協議を決定するのであれば、自由に取り分を決めることができます。
また、被相続人が遺言書を残していた場合は、法定相続分よりも遺言書が優先されます。遺産相続の取り分を決める場合は、以下のとおりの順番で決めましょう。
- 遺言書
- 遺産分割協議
- 法定相続分
遺言書もなく、遺産分割協議で全員が合意できなかった場合に活用するようにしましょう。
遺産相続の方法を決める
遺産相続を決める場合は、主に遺言書のとおりにするか、遺産分割協議を行うかのどちらかに限ります。それぞれの方法について、確認しましょう。
遺言書の有無
被相続人は、生前に遺言書を作成することで遺産の分割をあらかじめ定めることができます。
そのため、相続人が遺産相続をする場合は、まずは遺言書の有無を確認しましょう。上述したとおり、遺言書には3種類あるため保管方法が異なる場合があります。被相続人の持ち物や役場に確認し、遺言書の有無を確認してください。
遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割協議で遺産相続の取り分を決めます。
一方、遺言書があった場合は、遺言書どおりに遺産の分割が行われます。しかし、相続人全員が合意した場合は、遺産分割協議で相続の取り分を決めることも可能です。
また、遺言書が無効になった時も、遺産分割協議で遺産相続を決めなければなりません。遺言書は民法の方式に従わずに作成されていた場合は、無効となります。折角準備して残した遺言書が無効になることのないように、あらかじめ定められた方式で残すようにしてください。
遺産分割協議のやり方
遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加しなければなりません。未成年者や、行方のわからない相続人がいる場合も必ず参加が必須です。もし、遺産分割協議を決定した後に行方のわからなかった相続人が現れた場合は、遺産分割協議の内容は無効となります。
遺産分割協議にて相続人全員が合意した場合は、遺産分割協議は終わりです。後の問題に発展しないよう、遺産分割協議書を作成し、遺産分割の取り分をまとめておきましょう。
まとめ
遺産の相続は、正しい手順に沿って進める必要があります。遺産の相続は相続人の間で問題に発展しやすいため、相続が発生した瞬間から迅速に対応を進めましょう。自分たちで行うこともできますが、遺産相続は細かくさらに期限も決まっています。専門家に相談しておく方が、全員が安心して遺産相続を行えます。
被相続人が残した遺産を、気持ちよく相続することができるように早いうちに確認しておきましょう。
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相続税の申告手続きは、初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし、適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
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監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。