【初心者向け】遺産相続とは?手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説

【初心者向け】遺産相続とは?手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説

初めて遺産の相続人となる方の多くは、

「何から手をつけてよいのだろう?」
「自分は相続人に該当するのか?」
「遺産相続についての基本的な流れは、どこに相談すればいいのか?」

などと戸惑ったり、不安を感じたりする方もいるでしょう。

相続は法律や税金など専門的な知識も求められる手続きです。しかし、相続の基本的な仕組みや流れをあらかじめ理解しておくことで、安心して遺産相続を進めることが可能です。

本記事では、遺産相続の基礎知識と手続きの全体像を、初心者向けにわかりやすく解説します。

遺産相続とは?基本の仕組みを理解しよう

遺産相続は法律や税金の知識が関係するため、初めは複雑に感じるかもしれませんが、基本は「誰が、何を、いつ、どのように引き継ぐか」を整理することです。

基本の仕組みを知れば、遺産相続にかかわる専門用語の理解にもつながります。

相続の定義と関係する人たち

「相続」とは、亡くなった人が持っていた財産や権利・義務を決められた身内が引き継ぐことです。

相続には以下の人が関係します。

遺産相続にかかわる人物

概要

被相続人

亡くなった方(財産の持ち主)

相続人

被相続人の財産を引き継ぐ権利を持つ人(配偶者・子どもなど)

受遺者(じゅいしゃ)

遺言書によって財産の受け取りを指定された人

また経営者が亡くなった場合、会社名義の資産や株式をどのように承継するかも遺産相続の一部です。
個人名義で多くの資産を持つ方の場合、プライベート資産と事業用資産を分けて整理することをおすすめします。

遺産に含まれる財産の種類

遺産は「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分けておくと把握しやすいでしょう。

プラスの財産の例

マイナスの財産の例

  • 現金や預金・株式などの金融資産
  • 土地や建物などの不動産
  • 貸付金や売掛金などの債権
  • 知的財産権
  • 事業用財産
  • 家庭用財産
  • 住宅ローンや事業用などの借入金
  • クレジットカードの未払い金
  • 税金や社会保険料の未納分
  • 所得税や住民税・固定資産税など公租公課にかかるもの
  • 預かり敷金や買掛金・前受金など

遺産相続というと資産を受け取るイメージがありますが、借金などの負債も相続の対象であることを覚えておかなければなりません。
場合によっては、「相続放棄」や「限定承認」といった手続きを選ぶことで、借金を引き継がない選択も可能です。

相続が発生するタイミングと手続きの開始時期

相続は被相続人が亡くなった時点から発生し、その時点で、相続人は法律上の財産や権利・義務を承継する立場に変わります。

ただし、相続発生後すぐに財産分与や相続税の申告をしないといけないわけではありません。実際の手続きは、以下のような流れで進めます。

  1. 死亡届の提出(7日以内)
  2. 戸籍の収集・相続人の確定
  3. 財産調査と遺産目録の作成
  4. 遺産分割協議・協議書の作成
  5. 相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

参考:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

参考:法務省:死亡届

まず死亡届を提出し、戸籍に死亡が記録された時点で相続手続きが始まります。

次に誰が相続人となるのかを戸籍で確認し、相続財産を「遺産目録」として整理します。被相続人の財産が把握できていない場合には、金融機関や不動産などによる財産調査も必要です。

財産が把握できたら、相続人全員の合意のもとで遺産分割協議を行います。その後、相続発生から10ヵ月以内までに相続税の申告・納付を済ませます。相続発生から申告期限までは意外と短いため、遅れないように注意しましょう。

また、4ヵ月以内に準確定申告が必要なケースもあります。

遺産相続に必要な書類と手続き先

相続の手続き スケジュール

遺産相続では、銀行や法務局・税務署など複数の窓口で手続きを行います。そのため、どの書類をどの窓口に出すかを早めに整理しておくことが大切です。

特に資産が多い場合は、その分手続きの数も多くなり準備にも時間がかかるため、早めの対応が求められます。

銀行や証券会社での手続き

被相続人の口座は亡くなったことが金融機関に伝わると、凍結されたり休眠口座として扱われたりします。凍結あるいは休眠口座からは預金の引き出しや振込ができなくなるため、名義変更または解約の手続きが必要です。

その際に必要な一般的な提出書類は以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡が記載された戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
  • 金融機関指定の相続届
  • 複数名の相続人がいる場合:遺産分割協議書(または遺言書)

ただし、金融機関や支店によって必要書類や手続き方法が異なる場合があります. あらかじめ金融機関に確認をしておきましょう。

特に事業用口座や複数の金融機関に預金がある場合、同時並行で書類を整えると時間短縮につながります。

法務局での不動産登記

不動産を相続した場合、相続登記(名義変更)の手続きも欠かせません。

2024年4月からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく放置すると過料(罰金)が科される可能性があります。

不動産登記で必要となる主な書類は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 本人確認書類
  • 印鑑証明、実印
  • 住民票の写し
  • 登記識別情報または登記済権利証
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
  • 家系図
  • 固定資産評価証明書

提出先は、不動産所在地を管轄する法務局です。申請方法は従来の書面申請に加えオンライン申請も可能です。

登記の申請期限は明確に定められていませんが、相続登記の義務化に伴い長期間放置しないことが求められているためできるだけ早めに申請しましょう。

参考:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~:東京法務局

税務署での相続税申告

相続税の申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。提出期限は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性があるので注意しましょう。

相続税の申告に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡が記載された戸籍謄本
  • 相続税申告書(第一表・第二表など)
  • 財産評価明細書
  • 預貯金や不動産・株式などの評価資料
  • 各種控除(配偶者控除・小規模宅地等の特例など)の証明書類
  • 相続人全員の印鑑証明書、マイナンバー確認書類、身元確認書類のコピー、戸籍謄本

申告書は手書きでも作成できますが、資産構成が複雑な場合は税理士のサポートを受けることをおすすめします。

また、不動産や非上場株式の評価にも専門的な知識が必要とされます。計算に誤りがあると税額が大きく変わり、仮に過少申告となった場合は、加算税が課せられる可能性もあるため注意しましょう。

参考:B1-2 相続税の申告手続|国税庁

その他の手続き

相続に関連する手続きは、金融機関や税務署だけではありません。以下のような名義変更または解約も忘れずに行う必要があります。

区分

手続き内容

提出先

生命保険

死亡保険金の請求

保険会社

公的年金

遺族年金・未支給年金の請求

年金事務所

公共料金

電気・ガス・水道などの名義変更

各契約会社

不動産賃貸

管理会社・オーナーとの契約変更

管理会社等

遺族年金や未支給年金の時効は5年ありますが、申請を忘れてしまう前にできるだけ早く手続きを済ませましょう。

参考:年金の時効|日本年金機構

手続きを滞りなく行うために

遺産相続手続きでは、以下の4点セットを常に最新の状態で整えておきましょう。

  1. 戸籍謄本
  2. 印鑑証明
  3. マイナンバー関連書類
  4. 本人確認書類

複数の窓口で共通して求められることが多いため、あらかじめコピーを取っておいたり、交付日をメモしておくなどの対応をしましょう。

また、複数の不動産や事業資産をお持ちの方は、資産台帳や貸借明細を生前から整理しておくことで手続き負担を大幅に減らせるでしょう。

遺産相続のトラブルを防ぐために知っておきたいポイント

遺産相続は金銭のやり取りだけでなく、家族や親族の関係性に深く関わる出来事です。相続人の間で意見が分かれたり、遺言書の内容に疑問が出たりすると、手続きが長期化することもあります。

ここでは、トラブルを未然に防ぐために知っておきたい2つのポイントをご紹介します。

遺言書がある場合

遺言書を発見した場合は、すぐに開封せず家庭裁判所で検認を行いましょう。

公正証書遺言は検認不要ですが、本人が保管した自筆証書遺言や秘密証書遺言は検認が義務づけられています。検認を経ずに開封すると、証拠能力が損なわれる可能性があるため、取り扱いに注意が必要です。

誤って他の人が開封するなどのトラブルを防止するためにも、遺言書の保管場所は事前に相続人間でも共有しておくと安心です。

また、遺言の内容が一部の相続人に偏っている場合、他の相続人は最低限の取り分である遺留分を請求できる制度があります。遺留分が侵害されていると、遺産分割の話し合いが進まなくなったり、金銭の支払いをめぐってトラブルに発展する恐れがあります。

遺言書の内容に不明点や不安があるときは、早めに相続に詳しい税理士へ相談しましょう。

参考記事:遺言書の検認 | 裁判所

相続人間で意見が分かれた場合の解決法

相続人が複数いる場合、どの財産を誰が引き継ぐのかで話し合いが長引くことは珍しくありません。

特に、不動産や自社株式など分けにくい財産が含まれるケースでは、トラブルになりやすい傾向があります。

話し合いがまとまらない場合は、まず相続人全員で再協議を行い、それでも合意できない場合には家庭裁判所での調停を申し立てましょう。

調停でも折り合いがつかないときは、最終的に裁判所の審判で分割方法を決定することになります。ただし審判は時間と費用がかかるため、できる限り調停での解決が望ましいです。

相続トラブルの多くは、情報の共有不足や相続人同士の誤解から生じやすいと言えます。財産目録を作り、全員が内容を正確に把握しておくことが予防策となります。

遺産相続の手続きを税理士に依頼するメリット

税金に関する相談先(税理士)

遺産相続は「家族間の話し合い」で完結するケースもありますが、不動産や株式、事業用資産など複数の財産があるケースでは、税理士への依頼をおすすめします。
ここでは、税理士に遺産相続手続きを依頼するメリットを3つご紹介します。

メリット1:煩雑な手続きをまとめて任せられる

相続では、銀行・法務局・税務署など複数の窓口で異なる書類が必要になります。すべてを当事者だけで行なおうとすると、相当の時間と手間がかかります。
それだけでなく、申請書類の書き方や提出順序を誤ると、再提出を求められることもあります。

このような煩雑な手続きも税理士に依頼すれば、まとめて対応してくれます。

相続に強い税理士であれば、以下のような業務のサポートが可能です。

  • 戸籍・登記・税務書類の一括取得
  • 相続税に必要な資料の収集・整理
  • 各機関とのやり取りの代行
  • 財産評価や控除適用の可否判断

相続税申告は、法的な形式や期限に厳格なルールがあるほか、評価方法の選択や控除の適用可否によっては税額が大きく変わることもあります。そのため、専門家である税理士に任せたほうが安心です。

メリット2:税金の申告漏れ・過大納税のリスクを防げる

メリット1でも触れたように、相続税は財産の種類や評価方法によって金額が大きく変わることがります。例えば同じ土地でも、評価方法を誤ると、税額が数百万円単位で変わることも考えられます。

また、基礎控除や小規模宅地等の特例など、条件付きの控除制度を適用できるかどかかの判断も、税理士に委ねることで適切な判断が可能となります。

税金の払いすぎや申告漏れの防止につながるだけでなく、税務調査が入った場合の対応もスムーズになるでしょう。

メリット3:相続人同士の調整をスムーズに進められる

遺産相続では、感情の行き違いや誤解から相続人間でトラブルが生じやすくなります。特に複数の相続人がいる場合、主導者を誰にするか、どこまで情報を共有するのかなどの点で意見の違いが生じがちです。

専門家である税理士が介入することで、中立的な第三者として以下のようなサポートを提供し、話し合いを円滑に進めてくれます。

  • 客観的な視点での意見の取りまとめ
  • 税務計算に基づいた公平な分割案の提示
  • 相続人が理解しやすい資料作成とわかりやすい説明

自分たちだけで進めるのは不安という場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

初めての遺産相続は「1人で抱え込まず」に税理士へ

相続は単に財産を引き継ぐだけでなく、残された家族の気持ちを整理する大切な過程でもあります。

しかし、戸籍の収集から税務申告、名義変更までをすべて自分で対応しようとすると、想像以上に時間と労力を要します。特に、不動産や事業用資産が絡む複雑なケースでは、手続きの重複や高度な税務判断が求められます。

申告漏れや評価ミス、家族間の深刻なトラブルといったリスクを避けるためにも、早い段階で専門家である税理士にご相談することをおすすめします。信頼できる税理士のサポートとともに後悔のない相続を目指しましょう。

複雑な相続手続き、すべてお任せください

戸籍収集から財産評価、遺産分割協議書の作成、税務申告までワンストップで代行。あなたは故人を偲ぶ時間に集中してください。

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相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

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また、金融機関不動産関係者葬儀関連企業税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。

監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。