【税理士監修】相続税はいくらからかかるのか?遺産総額別の相続税の概算まとめ
更新日:2023.9.8
相続税は、遺産総額が3,600万円を超えるとかかる可能性があります。基礎控除と呼ばれる申告義務判定のボーダーラインを超えるためです。
この記事では、相続税の申告が必要となるのはどのような場合か、相続税はどのように計算するのかについて具体例を示しながら解説します。相続税の申告について基本的なルールを知りたい方は参考にしてみてください。
目次
相続税は遺産総額が3,600万円を超えると対象になる
相続税は、遺産総額(課税価格の合計額)から基礎控除の額を差し引き、残った金額に対して税額が発生する仕組みとなっています。つまり、遺産総額が基礎控除の額を下回る場合には相続税は発生しません。
基礎控除の額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。法定相続人の人数が1人の場合、基礎控除の額は3,000万円+600万円=3,600万円となるため、遺産総額が3,600万円を超えると相続税が発生する可能性があります。
法定相続人の人数が複数の場合には基礎控除額が増え、相続人に配偶者や未成年の者、障害者が含まれる場合には控除の制度があるため、遺産総額が3,600万円を超えると必ず相続税が発生するという訳ではありません。
ここでは、遺産総額、基礎控除とは何か、控除や特例にはどのようなものがあるのかを解説します。
遺産総額(課税価格の合計額)とは
遺産総額とは、被相続人の財産のうち相続人に相続されるものの金銭的価値の合計額のことをいいます。
遺産総額は、現金や不動産、株式などのプラスの財産から、借入金などのマイナスの財産と葬儀費用などの合計額を差し引いて計算されます。このうち、未公開の株式は金銭的価値の評価が難しく、税理士など専門家による査定が必要です。
プラスの財産には、生命保険金や死亡退職金なども含まれます。また、生前贈与も遺産総額の計算に含まれるケースもあるため、死亡時に所有していた財産のみで遺産総額を計算できる訳ではありません。
不動産のうち、居住用の住宅や土地は特例の適用によって課税価格を低く計算することもあり、そのままの金額が課税価格となるわけではありません。特例の適用の可否については、現地調査なども必要となります。
非課税財産についても、遺産総額から差し引くことが可能です。例えば、生命保険金や死亡退職金については、500万円×法定相続人の数までは相続税が非課税となるため遺産総額からは差し引かれます。生命保険金や死亡退職金は、プラスの財産として遺産総額に加えられますが、非課税分については差し引くことを忘れないようにしましょう。
基礎控除とは
基礎控除とは、相続税の計算において、課税対象となる遺産総額から差し引かれる金額のことをいいます。つまり、遺産総額から基礎控除の額を差し引き、残った金額に対して相続税が発生することになります。
基礎控除の計算式は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。法定相続人の人数が増えると基礎控除の額も増えることになります。
法定相続人の定義や数え方については、相続税の計算における特別なルールがあります。特に相続人の中に養子代襲相続人がいる場合には複雑であるため注意が必要です。
その他控除や特例について
相続税の申告義務や納税額は、相続財産の合計額が基礎控除を超えるかどうかでのみ、計算できるわけではありません。次の控除・特例があるため、適用の有無によって最終的に相続税が発生するか否か、金額はどうなるかが決まります。
- 配偶者控除(配偶者の税額軽減)
実際に取得した遺産の額について、1億6000万円もしくは法定相続分のどちらか多い金額まで控除を受けることができます。そのため、配偶者については、相続税が発生しないことがほとんどです。ただし、配偶者控除によって相続税が課税されないケースでも、配偶者控除の適用を受けるためには相続税の申告が必要となるため、注意するようにしましょう。
- 未成年者控除
相続人が未成年者である場合、18歳になるまでの年数×10万円の控除を受けることができます。
- 障害者控除
障害を持つ者が相続人となる場合、85歳になるまでの年数×障害の程度に応じて10万円もしくは20万円の控除を受けることができます。
- 相次相続控除
同じ財産について、10年以内に2回以上の相続が発生した場合で1回目の相続において被相続人が相続税を負担しているときに適用される控除の制度です。短い期間で2回以上の相続税が課されることは酷であるため、相続税額から一定の金額について控除を受けることができます。
- 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、生前贈与について2,500万円までを非課税とし、被相続人が亡くなった際に、相続財産に生前贈与分も合わせて相続税を課税する制度です。生前贈与において、相続時精算課税が利用されている場合、相続税の計算において、生前贈与の額を考慮することが必要となります。
- 小規模宅地等の特例
被相続人から住宅や事業所を相続する場合に、当該不動産の評価額を80%まで減額できる制度です。制度の利用に際しては、専門的知識が必要となり、相続税の申告が必須となるため、制度を利用するには専門家に手続きを任せるのが安心でしょう。
相続税にまつわる控除・特例はここで挙げた以外にも多く存在しています。また、改正も多く、適用の有無を検討するには最新の法改正も把握しておくことが必要です。そのため、控除・特例の適用が必要となる場合には、自分自身で相続税の申告をするのは難しく、専門家に任せるのが安全かつ簡単な方法といえるでしょう。
【遺産総額別】相続税の申告要否と、相続税額の概算
ここでは、いくつかの具体的なケースを想定し、当該ケースにおける相続税の申告の要否と相続税額の概算を解説します。具体例を通じて、相続税の基本的なルールを押さえるのにご活用ください。
ただし、ここでの計算は、いずれも速算表に基づく概算の金額であり、相続の状況によって金額は大いに変動する可能性がある点については注意が必要です。
遺産総額が100万円、200万円、2500万円の場合
遺産総額が100万円、200万円、2,500万円といずれも3,600万円を下回るケースでは、法定相続人の人数にかかわらず、相続税は発生しません。
基礎控除額の最低額である3,600万円を下回る金額であるため、相続税の申告義務もありません。
遺産総額が5,000万円の場合
- 法定相続人が1名の場合
法定相続人が1名の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×1名=3,600万円です。
そのため、遺産総額5,000万円から基礎控除額3,600万円を差し引いた1,400万円について相続税が発生することになります(5,000万円-3,600万円=1,400万円)。
相続税の税率は、相続税の対象となる金額によって変動し、具体的には次の速算表のとおりです。
金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参照:国税庁「相続税の税率」
1,400万円の場合、税率は15%、控除額は50万円となるため、相続税は次の計算式で計算されます。
1,400万円×15%-50万円=160万円
このように、相続税の計算は、遺産総額から基礎控除額を差し引いて、残った金額に税率を掛けて計算するのが基本となります。
- 法定相続人が2名の場合(妻・子)
同じく遺産総額が5,000万円で、法定相続人が妻と子の2名の場合、基礎控除額は、次のとおり4,200万円です。
3,000万円+600万円×2名=4,200万円
そのため、相続税の対象となる金額は、5,000万円-4,200万円=800万円となります。相続人が妻と子の場合、それぞれの法定相続分は2分の1ずつとなるため、400万円ずつが相続税の課税対象となる遺産の額ということになります。
400万円の場合、税率は10%となるため、それぞれ、400万円×10%=40万円の相続税が発生します。
ただし、妻については、配偶者控除の適用が可能です。そのため、実際には相続税を負担することはありません。子どもについても、未成年者である場合など条件によっては、控除や特例の適用があることで相続税を負担しないケースもあります。
ここでの計算は、あくまで控除や特例を考慮しない、単純な計算であることにご注意ください。なお、控除や特例の適用によって、相続税が課されない場合であっても、控除や特例の適用を受けるためには相続税の申告は必要となります。控除や特例の内容によっては、適用の期間制限があるため、控除や特例の適用が予測されるケースでは早い段階で専門家に相談するのが間違いありません。
遺産総額が1億円の場合
- 法定相続人が1名の場合
法定相続人が1名の場合、基礎控除額は3,600万円です。そのため、課税対象となる遺産額は、1億円―3,600万円=6,400万円となります。
6,400万円の場合、税率は30%、控除額は700万円となるため、相続税は次の計算式で計算されます。
6,400万円×30%-700万円=1,220万円
こちらについても、法定相続人が妻であるのか子であるのかなど具体的な条件により、控除や特例が適用される可能性があることは、これまでのケースと同様です。
- 法定相続人が4名の場合(妻・子3名)
法定相続人が4名の場合、基礎控除額は、3,000万円+600万円×4名=5,400万円となります。そのため、課税対象となる遺産額は、1億円―5,400万円=4,600万円です。
妻と子のそれぞれの法定相続分は、妻が1/2、子が1/2×1/3=1/6となります。
具体的な金額としては、次のとおりです。
妻が4,600万円×1/2=2,300万円
子が4,600万円×1/6=約766万円
相続税の額は、2,300万円の場合には、税率が15%、控除額が50万円となり、766万円の場合には、税率が10%となるため、次の計算式で計算されます。
妻 2,300万円×15%-50万円=295万円
子 766万円×10%=76.6万円
4名の相続税を合わせた金額は、295万円+76.6万円×3名=524.8万円です。
遺産総額が同じ1億円でも、法定相続人が1名の場合の相続税の額は1,220万円であるため、法定相続人の人数によって相続税の金額には大きな差が生じることがわかります。
相続税の基本的な計算方法をまとめると、次の流れとなります。
- 遺産総額を算出する
- 遺産総額から法定相続人の人数に応じた基礎控除額を差し引いて課税対象となる遺産総額を算出する
- 課税対象となる遺産総額を法定相続分で各相続人に割り当てて、相続人ごとの課税対象となる遺産総額を算出する
- 相続人ごとの課税対象となる遺産総額について相続税率を掛けて各人の相続税額を算出する
- 各人の相続税額を合計して相続税の総額を算出する
実際の相続手続きでは、遺産分割協議の結果、法定相続分とは異なる割合で遺産が相続されるケースも多いです。例えば、遺産総額が1億円、法定相続人が妻・子3名という同様のケースにおいて、次のように遺産が分割されたとします。
妻 4,000万円
子 2,000万円×3名
この場合であっても、相続税の総額は524.8万円で変動することはありません。遺産分割の方法によって相続税の額が変動するのは、個人の自由で相続税の額を変更できることとなり不都合であるためです。
ただし、各人の税負担については、法定相続分ではなく実際に取得した財産の割合に応じて計算されることになります。このケースでは、妻が財産の2/5、子が1/5ずつを取得したことになるため、各人の相続税は次の計算式で計算されます。
妻 524.8×2/5=約210万円
子 524.8×1/5=約105万円
まとめ
相続税の計算方法の基本的なルールについて解説しました。相続税は、遺産総額が3,600万円を超えると発生する可能性があります。こちらの記事で紹介した基本的なルールを理解していただければ、相続税の概算は可能です。特に、遺産総額が基礎控除額を明らかに下回るケースにおいては、相続税の申告は必要ないと判断しても問題はないでしょう。
ただし、実際の相続税額の計算については、遺産総額の評価や特例・控除の適用の有無によって大きく変動することになります。そのため、相続税の発生が明らかなケースや相続税が発生するのか微妙なケースにおいては、専門家に任せるのが確実です。
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監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。