【税理士監修】贈与税がかからない方法とは?節税には注意が必要

更新日:2023.9.8

亡くなる前までに、確実に財産を子どもや孫などに渡しておきたいと考える人は多いです。そのため、生前の内に財産や現金を贈与し、相続財産を整理している人もいるでしょう。しかし、贈与する際の金額や価値によっては、贈与税が発生する可能性もあります。贈与税は相続税よりも税率が高いため、受贈者が損をする場合もあるため、注意が必要です。

できる限り、贈与をする際には贈与税がかからないように行った方が、受贈者も贈与者も安心できます。そこで、この記事では贈与税がかからない贈与の方法について簡単に説明し、贈与をする際に注意すべき点について解説します。

贈与は、贈与税がかからない基礎控除や他の制度も存在するため、それらを上手に活用しながら贈与していきましょう。

そもそも贈与税とは

他人から贈与された財産には、税金がかかります。贈与税は、個人が他人から受け取った財産にかかる税金を指しており、他にも、保険料を負担していない生命保険金を受け取った時や、債務免除により利益が生じた場合も贈与税が発生する点に注意しましょう。

他人とは、血のつながっていない他人だけではなく、親や夫などの家族関係も含まれています。血縁関係がある場合は贈与税が発生しないと誤解している人もいますが、誰からの贈与でも贈与税が発生することもあるため、注意しましょう。

贈与税が発生した場合、申告の義務がありますが、贈与を受けても全てのケースに贈与税が発生するわけではありません。様々な非課税枠もあり、税金の負担を軽くすることでそもそも税金を発生させない方法もあります。

贈与は、生前の内に確実に財産を相続させるためにも使える方法であり、生前贈与をすることで相続税の節税対策にも役立てることができます。

国税庁のホームページ には、贈与税の税率表が書かれているため、いくらの贈与が発生したらどれくらいの贈与税が発生するのか、確認することも大切です。

特例贈与財産の税率

贈与を受ける方がその年の1月1日において18歳以上(※)であり、かつ父母や祖父母といった直系尊属から贈与を受ける場合、その財産は特例贈与財産として扱われます。

※2022年3月31日以前は20歳以上

特例贈与財産は、その他の財産と比べて税率が低くなっています。以下に一例を示します。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円

一般贈与財産の税率

特例贈与財産以外の財産については、以下の税率が適用されます。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円

贈与される額に合わせた贈与税の税率を確認して、損をしない贈与を行うようにしましょう。

贈与税が非課税となるケースとは?

贈与税の税率は相続税より高いため、贈与をする際はできる限り贈与税がかからないように行うべきです。贈与税には非課税枠が存在しており、非課税枠を上手に活用することで納税しなくとも贈与を受けることができます。

贈与税が非課税になるケースにはどのようなケースがあるのか、確認しましょう。

年間110万円の基礎控除以内の贈与

贈与税は、年間110万円以内の贈与であれば基礎控除枠内となるため、贈与税が発生しません。そのため、110万円以内の贈与を行い続ければ、贈与税を発生させずに相続財産を減らし、相続税の節税への効果を期待することができます。しかし、毎年同じ人から同じ額をもらい続けると、贈与税が発生するリスクもあるため、注意が必要です。

例えば、父親が娘に毎年100万円を10年間、合計1,000万円の贈与をし続ければ、最初から1,000万円の贈与をする目的があったとみなされてしまうこともあります。この場合は定期贈与と呼ばれ、定期贈与は贈与税の対象となるため注意しましょう。

しかし、相続税の節税対策のために毎年贈与をしたいと考えている人も多いでしょう。そういった場合は、できる限り贈与する額を変更したり贈与する時期を変えたりなど、定期贈与とみなされないための工夫を行うことが必要です。

生活費や教育費としての贈与

生活費や教育費など、暮らしの中で必要になるお金は、贈与税の対象外となります。生活の面倒や教育を支援することは当然のこととなるため、課税対象とはされません。非課税枠である110万円を超えても贈与税の対象にはならないため、活用しましょう。

例えば、一人暮らしをしている子どもあてに年間200万円の仕送りをしていた場合、基礎控除枠である110万円を超えてはいますが、贈与税の対象とはなりません。生活費に関しても、夫婦間におけるものはお互いの助け合いと見なされるため、やはり非課税対象です。

生活費や教育費は、当然の義務とされているもののため、通常必要とされている範囲内であれば、課税対象とはなりません。贈与税がかからない方法として、上手に活用しましょう。

結婚や子育て資金としての贈与

自身の子どもの結婚や孫の子育てのために贈与された資金は、1,000万円までであれば非課税対象です。しかし、結婚のための贈与の場合は、原則300万円までとされています。結婚や子育て資金の贈与が対象となる人は、以下の要件に当てはまっていなければなりません。

  • 20歳以上50歳未満
  • 両親や祖父母からの贈与である
  • 贈与を受ける年の前年の所得金額が1,000万円を超えていない

結婚や、子育て資金のための非課税枠を利用して贈与を受け取る際、受贈者は結婚、子育て資金用の口座を開設する必要があります。金融機関を通じて税務署に提出しなければならないため、自由に引き出すこともできません。引き出す際は、金融機関に領収書を提出しなければならないため、注意しましょう。

配偶者への贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用の不動産、購入のための資金が2,000万円まで非課税枠となります。婚姻とは、法律上定められた結婚のことを指しており、事実婚の場合は認められません。

配偶者への贈与は、通称おしどり贈与と呼ばれており、年間の110万円基礎控除も含めば2,110万円までが非課税枠とみなされます。

配偶者への贈与は、妻から夫、もしくは夫から妻へのどちらでも問題ありません。しかし、贈与を受けた場合は翌年の3月15日までに、贈与された資金で購入した不動産、もしくは贈与された不動産で住み始める必要があります。さらに、配偶者への贈与を利用する場合は、贈与税の申告をしなければなりません。

基礎控除以内だとしても贈与税の申告が必要となるため、忘れずに行うようにしましょう。

住宅購入資金としての贈与

マイホームの購入を希望している子どもや孫へ、資金面のサポートをしたい際は、1,000万円までの資金であれば非課税枠となります。

1,000万円の基礎控除を受け取るためには、省エネの性能を証明できる住宅を建てる場合のみです。さらに、1,000万円の贈与を受け取る年の、翌年3月15日まで確定申告を行い、性能証明書とともに書類を提出する必要があります。

申告を忘れると、1,000万円分の贈与税を支払う必要があるため、気を付けましょう。

障害者への贈与

障害者に贈与する際は、特定の条件のもとに3,000万円~6,000万円まで非課税となります。

3,000万円までの非課税が該当するのは、特別障害者以外の特定障害者であり、6,000万円までが非課税となるのは、特別障害者とされています。特別障害者以外の特定障害者とは、以下の要件が当てはまる人です。

  • 児童相談所や知的障碍者更生施設などで、知的障碍者と認定された障害者
  • 精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けている障害者

一方、特別障害者とは、以下の要件があてはまる人とされています

  • 児童相談所や知的障碍者更生施設などで重度の知的障碍者と認定された障害者
  • 精神障碍者保健福祉手帳の障害等級が1級の障害者
  • 身体障害者手帳が1級または2級の障害者

障害者への贈与を行う際は、銀行口座を開設し、金融機関を経由して税務署に提出されます。

相続時精算課税制度の利用

60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子どもや孫を対象に贈与する場合、財産の種類や金額に関係なく、複数年にわたる特別控除が、2,500万円まで適用されます。相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与ができなくなるだけではなく、毎年納税の申告を行う必要が出てくるなど、デメリットも多いです。

一方、以下の条件に当てはまる人であれば、相続時精算課税制度は有効的なため、確認してみましょう。

  • 贈与を受ける財産が2,500万円以内であり、それ以外相続予定の財産がない
  • 贈与者が高齢であり、贈与を急ぐ必要がある
  • 贈与後の財産が、相続税の基礎控除以内である

相続時精算課税制度は、名前の通り相続が発生した際に相続財産と合計される制度であり、場合によっては相続税が発生することもあります。そのため、相続財産として相続するか、贈与として受け取るか、どちらのメリットが高いのかは個人によって大きく異なるでしょう。

贈与税の節税対策は注意も必要

贈与税がかからない贈与の方法はいくつかありますが、注意しなければならない点も多いです。贈与による相続税の節税対策を考えている場合は、どのような点に注意すべきなのか、確認しましょう。

贈与した財産に相続税がかかることもある

贈与者が亡くなる前、3年以内に贈与されたものは相続財産に加算されます。そのため、3年以内分の贈与を受けた人は、相続財産に含むのを忘れずに相続税の計算を行いましょう。相続時精算課税も、贈与されたものをすべて相続財産に加算しなければなりません。相続税の計算をする際に、贈与されたものを忘れてしまうと申告の不備が発生してしまいます。贈与税がかからない方法をとったとしても、相続税が発生してしまうこともあるため、注意しましょう。

さらに、2023年度の税制改正 により、相続財産に加算される生前贈与の期間が、死亡前3年から7年へと延長されました。2024年以降の贈与から適用されてしまうため、相続税の節税対策を考えている場合は、早めの行動を行うようにしましょう。

現金の手渡しは避けるべき

税務署は、申告漏れを見つけるために様々な方法で調査を行います。税務署は、頭金の動きから過去の給与、贈与した財産などの情報を持っているだけではなく、銀行口座の金融調査も行える権限を持っています。そのため、通帳への履歴がなくとも、手渡しの現金の動きが分かる場合も多く、通帳への履歴が残らないからという理由で基礎控除額以上の現金を手渡しで贈与したとしても、簡単にばれてしまうでしょう。

さらに、贈与として受け取ったものかどうかの証拠を残すためにも、現金の手渡しは避けるべきです。税務署からの調査を避けるためにも、確実な証拠として残すために、手渡しではなく口座間のやり取りで贈与を行うようにしましょう。

贈与税の申告方法

贈与税がかかると判断した場合は、自分で税務署に申告する必要があります。税務署への申告期間は、贈与があった翌年の2月1日から3月15日までです。贈与税の申告を怠ると、延滞税の支払いなどの罰則が待っており、当初の支払い義務のあった贈与税よりも高い額を支払うことになってしまいます。

贈与税が発生すると判断した段階で、必ず申告するようにしましょう。

贈与税の申告をする人は、贈与者ではなく贈与を受けた受贈者です。税務署の窓口だけではなく、郵送やe-taxで申請することもできます。申告する際に提出が必要となる贈与税申告書は、税務署や国税庁のホームページから入手し、記入してから提出してください。

まとめ

贈与税は、制度や基礎控除などの利用により、非課税となることもあります。そのため、相続税の節税対策として、生前の内に贈与を行う人も多いでしょう。しかし、利用方法や条件についてしっかりと把握しなければ、贈与税が発生する可能性も高いです。

また、贈与を行うタイミングや制度によっては、贈与したものが相続財産に含まれることもあります。確実な方法をとるだけではなく、早期的な計画を立てなければ、損をすることもあるため注意しましょう。

贈与税がかからない方法や、贈与税に関する詳細を知りたい場合は、専門家へ相談することをおすすめします。贈与税の税率は、相続税の税率よりも高いため、個人で判断するのではなく専門家に相談しながら贈与を行うようにしましょう。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。【執筆実績】「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他、【メッセージ】亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って、相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。