【税理士監修】兄弟姉妹も法定相続人になる?相続割合やトラブルを回避する方法も解説
更新日:2023.9.8
兄弟姉妹は法定相続人になる可能性があり、そうなれば遺産を相続する権利を持ちます。ただし、兄弟姉妹だからといって必ずしも財産を相続できるとは限りません。「自分の場合は、法定相続人に認められるのか」「どのようなケースなら兄弟姉妹でも相続できるのか」と、気になっている方は多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では、法定相続人の概要や兄弟姉妹が法定相続人になるケースを紹介します。相続割合や注意点、相続トラブルを回避するための方法も併せて解説します。ぜひ、参考にしてみてください。
目次
法定相続人とは
相続人には、法定相続人と指定相続人の2つのパターンがあります。概要は以下の通りです。
・法定相続人:民法によりあらかじめ定められている、故人の財産を相続する権利を持つ人
・指定相続人:遺言書に記載のある人
遺言書があれば、その内容が優先されます。例えば、兄が亡くなり「弟に全財産を遺贈する」と書かれているとしましょう。この場合、弟は指定相続人となり全財産を譲り受ける権利を持ちます。一方、遺言がない場合は、法定相続人が相続します。
相続人の範囲と相続順位
家族であれば誰でも法定相続人になれるわけではありません。法定相続人になれる方の対象範囲は以下のように限られています。
相続順位 | 対象者(代襲相続人) |
第一順位 | 子(孫、ひ孫など) |
第二順位 | 直系尊属 |
第三順位 | 兄弟姉妹(甥・姪) |
常に相続人 | 配偶者 |
相続順位が最も高い関係性の方のみが法定相続人となります。上から順に優先順位が高くなっており、兄弟姉妹は最後です。兄弟姉妹における故人の財産の必要性はそれほど高くないため、優先順位は低く設定されています。
兄弟姉妹の相続割合
法定相続人には、相続割合があらかじめ定められており、これを法定相続分と言います。この相続割合は相続税の計算時や、遺産相続割合を決める際に使用されるため、重要です。兄弟姉妹における法定相続分は以下のように設定されています。
ケース(配偶者の有無) | 法定相続分 |
配偶者あり | 1/4 ※1/4兄弟姉妹で等分する |
配偶者なし | 全額 ※全額を兄弟姉妹で等分する |
法定相続分は相続順位や、配偶者の有無によって異なります。また、相続分は1人あたりの分割割合ではなく、該当する相続順位の方全員の取り分であるため注意しましょう。例えば、被相続人に弟妹しかおらず、弟と妹が財産1億円を相続する場合、全額を2人で等分した5,000万円が1人あたりの取り分となります。
兄弟姉妹の代襲相続人
代襲相続とは、相続発生時すでに法定相続人に該当する方が亡くなっていた場合に、対象の方に代わって法律で定められた特定の方が遺産を相続する権利を有することです。代襲相続できる権利を持つ方を代襲相続人と言います。
兄弟姉妹の代襲相続人は、その子どもである甥・姪です。代襲相続人も法定相続人と同じ法定相続分が適用されます。ただし、代襲相続人が複数人いる場合は、1人分の法定相続分をさらに等分することになるため、相続割合は少なくなります。
例えば、配偶者と兄弟姉妹3人が相続人になると仮定しましょう。また、兄弟姉妹のうち1人がすでに他界しており、その子供である甥3人が代襲相続するとします。兄弟姉妹の法定相続分は1/4を3等分するため、1人あたりの相続割合は1/12です。さらに、代襲相続人は3人いるため、1人あたりの取り分は全財産のうち1/36になります。
兄弟姉妹が法定相続人になる3つのケース
兄弟姉妹が法定相続人になるのは具体的にどのようなケースなのでしょうか。考えられるパターンとして代表的な事例を3つ紹介します。
子がおらず直系尊属がすでに亡くなっている場合
兄弟姉妹が法定相続人になる代表的なケースは、第一順位と第二順位の相続人がいない場合です。配偶者は相続順位に関係がないため、配偶者がいれば配偶者と兄弟姉妹が、配偶者がいなければ兄弟姉妹のみが相続することになります。
ただし、第一順位の方に代襲相続人がいるときは、後順位に相続権が回ることはありません。代襲相続人が法定相続人に代わって相続します。また、第二順位においては父母ではなく直系尊属と定義されているため注意が必要です。父母が他界していれば祖父母が、祖父母も他界していれば曾祖父母がといったように遡って法定相続人となります。
兄弟姉妹以外の全員が相続放棄をした場合
相続放棄とは、相続をしない選択のことです。相続放棄をした方は最初からいないものとして考えられるため、次の順位の方に相続順が回ることになります。第一順位、第二順位の方が順番で全員相続放棄をすると、最後に兄弟姉妹が法定相続人となります。
なお、兄弟姉妹も相続放棄をすることは可能です。放棄する際は、法定相続人になったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。期限を過ぎると単純承認したことと見なされるため、手続きは早めに済ませましょう。
相続欠格や相続廃除があった場合
相続欠格者や相続廃除者になると、相続する権利を失います。相続欠格や相続廃除の概要は以下の通りです。
・相続欠格:強制的に相続人としての権利をはく奪されること
・相続廃除:被相続人の意思により相続人としての権利を失わせること
被相続人を脅したり遺言書の内容を偽造したりと、相続人として相応しい行為が見られた場合、相続欠格や相続廃除となる可能性があります。
法定相続人の中に相続欠格者や相続廃除者しかいない場合、次の相続順位に相続権が移動します。例えば、被相続人に配偶者と子供が1人おり直系尊属はすでに他界していると仮定しましょう。このケースにおいて、子供が相続欠格者となれば、兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となります。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合の注意点
兄弟姉妹が法定相続人として財産を受け継ぐときは、注意したいポイントが3つあります。事前に注意点を確認してポイントを押さえ、対策を立てましょう。
遺留分がない
遺留分とは、法定相続人に認められている最低限の遺産の取り分のことです。全財産を1人が受け取ってしまったり、第三者に多額を遺贈されたりといったように不平等な遺産相続があったときは、相続権が侵害されたとして遺留分侵害請求ができます。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。遺留分侵害請求もできないため注意しましょう。兄弟姉妹に財産を残したいときは遺言書に記載するか、生命保険の受取人に指定する方法が有効です。
ただし、遺留分はないものの寄与分は認められています。寄与分は、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に適用される制度です。寄与分がプラスされれば、法定相続分よりも多く財産を引き継げる可能性があります。
相続税が2割加算される
2割加算とは、相続税額を2割多く納めなければならない制度のことです。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の方が遺産を受け取った際は、2割加算の対象となります。
兄弟姉妹が相続したときや、兄弟姉妹の代襲相続人である姪・甥が相続した際も2割加算の対象です。例えば、相続税の金額が200万円だった場合、2割加算が適用されると240万円に増額します。
代襲相続は1代まで
兄弟姉妹にも代襲相続は適用されますが、兄弟姉妹の場合甥・姪の1代までしか代襲相続できないため注意が必要です。甥・姪以降の子供に再代襲が起こることはありません。
再代襲とは、代襲相続人も相続時すでに亡くなっていた場合に、その次の世代が相続権を引き継ぐことです。第一順位にはこの制度が適用されます。子の代わりに孫が、孫の代わりにひ孫がといったように、代々相続権が受け継がれていきます。
兄弟姉妹に関する相続トラブルを防ぐ方法
兄弟姉妹は他の相続人と比べて被相続人との関係性が薄いため、他の相続人との間でトラブルが起こるケースが少なくありません。兄弟姉妹に財産を譲りたいとき、あるいは譲り受けたいときは、トラブルにならないよう事前に対策を取りましょう。ここでは、トラブルを防ぐための方法を紹介します。
遺言書を作成してもらう
遺言書の内容は法定相続分に優先されます。遺言書では、誰にどの財産をどれぐらい渡すかといった相続方法の指定が可能です。遺言書があると、相続方法や相続割合が指定されているため、遺産分割がスムーズに進む傾向があります。
一方、遺言書がないときは、法定相続人が集まり遺産分割協議をしながら財産の分け方を話し合わなければなりません。全員の合意がないと遺産分割を進められないため、話し合いが難航すると相続手続きが進まなくなる恐れがあります。兄弟姉妹に渡したい財産があるときや受け継ぎたい財産がある場合は、遺言書の作成を検討しましょう。
生前贈与を実施する
財産を渡したい方が明確に決まっている場合や、相続トラブルが発生しそうなときは、生きている間に贈与をする・贈与を受けるのも方法のひとつです。先にお金を渡す・受け取っておくことで、相続時に揉め事が起こるリスクを削減できます。
生前贈与は相続税対策にも有効です。贈与財産は年間110万円まで非課税となります。また、相続時精算課税制度を適用した課税方法も選択可能です。相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与財産には税金がかかりません。非課税枠を上手に活用しながら贈与すれば、納める税額を少なくできます。
なお、相続時精算課税制度は贈与時の税金を減らし相続時にまとめて財産を支払う制度です。相続時には税金の支払いが必要となる点には注意しましょう。相続時に値上がりしそうな資産を贈与する際に適しています。
専門家に相談する
実際に相続トラブルが発生してしまうと、遺産分割協議が難航することで相続税の申告期限内に申告・納税できなくなる可能性があります。期限を過ぎてしまう、あるいは焦って申告書を作成し誤った内容を記載してしまうといったミスがあると、追徴課税のペナルティーが発生するため注意しましょう。
スムーズに遺産相続の手続きを進めたいときは、専門家に相談するのも方法のひとつです。知識や経験が豊富なプロに相談することで、ミスのない申告書を作成できたり、自身のケースに合った相続方法・相続割合を教えてもらったりすることができます。
まとめ
兄弟姉妹は第三順位の法定相続人です。遺産相続の際は、兄弟姉妹が相続人になるケースもあります。相続人になれば、故人の財産を受け継ぐ権利を持ちます。
ただし、兄弟姉妹が相続する場合は、遺留分が発生しない、2割加算が発生する、1代までしか代襲相続できないといった点に注意しましょう。また、相続トラブルが発生し遺産分割協議が難航することも珍しくありません。必要に応じて専門家に相談しながら、状況に合わせて適切に対処することが大切です。兄弟姉妹が法定相続人になるケースや、トラブルを防ぐ方法などを記載した今回の記事も、ぜひ、参考にしてみてください。
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監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。