【税理士監修】相続放棄が認められない事例とは?確実な手続きのために押さえたいポイントを紹介
更新日:2023.9.8
相続放棄は相続権を放棄し、プラスの財産・マイナスの財産関係なく、一切の財産を相続しないことを意味します。被相続人に大きな負債がある・遺産分割トラブルから離れたいなどの場合に有効な手段です。
相続放棄は家庭裁判所への申立てが必要です。ほとんどの場合に受理されますが、相続放棄が認められないケースもゼロではありません。本記事で相続放棄が認められない事例や、確実に相続放棄をするために押さえたいポイントを紹介します。
目次
相続放棄が認められない事例を見る前に
相続放棄が認められない事例について具体的に紹介する前に、まずは相続放棄の基本的な情報を改めて解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは文字通り、相続権を放棄することです。相続放棄を行うことで、亡くなった人の財産を相続する権利が一切なくなります。
相続の対象となる財産は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではありません。借入金や未払金など、マイナスの財産も相続対象となります。相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がなければなりません。
相続放棄が受理されれば、プラスの財産を相続する権利がなくなると共に、マイナスの財産を相続する必要性もなくなります。また、最初から相続人ではなかったという扱いになるため、相続人全員の参加・合意が必要である遺産分割協議への参加も不要です。
被相続人に大きな負債がある・遺産分割トラブルから離れたいなどの場合に、相続放棄は有効な手段となります。
相続放棄を行う方法
相続放棄は相続人の意思のみで自由に実行できるものではありません。相続放棄を行うためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申立てを行う必要があります。
相続放棄の申立てには、以下の書類が必要です。
- 相続放棄の申述書:裁判所の公式ホームページで様式および記載例が公開されています
- 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
- 相続放棄を行う相続人(申立てを行う人)本人の戸籍謄本
上記3点はすべての相続放棄において必要な書類です。それ以外の必要書類は、被相続人と相続放棄を行う人の関係によって異なるため、裁判所のホームページなどで確認する必要があります。上記の書類に加え、800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手も必要です。
なお、相続放棄申立ては、原則として相続を知ってから3か月が期限とされています。
相続放棄が認められない確率
相続放棄が認められない確率は決して高くありません。
最高裁判所が公表している司法統計によると、令和2年度に相続放棄の申し立てがあった248,374件のうち、却下されたのは426件でした。割合にすると0.2%という非常に小さな数値です。
[参照元|裁判所公式ホームページ 家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数 全家庭裁判所]
年度によって多少の変動はありますが、いずれも相続放棄が却下される割合は決して高くありません。
司法統計として公的に公開されているデータから、ほとんどの場合において相続放棄は認められると判断できます。
相続放棄が認められない事例とは
相続放棄が認められない可能性は非常に低く、令和2年度に行われた相続放棄の申立てのうち、却下されたのは全体の0.2%でした。すなわち、相続放棄はほとんどの場合に受理されると判断できます。しかし、相続放棄が認められない事例がゼロではないことも事実です。
相続放棄が認められない事例について、なぜ申立てが却下されてしまうのか、理由を詳しく解説します。
単純承認とみなされた
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け入れることです。単純に相続と呼ばれる手続きは、厳密には単純承認に該当します。
民法921条 において、相続人が相続財産の一部を処分した場合は、単純承認をしたものとみなすと規定されています。相続放棄を考えていた場合であっても、法律上単純承認をみなされてしまい、相続放棄が認められなくなるのです。
単純承認とみなされる恐れが大きく、注意しなければ実行してしまいがちな行為として、以下の例が挙げられます。
- 相続財産の使い込みや譲渡をした:相続財産に何らかの手を加えると、その時点で単純承認がみなされる恐れが大きいです
- 預貯金の払い戻しや解約をした:被相続人名義の預貯金について何らかの手続きを行うと、手続きをした人に単純承認の意思があると判断されます
- 遺産分割協議に参加した:遺産分割協議への参加は、自身が相続人という前提のもとに行われます。したがって、遺産分割協議に参加した相続人が家庭裁判所に相続放棄の申立てを行なっても、認められない恐れが大きいです
- 遺産を譲渡した:遺産分割協議が終了しておらず相続手続きが途中である場合も、遺産の譲渡行為をした場合、その人は単純承認をしたとみなされます
- 経済的価値がある遺品の持ち帰りをした:形見分けのように軽い気持ちで実施してしまいがちですが、単純承認とみなされる恐れがあります
- 電話や光熱費など被相続人宛ての請求書を支払った:被相続人宛ての請求書を支払う行為は、被相続人のマイナスの財産である未払金を相続したとみなされます。たとえ少額の請求書であっても、単純承認が成立する恐れが大きいです
以下のように遺産分割協議の終了が前提となる行為も、単純承認とみなされます。
- 不動産、車、携帯電話などの名義変更をした
- 遺産に担保権を設定した
- 実家の改築、リフォームなど相続財産を改修した
- 亡くなった方の株式の議決権行使をした
なお、被相続人の自宅の特殊清掃や、老朽化した部分の補修などの費用を遺産から捻出する行為は、処分行為ではなく保存行為にあたります。保存行為に該当する場合は、遺産に手をつけても法律上の単純承認は成立しません。
正当な理由なく申請の期限を過ぎてしまった
正当な理由なく3ヶ月を過ぎた場合、相続放棄が認められない可能性が高いです。
相続放棄は原則として、相続を知ってから3か月以内に申立てを行う必要があります。この3ヶ月の期間を熟慮期間と呼びます。民法921条 において、熟慮期間中に相続放棄をしなかった場合、単純承認をしたものとみなすと規定されています。
ただし、相続放棄が認められないのは、熟慮期間を過ぎてしまった正当な理由がない場合です。財産調査が難航した・相続財産を知ることができなかったなどの理由から、3ヶ月を経過していても相続放棄が認められるケースも有り得ます。
必要書類に不備や漏れがあった
書類に不備や漏れがある場合も、相続放棄を認められない可能性が高いです。
相続放棄のためには、申立人が相続人であることを証明するために戸籍謄本が必要です。必要な戸籍謄本の種類は、被相続人と申立人の関係によって異なります。また、別の自治体への転籍がある場合、複数の戸籍謄本が必要になるケースもあります。
ただし、必要書類に不備や漏れがあっても、すぐに相続放棄の申立てが却下されるとは限りません。家庭裁判所から書類不備に関する連絡が届き、すぐに対応すれば問題ないケースが多いです。
必要書類について連絡が届いたのに対応せず放置してしまうと、相続放棄の意思がないとみなされ、申立てが却下される恐れが大きくなります。
相続放棄の失敗を防ぐためのポイント
相続放棄が認められない事例を3つ紹介しましたが、いずれのケースも、相続放棄についてしっかり知っていれば防げた事態です。したがって、相続放棄についてポイントを押さえれば、相続放棄の失敗を防げる可能性が高くなります。
相続放棄の失敗を防ぐために特に押さえたいポイントは以下の3点です。
- 相続財産調査を速やかに行う
- 遺産を適切に管理する
- なるべく早いうちに手続きを開始する
それぞれ詳しく解説します。
相続財産調査を速やかに行う
相続放棄の失敗を防ぐためには、相続財産調査を速やかに行うことが大切です。
相続放棄が効果的な場面のひとつとして、被相続人のマイナスの財産が多いケースが挙げられます。マイナスの財産の大きさは、相続財産調査が完了していなければ正確にはわかりません。負債が大きいため相続放棄を検討していたものの、財産調査を行なったらプラスの財産が多く見つかったなどのケースも起こり得ます。
すなわち、相続財産調査が終わるまでは、相続放棄が有利であるかの判断ができないのです。
相続財産の対象になるものにはかなりの種類があります。そのうえ、被相続人が亡くなってしばらくの間は、相続以外にも必要な手続きが多数存在します。3ヶ月という期間は一見長く感じるかもしれませんが、やるべきことの量を考えると、決して余裕のある期間とはいえません。
相続放棄をするかの判断を熟慮期間中に余裕を持って行えるよう、相続財産調査をスピーディーかつ徹底して進めることが大切です。
遺産を適切に管理する
単純承認と認められてしまうと相続放棄ができないため、被相続人の財産は適切に管理する必要があります。
相続人が相続財産の一部を処分した場合は、単純承認をしたものとみなされます。相続放棄の意思があった場合でも、法律上の単純承認が成立している場合、家庭裁判所に申立てを行なっても却下される恐れが大きいです。被相続人の請求書の支払いなど、日常的にしてしまう恐れのある行為には特に注意する必要があります。
相続財産調査の途中であり相続をするかを判断できないうちは、遺産には手をつけないのが安心です。
なるべく早いうちに手続きを開始する
相続放棄の意思が強い場合、なるべく早いうちに手続きを開始することをおすすめします。
相続放棄が認められない事例のなかでも、熟慮期間を過ぎてしまったために申立てが却下されてしまったケースは多いです。熟慮期間が経過してからの相続放棄申立ては、相当な理由がなければ認められません。
相続放棄の申立てには必要書類の用意など時間がかかる作業もあります。期限に間に合うよう余裕を持ち、なるべく早いうちに開始するのが理想です。
もし、財産調査の難航などにより熟慮期間が過ぎてしまいそうな場合、熟慮期間の延長ができる可能性もあります。熟慮期間の延長についても、家庭裁判所への申立てが必要です。必ずしも延長が認められるとは限りませんが、ひとつの手段として知っておくと安心です。
まとめ
相続放棄が認められない主な事例として、単純承認とみなされる・申請の期限を過ぎてしまう・必要書類の不備や漏れという3つが挙げられます。相続放棄の失敗を防ぐためには、相続放棄に関する理解を深め、ポイントを押さえて活動することが大切です。
相続放棄のトラブルは複雑化しやすく、当事者のみでは対応が難しいケースが多くみられます。相続放棄には明確な期限があるため、疑問・悩みなどが生じたら、早めに専門家へ相談するのが安心です。
相続税申告は、やさしい相続相談センターにご相談ください。
相続税の申告手続きは、初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし、適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。
監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。