複数から贈与を受けた場合の基礎控除は?課税方法と対策をチェック

複数人からの贈与・相続

財産の贈与を受けた場合、一般的には「贈与税」が課せられます。しかし、特に複数から財産を受け継ぐケースでは、税金の負担が大きくなることを懸念する方も多いでしょう。そこでこれから贈与する側、される側になる可能性がある方に向けて、その際に利用できる制度や節税対策などをご紹介します。

贈与と相続の違いは?

贈与は相続の一種のように思われやすいですが、実は意味が異なります。相続とは、財産を所有する人(被相続人)が亡くなった後、自動的に特定の親族がそれを受け継ぐことです。

対して、贈与は一般的に被相続人が「亡くなる前」に、自らの意志で財産を与える方法を言います。少額の贈与は、相続より税制面でのメリットが大きいので、節税対策として生前贈与を選択する人も多いようです。

関連記事:相続税と贈与税の違いとは?控除や節税のポイントも解説

贈与では「2種類の課税方式」が存在

贈与は相続よりも小出しに財産を受け継ぎやすい方法ですが、それでも基本的には税金がかかります。

課税方式には大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方法がります。

暦年課税 年間の基礎控除額(年間110万円)を差し引いて、贈与税を課税する制度
相続時精算課税 年齢の要件を満たす場合、累計2,500万円までは特別控除を適用した上で課税を行う制度

特に相続時精算課税は控除の金額が大きいため、魅力的なように思えます。しかし、原則「60歳以上の父母、あるいは祖父母」から「18歳以上の子供あるいは孫への」贈与でなければなりません。ただ、なかには例外もありますので、年齢の要件を満たさない場合は金融機関や税理士など専門家に相談してみてください。

複数人からの贈与で「基礎控除」や「特別控除」はどうなる?

贈与税における暦年課税や相続時精算課税は、複数人から贈与を受けた場合にもそれぞれ適用されます。また、贈与する人が変われば双方を併用することも可能です。ただし、暦年課税は「贈与された人」を基準とした基礎控除なので、合計して年間110万円までしか非課税になりません。

例えば、3人から贈与を受けるケースでは、以下のような控除額(非課税になる金額)となります。

贈与者①

贈与者②

贈与者③

非課税額

暦年課税

暦年課税

暦年課税

年間110万円まで

暦年課税

相続時精算課税

相続時精算課税

合計5,220万円まで

(年間220万円まで)

相続時精算課税

相続時精算課税

相続時精算課税

合計7,610万円まで

(年間220万円まで)

参考:国税庁「No.4410 複数の人から贈与を受けたとき」

年間110万円の控除は、暦年課税とは別に相続時精算課税にも設けられています。しかし、これも「贈与された側」を基準に設定されているため、複数人であっても控除額は統一されると覚えておきましょう。

関連記事:贈与税が非課税になるケースはある?税率と注意点も解説

「暦年課税」や「相続時精算課税制度」には注意点も!

暦年贈与

暦年課税や相続時精算課税制度は、贈与を受ける人にとっては非常に助かるものです。とはいえ、利用する際の注意点もあります。思わぬ損失にならないよう、しっかり押さえておきましょう。

暦年贈与の注意点

暦年贈与を利用する場合、多くの方が「年間110万円までを目安に少しずつ贈与しよう」と考えると思います。ですが、例えば作成した贈与契約書に「10年間、トータルで500万円贈与を行う」といった内容を記載したとしましょう。

この場合、税務署からは「500万円を贈与する権利を受けた」と見なされ、定期贈与になって課税対象となることがあります。そのため、贈与契約書は基本的に毎年作成し、適切に保管しなければなりません。

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度にも、いくつかの注意点が存在します。まず第一に「利用を撤回できない」のが大きな特徴です。暦年課税からの移行も可能ですが、一度この方法で贈与を行うと、後悔しても戻すことはできませんので慎重に検討してください。

また、自宅や賃貸物件などの相続で「小規模宅地等の特例」を利用したい場合も気を付けなければなりません。これは要件を満たせば、相続税課税価格が最大80%減額される制度です。しかし、相続時精算課税を利用した贈与では適用が受けられませんので、むしろ税負担が大きくなるリスクも考えられるでしょう。

関連記事:【税理士監修】小規模宅地等の特例が適用される条件とは?宅地等の相続税を減額するための要件や添付書類を解説

贈与税の主な節税対策は?

贈与税は、国や自治体が設けている法律や制度を上手く活用すれば節税対策を行うことが可能です。では、具体的にどのような工夫が考えられるのでしょうか?見ていきましょう。

「110万円の壁」を意識する

まず、「110万円までの基礎控除」を利用し、数年以上にわたって贈与を続けるという方法が挙げられます。特に複数人からの贈与では、暦年課税と相続時精算課税を併用することで控除額を上げることも可能です。既に相続が決まっている場合には、この制度を大いに活用するのが良いでしょう。

また、贈与する側となる方は、生前から早めに準備を進めておくことも大切です。贈与を活用するかどうかで千万単位の節税に繋がる可能性もあるため、財産を守る意味でも心構えが重要となります。

必要な時に「生活費・教育費」として贈与を受ける

贈与税は、受け継がれた財産すべてにかかるわけではありません。扶養関係が成り立つ場合には、「生活費や教育費」に関しては贈与税がかからないという決まりが存在するのです。つまり、親や祖父母から、子どもや孫へ生活や教育に直結する資金を渡す、といったケースでは原則非課税となります。

ただし、これは「その都度、必要な時に」贈ることが前提です。子どもが産まれたタイミングでお祝い金として渡したり、貴金属や住宅そのものを贈ったりするパターンには適用されないと思った方が良いでしょう。

控除や特例を活用する

暦年課税や相続時精算課税以外にも、要件を満たせば利用できる贈与税の控除や特例が存在します。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  1. 配偶者控除
  2. 結婚・子育て資金の非課税措置
  3. 住宅取得等資金の非課税措置
  4. 教育資金の非課税措置

参考:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁

結婚や子育て、マイホーム購入、子どもの進学といった人生の節目には、贈与を受ける機会も多いと思います。将来的な負担を軽減するためにも、適切な運用を検討したいものです。

その他、相続税に関する節税対策については以下の記事をご覧ください。

関連記事:【税理士監修】相続税は節税できる?利用したい控除と効果的な対策方法

不正になる⁉NG対策も押さえておこう

バツ・NGをする男性

贈与は親族間で行われることが多いため、特別な手続きを行わなくても大丈夫だろうと思う方もいるかもしれません。しかし、適当に考えていると、ある日突然多額の税金がかかってしまう恐れもあります。そこで最後に、不適切なNG対策について押さえておきましょう。

「現金手渡し」はリスクが高い

よくあるミスとして、「現金手渡しによる贈与」があります。一見すると口座を介していないため、国や税務署にはバレないだろうと思っていませんか?ところが、被相続人が生前に定期的に一定額を下ろしていると、数年後や亡くなった後に「使途不明金」として疑われる事例も少なくないのです。

また、逆に証拠が残りにくいからこそ、もし非課税枠内で贈与を行っていても、その事実を証明できない状況にもなります。財産は基本的に把握されているものと思い、正しい手順を踏みましょう。

「名義預金」は控除対象にならないことが多い

名義預金とは、一般的に親や祖父母が子どもや孫の名義で銀行口座を開設し、そこに預金する方法を言います。お金を入れているのが本人でない以上、贈与に該当するような気もしますが、実際にはそうではありません。このケースでは贈与とはならず、被相続人が亡くなった後に相続税の対象となってしまいます。

ポイントは「贈与された側に自覚があるか否か」です。暦年課税は双方の客観的な合意の上で認められるものですから、子どもや孫にはしっかり預金の存在と贈与の意思を伝えておきましょう。そのためにも、早いうちに贈与契約書も交わしておくのが無難です。

保険金や貴金属の贈与も「法定調書」から見破られる

現金以外に、保険金や貴金属といった形で贈与を行う方もいると思います。これに関しては、保険会社や買取店から税務署に提出される「法定調書」によって、贈与された側も把握されるのが一般的です。

特に「被保険者と契約者、受取人がそれぞれ異なる保険」に加入している場合は気を付けなければなりません。例えば夫に万が一のことがあった時を考え、母親が子どものために保険に加入、といったパターンです。子どもが贈与税の申告をしていなければ税務署から連絡が来ることもありますので、事前に確認しておきましょう。

まとめ

贈与は、複数人から受ける場合でも基礎控除が存在するため、適切に活用することで節税が可能です。しかし、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶか、いくらずつ贈与すれば最も節税効果が高いのか、など悩みは人それぞれでしょう。

また、なかには「贈与契約書の書き方が分からない」といった問題もあると思います。特に贈与される相手が複数だと、その都度記載や管理を行うのも大変なのではないでしょうか。

そういった方は、税理士をはじめとする専門家に相談してみることをおすすめいたします。現在の資産状況や贈与の対象を整理し、早めに準備を始めることで、将来の不安も軽くなるはずです。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。