遺留分放棄とは?相続放棄との違いや手続きの流れ、注意点を解説

遺留分放棄と相続放棄の違い

遺留分放棄とは遺留分権利者が、最低限の取り分である遺留分の権利を放棄することです。手続きは相続の発生前と後で異なり、生前に実施するには家庭裁判所の許可が必要となります。遺留分放棄の許可の取り消しは非常に難しいため、実施するのが最適であるかの十分な検討が必要です。

今回は遺留分放棄について詳しく解説します。

遺留分放棄とは

遺留分放棄とは、一定の法定相続人に認められる遺留分の権利を放棄することです。遺留分放棄を行なった相続人は、遺留分侵害額請求が認められなくなります。

そもそも遺留分とは

そもそも遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限の取り分です。遺留分の割合は被相続人との関係によって以下のように異なります。

順位(法定相続人の組み合わせ) 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 配偶者:全部 配偶者:2分の1
配偶者と子

配偶者:2分の1
子:2分の1

配偶者:4分の1
子:4分の1

配偶者と親

配偶者:3分の2
親:3分の1

配偶者:3分の1
親:6分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1

配偶者:2分の1
兄弟姉妹:なし

子のみ 子:全部 子:2分の1
親のみ 親:全部 親:3分の1
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹:全部

なし

※複数人いる場合は人数により均分

参考:法定相続人 (範囲・順位・法定相続分・遺留分)

上記の表のように、兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。

遺留分は遺言よりも強い効力を有します。例えば法定相続人が配偶者と子Aで、遺言書に「遺産はすべて子Aに取得させる」と記載されていても、配偶者は2分の1を取得する権利があります。

関連記事:【税理士監修】遺言書の持つ効力とは?無効になるケースと確実性を高めるポイント

関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分の侵害を受けた権利者が、贈与や遺贈によって財産を取得した者に対して遺留分侵害額相当の金銭を請求することです。

前述のように、遺留分放棄を行うと遺留分を取得する権利を完全に失うため、遺留分侵害額請求も認められません。

遺留分放棄と相続放棄の違い

遺留分放棄と相続放棄の違いとして以下の6つが挙げられます。

遺留分放棄 相続放棄
放棄の対象 遺留分の権利 相続権すべて
法定相続人としての地位 失われない 失われる
ほかの相続人への影響 特になし

あり

(相続放棄によって法定相続人の地位も失われるため、相続税の計算等に用いる法定相続人の人数が減る)

遺産相続の可否
被相続人の債務を負担する義務 あり なし
生前の手続き 不可

遺留分放棄によって失うのは、遺留分を請求する権利のみです。遺留分放棄をした後も法定相続人としての地位は保ったままであり、遺産相続も認められます。

相続放棄の場合、相続人としての権利をすべて失い、資産・負債ともに一切の相続ができなくなります。また、法定相続人ではなかったものと扱われるため、相続税の計算等に用いる人数が変わる点にも注意が必要です。

関連記事:【税理士監修】相続放棄の必要書類と手続きをケースごとに解説

遺留分放棄を行う場面の例

遺留分放棄を行うのは、特定の相続人に財産を継がせたい事情がある場合が多いです。具体的な場面の例を紹介します。

  • 事業の後継者にすべての財産を取得させたい
  • 複数人いる子供のうち、病気等で働けない子供に財産を遺したい
  • すでに多額の生前贈与をした子供がいるため、ほかの子供に相続をしたい

法定相続人となる子供が複数人おり、それぞれの経済状況や贈与の有無などが大きく異なる場合に行うケースが多くみられます。

例に挙げたように特定の相続人に財産を継がせたい場合、ほかの相続人には生前に遺留分放棄をしてもらうのが一般的です。生前の手続きは要件が厳しく、合理的な理由があると認められる場合のみ許可されます。

遺留分放棄の手続きの方法

相続に関する書類手続き

遺留分放棄の手続きの方法は相続の発生前と後で異なります。それぞれ詳しく解説します。

生前に遺留分放棄を行う場合

相続の発生前、すなわち生前に遺留分放棄を行うには家庭裁判所による許可が必要です。

遺留分放棄の申立てに必要な書類として以下の4つが挙げられます。

  1. 遺留分放棄の許可の申立書
  2. 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  3. 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  4. 連絡用の郵便切手
    ※郵便切手が必要かは裁判所によって異なる可能性があるため、各裁判所の案内をご確認ください

参考:遺留分放棄の許可 | 裁判所

申立てに必要な費用の支払いとして、申立書に収入印紙800円分の貼付が必要です。上記に加え、財産目録などの審理に必要な書類の提出を求められることもあります。

申立てが受理された後、家庭裁判所で申立人からの聞き取りが行われます。審理で重視されるのは以下の3点です。

  1. 権利者自身の意思によるものか
  2. 遺留分放棄を行う理由が合理的であるか、必要性があるか
  3. 放棄する遺留分と同等の代償が支払われているか
    (生前贈与として何らかの財産給付が行われているか)

特に重視されるのは遺留分放棄が本人の意思に基づくかという点です。被相続人や他の相続人など、周囲から強制されたとみなされた場合は許可が下りません。

家庭裁判所による審査の後、遺留分放棄の許可または不許可の決定通知が行われます。

関連記事:【税理士監修】生前贈与の方法とは?税務署に注意されないための手続きについて説明

死後に遺留分放棄を行う場合

遺留分放棄を被相続人が亡くなった後に行う場合、家庭裁判所の許可は不要です。意思表示のみで問題ありません。なお実務上、遺留分を放棄する旨について書面に示すのが一般的です。

なお、死後の遺留分放棄に期限の定めはありません。ただし遺留分侵害額請求の権利は、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年が経過すると消滅します。すなわち、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内に遺留分侵害額請求をしなければ遺留分放棄をしたとみなされます。

遺留分放棄の注意点

最後に、遺留分放棄の注意点を2つ紹介します。

1.遺留分放棄の許可の取り消しは難しい

生前に遺留分放棄を行うには家庭裁判所の許可を得る必要があると紹介しました。そして、遺留分放棄の許可の取り消しは難しく、基本的には認められません。

例外として、以下のようなケースに該当する場合は許可の取り消しが認められる可能性があります。

取り消しの
申し立ての理由

過去の事例
前提となる事情が変わった

事業を継ぐ予定だった子供が嫁いだため後継者ではなくなった
(松江家庭裁判所 昭和47年7月24日)

前提となる契約や
手続きが行われなかった

継母との養子縁組を前提に実父の遺留分放棄をしたが、後に継母と離縁した
(東京家庭裁判所 昭和44年10月23日)

言い換えると、前提となる事情が大きく変わるほどの特別な理由がなければ許可の取り消しができません。遺留分放棄をするべきか十分に検討する必要があります。

2.相続人としての地位は失われない

遺留分放棄を行なっても遺留分権利者の相続人としての地位は失われません。そのため、以下のような点に注意が必要です。

  • 相続税の基礎控除額の計算など法定相続人の数を用いる場面では、遺留分放棄をした人も含める必要がある
  • 遺留分放棄をした人にも被相続人の借金などの負債を負担する義務がある

特に重要なのは、遺留分放棄をした人も法定相続人の数に含める点です。相続税の基礎控除額は、法定相続人の数が多いほど金額も増える仕組みが採用されています。相続税を必要以上に払うことがないよう、遺留分放棄をした人を計算に含めることを忘れないよう注意しましょう。

関連記事:【税理士監修】相続税の基礎控除と法定相続人の解説。相続税の申告が不要になるケースは?

遺留分放棄は注意点が多いため慎重な判断が必要

遺留分放棄は一定の法定相続人に認められる遺留分の権利を放棄することです。特定の相続人に財産を継がせたい事情がある場合に多く用いられます。

手続きの進め方は生前と死後で異なり、生前に行うには家庭裁判所による許可が必要です。遺留分放棄の許可は原則として取り消しができないため、実施するのが最適であるか十分に検討する必要があります。

遺留分放棄をした後も相続人としての地位は失われないため、相続税の計算に用いる法定相続人の数に含める必要があります。相続税は細かなルールやわかりにくい部分が多い上、少しのミスや漏れが税額に大きな影響を与える可能性が高いです。特に遺留分放棄のようにイレギュラーな対応をした場合、税額の計算はさらに複雑になるでしょう。

相続税の計算について少しでも疑問や不安があれば、専門家である税理士にご相談ください。

相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。

相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

また、金融機関不動産関係者葬儀関連企業税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。

監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。